【コラム】:40歳,無職者に後遺障害12級6号が認定された場合
2017-03-03
40歳,無職者(失業者)が交通事故により,後遺障害12級6号が認定された場合,後遺症の慰謝料と逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
骨折や脱臼などで,肩・肘・手首のうち1つの可動域が4分の3以下に制限された場合,後遺障害12級6号に認定されます。
後遺症慰謝料は,12級6号の場合,290万円です。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
逸失利益は,将来における収入減をみなしで請求するため,無職者(失業者)であっても将来的に就労の可能性があれば逸失利益は請求できます。裁判例の多くは,失業前の収入を基準に算定します。失業前の年収が600万円であれば,基礎収入は,600万円です。
②労働能力喪失率
後遺障害12級6号は,14/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
労働能力喪失期間の終期は67歳です。労働能力喪失期間27年間(67歳-40歳)のライプニッツ係数は14.643です。
以上より,逸失利益は,①600万円×②0.14×③14.643=1230万0120円です。
後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料と逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料と逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
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