【コラム】:40歳,個人事業主に後遺障害12級6号が認定された場合

2017-02-11

40歳,個人事業主が交通事故により,後遺障害12級6号が認定された場合,後遺症慰謝料逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
骨折脱臼などで,手首のうち1つの可動域4分の3以下に制限された場合,後遺障害12級6号に認定されます。
 

後遺症慰謝料は,12級6号の場合,290万円です。

 

逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。

基礎収入
   法人成りしていない経営者や,開業医弁護士保険外交員一人親方ホステスなど個人事業主基礎収入は,事故前年の事業所得金額+事業専従者控除額or青色申告特別控除額で算定します。
 事業所得金額が600万円,青色申告特別控除額65万円の場合,基礎収入は,665万円です。
労働能力喪失率
   後遺障害12級6号は,14/100です。
労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
 労働能力喪失期間の終期は67歳です。労働能力喪失期間27年間(67歳-40歳)のライプニッツ係数は14.643です。
以上より,逸失利益は,①665万円×②0.14×③14.643=1363万2633円です。

 

後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

Copyright(c) 2021 弁護士法人しまかぜ法律事務所 All Rights Reserved.