【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(2))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右折車と直進車との事故(3)
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
(ウ)直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合
a 自転車直進・四輪車右折【253】
自転車:20 四輪車:80
b 自転車右折・四輪車直進【254】
自転車:40 四輪車:60
(エ)直進車・右折車とも赤信号で進入した場合
四輪車が赤信号で交差点に進入し,右折自転車が右折の青矢印信号で交差点に進入した場合についても,この基準が適用されます。右折の青矢印信号の場合は,交差点において右折する軽車両は直進車とみなすとされており,この場合に自転車の右折は禁止されていることになるので,直進車・右折車ともに赤信号で交差点に進入した事故態様として考えるのが適当です。
a 自転車直進・四輪車右折【255】
自転車:30 四輪車:70
b 自転車右折・四輪車直進【256】
自転車:30 四輪車:70
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。