【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 1.交差点における直進車同士の出会い頭事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.交差点における直進車同士の出会い頭事故
(1)信号機により交通整理の行われている交差点における事故
普通自転車は,横断歩道を進行する場合には,車両用信号ではなく歩行者用信号に従うこととなり,横断歩道外により道路を横断する場合には,「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置されているときにはその信号に従うことになり,これが設置されていないときには車両用信号に従うことになります。
歩行者用信号機又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置されている交差点において,①歩行者用信号機が設置された横断歩道により道路の横断を開始した普通自転車又は②「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路の横断を開始した普通自転車と,当該道路を進行する四輪車との出会い頭事故については,【292】~【296】の基準が適用されます。
ア 自転車青信号・四輪車赤信号【235】
自転車:0 四輪車:100
イ 自転車赤信号・四輪車青信号【236】
自転車:80 四輪車:20
ウ 自転車黄信号・四輪車赤信号【237】
自転車:10 四輪車:90
エ 自転車赤信号・四輪車黄信号【238】
自転車:60 四輪車:40
オ 双方赤信号【239】
自転車:30 四輪車:70
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。