【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 10.駐停車車両に対する単車の追突事故)

2020-03-10

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

10.駐停車車両に対する単車の追突事故【234】
  道路に駐停車している四輪車に後方から走行してきた単車が追突した事故を想定しています。
  基本の過失相殺率は,駐停車車両が非常点滅灯等を灯火したり,三角反射板等を設置したりするなどして,駐停車車両の存在を警告する措置をとっていることを前提としています。

 

 

 

 

  追突車:100 被追突車:0
  降雨,濃霧,夜間で街頭がなく暗い所等の理由により視認が不良の場合には,単車からは停車車両の発見が容易ではありません。走行中の単車の視界は狭いこと,特に夜間は前照灯の照射力が四輪車に比較して弱いことから視認不良の場合の駐車車両の単車に対する危険性が大きいこと等を考慮し,視認不良の場合の修正要素を大きくしています。
  また,駐停車禁止場所の修正要素は,法の規則に反して車両を駐停車させることによって,他の交通の妨害をし,事故発生の危険を高めている点を考慮しています。トンネル,カーブの途中,道路の曲がりかどなど,坂道等においては,単車から駐停車車両の発見が容易ではありません。
  その他,被追突車の非常点滅灯等の不灯火等,駐車方法不適切の修正要素があります。
 
 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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