【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 8.転回車と直進車との事故(2))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
8.転回車と直進車との事故
(2)転回終了直後の事故
衝突時の形態において転回車が転回を完了している場合(方向が転回する前と完全に逆を向いているか,あるいはそれに近い状態となっていることを要するから,衝突の形態から見ると追突になる)です。
直進車の進行を妨害するおそれが全くない,又はほとんどないのに,直進車の速度違反,前方不注視が重なって追突したことが明らかな場合には,基本的に追突の事故態様と考えるべきで,本基準の対象外と考えるのが妥当です。
ア 単車直進・四輪車転回後【231】
直進車:20 転回終了車:80
イ 単車転回後・四輪車直進【232】
転回終了車:60 直進車:40
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。