【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 7.同一方向に進行する車両同士の事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
7.同一方向に進行する車両同士の事故
(1)追越単車と被追越四輪車との事故
本基準でいう「追越し」とは,車両が他の車両等に追いついた場合において,その進路を変えてその追いついた車両等の側方を通過した後に,更に進路を変えて当該車両の前方に出ることをいいます。
被追越車が単車の場合には,通常は追い抜きという形になると考えられるので,進路変更に伴う事故(【225】)か,直進単車と左折四輪車の基準(【213】,【214】)を参照します。
ア 追越禁止場所における事故【223】
追越車:80 被追越車:20
追越し禁止場所とは,道路標識等により追越禁止と指定された場所,道路の曲がりかど付近,上り坂の頂上付近,勾配の急な下り坂,トンネルの他,交差点,踏切,横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前側端から前に30m以内の部分をいいます。
イ 追越禁止場所でない場所における事故【224】
追越車:70 被追越車:30
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。