【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(2)左方又は右方向から進入した場合(3))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右折車と直進車との事故
(2)左方又は右方向から進入した場合
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
(ウ)一方に一時停止の規制がある場合
a 直進車に一時停止の規制があり,右折車が右方車である場合
(a)単車右折・四輪車直進【201】
単車:35 四輪車:65
(b)単車直進・四輪車右折【202】
単車:45 四輪車:55
b 直進車に一時停止の規制があり,右折車が左方車である場合
(a)単車直進・四輪車右折【203】
単車:55 四輪車:45
(b)単車右折・四輪車直進【204】
単車:25 四輪車:75
c 右折車に一時停止の規制がある場合
(a)単車直進・四輪車右折【205】
単車:15 四輪車:85
(b)単車右折・四輪車直進【206】
単車:65 四輪車:35
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
愛知県警察によると,愛知県内の交通死亡者数は,100人に達し,うち65歳以上の高齢者は半数超を占めています。
単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。