【コラム】:過失があるとき,レンタカー代は請求できるか
法律相談をしていると「保険会社から過失案件なので,レンタカー代は支払いませんと言われて困っている」とお伺いすることが何度もあります。
相談者に過失がある場合,保険会社に代車費用(レンタカー代)は請求できるでしょうか。
保険会社同士の話し合いの場合,相談者:相手方=0:100ではなく,相談者にも過失があるときは,レンタカー代は出さないという暗黙のルールがあります。
しかし,相談者が,保険会社同士のルールに縛られる理由は全くありません。
相談者に過失があっても,当然,過失割合に応じたレンタカー代は請求できます。
ただし,1点注意が必要です。
レンタカー代は,「必要」かつ「相当」(車種・年式の相当性,期間の相当性)であるときに認められますが,保険会社には暗黙のルールがあるため, 過失案件では無過失案件と比べて,「必要」かつ「相当」の要件をより厳しく判断してきます。
そのため,「必要」かつ「相当」であることを証明する資料をそろえることが重要です。
しまかぜ法律事務所は,過失案件であっても,過失割合に応じたレンタカー代を請求して,レンタカー代を含めた示談をしています。
保険会社から「過失案件なので,レンタカー代は出せません」と言われて,お困りの方は,ぜひ,お気軽にご相談ください。

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