【コラム】:逸失利益の基礎収入について(給与所得者の算定方法)
2016-07-16
後遺症が認定された場合,将来にわたって労働能力が低下して収入が減少するであろう損害(逸失利益)を請求できます。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定しますが,①基礎収入は,被害者の属性に応じて算定方法が様々ですので,属性に応じて説明を連載しています。
第1回は,給与所得者の基礎収入です。
給与所得者の基礎収入で問題になることが多いのは, ①算定方法,②若年労働者の算定方法,③将来昇給が見込まれる場合の算定方法,④定年以降も請求できるか,⑤退職金の減額分を請求できるかです。
まずは, ①算定方法について説明させていただきます。
給与所得者の基礎収入は,原則として事故前年の収入額とします。源泉徴収票の税金等を控除される前の金額です。
逸失利益は,一般的に,もっとも高額な賠償項目となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
←「【コラム】:休業損害について(無職者で請求可能な場合)」前の記事へ 次の記事へ「【コラム】:逸失利益の基礎収入について(給与所得者が若年の場合)」→