【コラム】:逸失利益の基礎収入について(給与所得者の算定方法)

2016-07-16

後遺症が認定された場合,将来にわたって労働能力が低下して収入が減少するであろう損害(逸失利益)を請求できます。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定しますが,①基礎収入は,被害者の属性に応じて算定方法が様々ですので,属性に応じて説明を連載しています。

第1回は,給与所得者基礎収入です。

給与所得者基礎収入で問題になることが多いのは, 算定方法,②若年労働者の算定方法,③将来昇給が見込まれる場合の算定方法,④定年以降も請求できるか,⑤退職金減額分を請求できるかです。

まずは, 算定方法について説明させていただきます。

給与所得者基礎収入は,原則として事故前年の収入額とします。源泉徴収票の税金等を控除される前の金額です。

逸失利益は,一般的に,もっとも高額な賠償項目となります。
適正な賠償額獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

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