【コラム】:逸失利益の基礎収入について(家事従事者が主夫や世帯の妻以外の場合)
2016-10-02
家事従事者における逸失利益の基礎収入で問題になることの多い,②主夫や,世帯の妻以外の算定方法について,説明させていただきます。
妻が仕事をしていたり,病気だったりと,夫や子が家事をすることも少なくありません。この場合,主夫や子は,家事従事者として逸失利益を請求できます。
主夫や子が,世帯の家事労働に従事していることを証明する必要があります。
妻が仕事をしていること(給与明細,タイムカードなど),妻が病気であること(診断書など),夫や子が仕事をしていない又は就労時間が短いこと(課税証明書,給与明細,タイムカードなど)を示すことで証明を行います。
主夫や子が家事従事者である場合も,家事従事者の算定方法でも説明したとおり,女性労働者の学歴計・年齢計の平均賃金を基準に算定します。平成26年賃金センサスでは,364万1200円です。
主夫や世帯の妻以外が家事従事者である場合,保険会社が請求を拒絶することも少なくありません。
しまかぜ法律事務所では,適正な証明方法を依頼者ごとにアドバイスし,家事従事者としての逸失利益を交渉します。
家事従事者としての逸失利益でお困りの方は,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
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