【コラム】:加害者が任意保険に加入していない場合

2017-06-09

自動車の保険には,自動車損害賠償保障法によって加入が義務づけられている自賠責保険と,ご自身の意思で加入する任意保険があります。
自賠責の補償額は,傷害が120万円,死亡が3000万円,後遺障害が等級に応じて75万円~4000万円と,上限が定められております。
実際には,自賠責の補償額を大幅に超えるケースがほとんで,自賠責だけでは足りない部分を任意保険で上乗せで補償しています。

もし,加害者が任意保険に加入していないと,自賠責の範囲でしか補償を受けることができず,適正な賠償額を受け取ることができません。
また,自賠責への請求も被害に遭われた方ご自身が行う必要があり,自賠責からの支払いがあるまでは高額な治療費を自己負担するなど,精神的・金銭的ご負担も多くなります。
このような事情から,適切な治療を受けることができないまま,通院を諦めている方も多く見受けられます。

しまかぜ法律事務所では,加害者が任意保険に加入していない場合でも,自賠責に請求を行った上で,不足分を加害者に直接請求する方法により,適正な賠償額を回収しています。加害者が任意保険に加入していないからといって,泣き寝入りはせず,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

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