【コラム】:休業損害について(家事従事者が主夫や世帯の妻以外の場合)

2016-06-27

家事従事者休業損害について問題になることの多い,主夫世帯の妻以外が請求できるかを,説明させていただきます。

妻が仕事をしていたり,病気だったりと,夫や子が家事をすることも少なくありません。この場合,主夫は,家事従事者として休業損害を請求できるでしょうか。

主夫が,世帯の家事労働に従事していることを証明できれば,家事従事者として休業損害を請求できます。
妻が仕事をしていること(給与明細,タイムカードなど),妻が病気であること(診断書など),夫や子が仕事をしていない又は就労時間が短いこと(課税証明書,給与明細,タイムカードなど)を証明する必要があります。

主夫家事従事者である場合も,家事従事者の算定方法でも説明したとおり,女性労働者の学歴計・年齢計の平均賃金を基準に算定します。平成26年賃金センサスでは,364万1200円です。

主夫や世帯の妻以外家事従事者である場合,保険会社が請求を拒絶することも少なくありません。
しまかぜ法律事務所では,適正な証明方法を依頼者ごとにアドバイスし,家事従事者としての休業損害を交渉します。
家事従事者としての休業損害でお困りの方は,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

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