【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 1.交差点における直進車同士の出会い頭事故(3))

2020-03-31

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.交差点における直進車同士の出会い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
ウ 一方に一時停止の規制がある場合
一方に一時停止規制がある限り,幅員がほぼ同じ道路が交わる交差点だけでなく,広路と狭路の交わる交差点についても適用があります。
(ア)自転車規制なし・四輪車規制あり【243】
   自転車:10  四輪車:90

(イ)自転車規制あり・四輪車規制なし【244】
   自転車:40  四輪車:60

 

 

 

 

エ 一方が優先道路である場合
優先道路とは,道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいいます。
(ア)自転車が優先道路を走行【245】
   自転車:10 四輪車:90

(イ)四輪車が優先道路を走行【246】
   自転車:50 四輪車:50

 

 

 

 

オ 一方通行違反がある場合
優先道路とは,一方の車両が,一方通行規制に違反して交差点に差し掛かった場合を想定しています。交差点から一方通行規制がされている道路に進入しようとしている場合は想定していません。
(ア)四輪車が一方通行違反【247】
   自転車:10 四輪車:90

(イ)自転車が一方通行違反【248】
   自転車:50 四輪車:50

 

 

 

 

 

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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