【コラム】:未成年者が加害者のとき,誰に請求すべきか

2015-01-12

 平成27年1月12日は,成人の日です。
新成人おめでとうございます。各地で成人のお祝いがされると思いますが,成人になれば法律上も大きな責任を負うことになります。加害者になれば,当然,被害者に賠償する義務があります。

では,加害者が未成年者の場合,誰に請求すべきでしょうか?
未成年者が自動車保険に加入していれば,保険会社が賠償することになりますので,ここでは保険未加入の場合について説明させていただきます。

民法上,未成年者であっても,自分の行動に対して責任を認識できる年齢であれば賠償義務を負います。一般的に,12歳程度であれば,賠償義務を負うとされています。
しかし,12歳の未成年者に,多額の賠償ができる資力があるでしょうか。
その場合,誰に請求すれば良いのでしょうか。

1つ目に,運行供用者に対して責任追及する方法があります。
自動車損害賠償保障法3条は,運行供用者,すなわち,加害者に自動車を貸した者も責任を負うと規定しています。
そこで,加害者に自動車を貸した親などに請求します。

2つ目に,使用者(雇い主)に対して責任追及する方法があります。
民法715条は,仕事上の事故は,雇い主も責任を負うと規定しています。
そこで,未成年者が仕事中に事故をしたときは,雇い主に請求します。

3つ目に,監督義務者に対して責任追及する方法があります。
民法714条は,12歳未満で責任能力がないような未成年者の場合は,監督義務者が責任を負うと規定しています。
12歳以上の責任能力がある未成年者の場合,民法714条は適用されませんが,被害者を救済する判例があります。監督義務違反と交通事故による損害との間に因果関係があれば,監督義務者も責任を負うという判例です(最判昭和49年3月22日)。
たとえば,未成年者の子供が無免許運転をしていたにもかかわらず,放置していた場合などは,監督義務者である親に請求します。

 

交通事故には,あらゆるケースがあり,誰に請求できるかも専門的知識がなければ判断できません。
しまかぜ法律事務所は,最善の方法を選択できますので,ぜひ,ご相談ください。

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