用語集-損益相殺
損益相殺とは、交通事故によって損害を被ると同時に、何らかの利益を得た場合、その損害から利益を差し引くことをいいます。
例えば、交通事故によって、損害賠償金とは別に自賠責保険から支払われた保険金や、人身傷害保険から支払われた保険金です。
この損益相殺について、よくお問い合わせがあるのが、被害者にも過失がある事故で、人身傷害保険で補償を受けた後、相手方へ請求できるかです。
被害者に過失がある場合でも、人身傷害保険を利用するときは過失割合にかかわらず定額の補償がされますが、人身傷害保険を利用後、相手方に請求するときには過失相殺されます。
そこで、過失相殺されても相手方の請求額が、人身傷害の補償額を上回れば、相手方に請求することができます。
上回るかどうかを判断するためには、どのように過失相殺されるかを知る必要があります。
すなわち、
① 過失相殺分は、被害者の請求側で考慮されるのか(絶対説)、
② 人身傷害保険側で考慮されるのか(裁判(訴訟)基準差額説)
という問題です。
人身傷害保険を利用した場合、自分側の保険会社も補償額の範囲で相手方に請求していくことになるため(求償)、どのような考えが適正かについて長く争われてきました。
具体的に説明しますと、弁護士基準での損害が総額1000万円、人身傷害保険での補償額が500万円、過失割合が20:80の場合、絶対説、裁判(訴訟)基準差額説それぞれ以下の金額が請求できます。
①絶対説
被害者は、人身傷害保険で補償を受けた差額分(1000万円-500万円=500万円)を請求したいところですが、過失相殺分(1000万円×0.2=200万円)は、被害者の請求側で考慮されるため、被害者が請求できる金額は、300万円となります。(500万円-200万円)。
一方、人身傷害保険から相手方への請求(求償)は500万円です。
②裁判(訴訟)基準差額説
過失相殺分(1000万円×0.2=200万円)は、人身傷害保険側で考慮されるので、人身傷害保険から相手方への請求(求償)は300万円になり(500万円-200万円=300万円)、被害者の請求できる金額は、500万円となります。
裁判(訴訟)基準差額説
この問題については、最高裁判所が、②裁判(訴訟)基準差額説を採用するに至りました(最判平成24年2月20日判時2145号103頁)。人身傷害保険とは、そもそも過失の有無にかかわらず保険契約者に補償する制度であるため、過失相殺分は人身傷害分で先に考慮すべきという考えです。
したがって、②裁判(訴訟)基準差額説でもって、過失相殺分を考慮し、過失相殺されて相手方に対する請求額が想定される場合には、人身傷害保険を利用した後でも相手方へ請求可能です。
その後、人身傷害保険会社が自賠責保険を受領していた場合に、人身傷害保険会社が回収した自賠責保険金額について損益相殺を認めた裁判例が出ました(福岡高判令和2年3月19日、判例タイムズ1478号52頁)。
上記の例でいうと、人身傷害保険会社が自賠責から120万円を受領していた場合、被害者の請求額500万円から120万円を控除し、被害者の請求できる金額は380万円となります。
この裁判例は保険会社寄りの内容となっており、裁判(訴訟)基準差額説を主張した際の反論として保険会社が引用することが多くありました。
しかしながら、この裁判の上告審において、最高裁判所は、福岡高判を破棄して、人身傷害保険会社が回収した自賠責保険金額について損益相殺を認めないと判断しました(最判令和4年3月24日)。
上記の例でいうと、人身傷害保険会社が自賠責から120万円を受領していた場合でも、被害者の請求できる金額は500万円となります。
今回の最高裁判所の判断は被害者寄りの内容となっています。弁護士法人しまかぜ法律事務所では、これまでも裁判(訴訟)基準差額説で相手方へ損害賠償請求をして解決に至った多数の実績があります。
今後も裁判(訴訟)基準差額説で請求を行い、最判令和4年3月24日のように人身傷害保険金が自賠責保険を受領していた場合において、損益相殺を認めずに相手方へ損害賠償請求していきます。
被害者にとって最も適する解決方法を考えてアドバイスし、交渉していきますので、過失割合がある案件、人身傷害保険利用後の相手方への請求案件でお困りの方は、ぜひ、弁護士法人しまかぜ法律事務所にお問い合わせください。また、無料で賠償額診断サービスも行っていますので、お気軽にお問い合わせください。