交通事故の様々な解決方法
交通事故の解決方法としては、示談、調停、交通事故紛争処理センター、裁判があります。それぞれにメリット、デメリットがあり、どの解決方法を選択するのが良いかは、被害者のご意向や事案により異なってきます。
弁護士に相談することで、最適な解決方法が提案できます。
しまかぜ法律事務所では、無料相談を実施していますので、お気軽にお問い合わせください。
このページの目次
示談
裁判所の関与を受けず、交通事故の当事者の話し合いによる解決方法です。当事者に代わって、保険会社の担当者や弁護士が示談交渉することもできます。
<メリット>
被害者が示談内容に納得すれば、早期に解決ができる。
<デメリット>
専門的知識のない者同士で示談を行なうと、一方の当事者に不利な内容になってしまっていても気づかないことがある。
~示談をする際の注意点~
加害者が任意保険に加入していると、示談交渉は、加害者本人ではなく加入している保険会社の担当者とするのが一般的です。
保険会社の担当者が専門用語や難しい言葉を羅列して交渉してくると、被害者は分からないままに、不利な内容で示談内容に承諾してしまうことがあります。
いったん示談書にサインしてしまうと基本的には覆すことができません。
示談を行う場合は、実績のある弁護士に交渉を依頼することが大切です。
調停
簡易裁判所での話し合いによる解決方法です。調停委員が当事者双方の主張を聞いて、適切な賠償額を決定してくれます。
<メリット>
裁判よりも費用を低く抑えることができる。
合意が成立し作成される調停調書は、判決と同一の効力を有しているので、強制執行を行うことができる。
<デメリット>
あくまでも話し合いでの解決なので、信号が赤だったか青だったかというような主張が真っ向から対立するような場合には適していない。
調停委員は様々な職業の人が任命されているので、法律的な知識がない方や、交通事故に精通していない方もいる。
交通事故紛争処理センター
いわゆる「粉セン」と呼ばれている公益法人を通して行う解決方法です。調停と同じような、話し合いによる解決の手続です。
公正・中立な立場にたった弁護士が調整役となり、和解の斡旋をします。
<メリット>
弁護士に依頼しなくても、弁護士基準(裁判基準)に近い金額で解決できる。
被害者は審査の結果出される裁定案を拒絶できるので、納得できなければ裁判で解決することができる。
<デメリット>
東京や大阪など、全国に10か所しかない。
信号が赤だったか青だったというような主張が真っ向から対立するケースなどでは、紛センの解決に馴染まない事案として拒否される。
保険会社からは顧問医の意見書などの資料が提出されたり根拠があるような主張がされるので、被害者が反論できないと不利な判断がされることがある(紛センであっても、専門的な知識でもって反論を行う弁護士に交渉を委ねることに超したことはない)。
裁判(民事訴訟)
裁判を起こして、裁判所に判断してもらう最終的な解決方法です。請求額が140万未満の場合は簡易裁判所、140万を超える場合は地方裁判所に訴えを提起します。
判決に至るまでに裁判官の和解案に基づいて、和解することも多々あります。
<メリット>
緻密な証明、主張をすれば、高額な賠償が期待できる。
判決を勝ち取れば、遅延損害金(事故から年5%)や弁護士費用(認定額の約10%)が認められる。
<デメリット>
解決までの時間と費用が掛かる。
しまかぜ法律事務所では、依頼された95%が示談によって早期に解決しています。これは被害者が折れて示談したのではなく、弁護士基準(裁判基準)での満足いく内容での示談です。代表弁護士井上昌哉が、早期に十分な資料を集めて、法律的に根拠のある主張を行うため、早期の示談が可能となっています。
もちろん、示談内容にご納得いただけない場合は、裁判を起こし、被害に遭われた方が納得できるよう、最後までサポートをさせていただきます。
交通事故の被害に遭った方は、ぜひ、しまかぜ法律事務所にお問い合わせください。