交通事故で後遺症を負った方へ
交通事故の被害に遭われケガをされた場合、一定の期間治療を続けても治らない場合があります。このように、治療を続けたにもかかわらず完治せず、将来的に回復が見込めない身体的または精神的な症状が残ったことを後遺症といいます。
交通事故によって受傷した症状が、それ以上治療を続けても良くならない状態に達したことを症状固定といいますが、この症状固定時点で、後遺症が認定された場合、将来にわたって得られるはずであった収入が失われた損害(逸失利益)と、後遺症が残ってしまったことによる精神的苦痛の代償である慰謝料を請求できます。
このページの目次
逸失利益
後遺症が認定された場合、労働能力が低下して収入が減少するであろうと考えられ、以下の計算式で算定した逸失利益が請求できます。保険会社から提示される金額は、この計算式で算定する逸失利益を大きく下回りますので、しまかぜ法律事務所にお問い合わせください。
逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
- 基礎収入=原則として事故前の収入です。主婦の方は、女性労働者の平均年収(平成24年の統計(賃金センサス)で、354万7200円)で算定します。
- 労働能力喪失率=次のとおり後遺症等級に応じた労働能力喪失率が定められており、これが基準となります。もっとも、等級以上に労働能力が喪失されている場合は、その基準以上に認定されることがあります。
介護を要する後遺障害 | |
等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100% |
第2級 | 100% |
後遺障害 | |
等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100% |
第2級 | 100% |
第3級 | 100% |
第4級 | 92% |
第5級 | 79% |
第6級 | 67% |
第7級 | 56% |
第8級 | 45% |
第9級 | 35% |
第10級 | 27% |
第11級 | 20% |
第12級 | 14% |
第13級 | 9% |
第14級 | 5% |
- 労働能力喪失期間によるライプニッツ係数=労働能力喪失期間は、原則として症状固定時点から67歳までの期間です。67歳を超える方は次の簡易生命表の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間として算定します。ライプニッツ係数は、労働能力喪失期間に応じて次のとおり決まっています。
※逸失利益の算定は、専門的な計算が必要です。しまかぜ法律事務所では、賠償額診断サービスを無料で実施しておりますので、費用は気にせず、お問い合わせください。
後遺症慰謝料
後遺症が残ってしまった場合、その精神的苦痛について慰謝料を請求することができます。慰謝料の金額は、保険会社から提示される任意保険基準が、弁護士基準(裁判基準)を大きく下回りますので、しまかぜ法律事務所にお問い合わせください。
詳しくは「後遺症の慰謝料を自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)で比較」をご覧ください。
後遺症の逸失利益と慰謝料は、任意保険基準<弁護士基準(裁判基準)となります。しまかぜ法律事務所では、賠償額診断サービスを無料で実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。後遺症が何等級に認定されるかは非常に重要な問題です。
その等級は適正ですか?
しまかぜ法律事務所では、後遺障害適正等級診断サービスを無料で実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
適正な等級認定を獲得するには、できるだけ早い段階から情報を入手して、準備を進める必要があります。しまかぜ法律事務所では、後遺症申請の認定実績が多数あり、後遺障害等級認定の申請まで全面的にサポートいたしますので、交通事故の被害に遭われた方は、早期のご相談をおすすめいたします。
~過去の事例~
〈1〉頸部挫傷(後遺障害14級)
保険会社の提示額130万円
示談において、310万円で解決
保険会社は、被害者が失業中であることを理由に逸失利益0円、慰謝料は任意保険基準の低額で提示。
依頼者から相談を受け、被害者に就労の可能性が高く再就職により得られるであろう収入を基準に逸失利益を認めるべき、また弁護士基準で慰謝料が認められるべきとして交渉し、310万円で解決に至った。
〈2〉高次脳機能障害(認知症)(後遺障害7級)
保険会社の提示額1000万円
示談において、2100万円で解決
保険会社は高齢者であることから低い逸失利益を提示。また、休業損害や慰謝料も任意保険基準の低額で提示。
依頼者より相談を受け、高齢者であっても家事を手伝って十分な逸失利益を認めるべき、また弁護士基準で休業損害や慰謝料が認められるべきとして交渉し、2100万円で解決に至った。
後遺症関連ページ