脊髄損傷

評価損 脊髄の損傷によって、四肢麻痺(両手および両足)、片麻痺(左右いずれかの両手および両足)、対麻痺(両手または両足)、単麻痺(左右いずれかの手または足)が生じると、日常生活は大幅に制限されます。

脊髄損傷を被ると、収入が閉ざされ、大変な介護が必要となります。また、将来的に、筋力や循環器機能の低下に伴う合併症が生じるリスクも否定できません。被害者だけでなく介護を行う家族の将来を考えると、何より適正な賠償額を獲得することが重要になってきます。

しまかぜ法律事務所では、被害者やその家族の将来のため、適正な後遺症等級と賠償額を獲得して、少しでも将来の不安を軽減するお手伝いをしたいと考えています。

〈後遺症を獲得するのに必要なこと〉

脊髄損傷について、自賠責保険は次の基準で後遺症の等級を認定しています。

1級 生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を要するもの
2級 生命維持に必要な身の回り処理の動作について、随時介護を要するもの
3級 生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、
脊髄症状のために、労務に服することができないもの
5級 特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級 軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級 服することができる労務が相当程度に制限されるもの
12級 局部に頑固な神経症状を残すもの

麻痺の程度で説明すると、

1級 高度の四肢麻痺(両手および両足)が認められるもの
高度の対麻痺(両手または両足)が認められるもの
中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣について常時介護を要するもの
中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣について常時介護を要するもの
高度の片麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣について常時介護を要するもの
2級 中等度の四肢麻が認められるもの
軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣について随時介護を要するもの
中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
3級 軽度の四肢麻痺が認められるもの
中程度の対麻痺が認められるもの
5級 軽度の対麻痺が認められるもの
下肢に高度の単麻痺が認められるもの
7級 下肢に中程度の単麻痺が認められるもの
9級 下肢に軽度の単麻痺が認められるもの
12級 運動障害は認められないものの広範囲にわたって感覚障害が認められるもの

 

認定のために必要なことは次のとおりです。

①早期に、MRIを撮影する。

脊髄損傷を確認するためには、MRIが重要です。

 

②事故直後、治療中、症状固定時に、神経学的検査(テスト)をする。

腱反射テスト(脊髄損傷があれば強い反応)、筋萎縮検査、徒手筋力検査、知覚検査が重要です。

 

③自覚症状をしっかり訴える。

麻痺の程度と日常生活の支障程度を訴え、主治医には自覚症状をカルテに記載してもらうようにお願いしましょう。

 

④家族に介護日記をつけてもらう。

介護の必要性に応じて後遺症が認定されます。日頃の介護日記をつけることが重要な資料となります。

脊髄損傷という重度の後遺症の場合、弁護士が交渉することで大幅に賠償額が増加します。

しまかぜ法律事務所は、交通事故専門で、あらゆる後遺症等級認定の実績があり、弁護士基準で賠償額を回収いたします。

重度の後遺症が残った被害者とその家族のために、全面的にサポートいたしますので、ぜひ、お問い合わせください。

 

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