ご家族がお亡くなりになられた方へ

ご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げます。
突然の交通事故によって、ご遺族の精神的・金銭的ご負担は極めて大きいものと思います。
今後、保険会社から賠償額が提示されますが、その金額は極めて低額です。
ご家族が交通事故によりお亡くなりになった場合、弁護士が交渉すると大きく賠償金が増加します。
代表弁護士井上昌哉は、年間約10件の交通死亡事故を受任しています。圧倒的に実績が豊富で、保険会社が提示した賠償金を2~3倍に大幅増額して解決してきました。
交通死亡事故は、被害の大きさが最たるものです。交通事故専門の弁護士として、何より辛い思いをしているご遺族を全力でサポートしたいと考えます。
ぜひ、しまかぜ法律事務所にお問い合わせください。

損害賠償の内容として、①治療費、②慰謝料、③死亡逸失利益、④葬儀関係費用があります。

 

①治療費

蘇生のための治療費、死体処置の費用です。

 

②慰謝料

ⅰお亡くなりになった被害者の慰謝料およびⅱご遺族の慰謝料です。
ⅰⅱ合計の慰謝料について、一家の大黒柱であれば2800万円、妻であれば2500万円、単身者であれば2000~2500万円と言われています。内訳にすると、例えば一家の大黒柱であれば、ⅰ被害者の慰謝料が2000万円、ⅱ残された妻が300万円、子が200万円、親が200万、兄弟が100万円という具合です。
しかしながら、ご遺族の過ごしてきた関係、どれだけ愛情をもって接してきたかによって慰謝料は大きく増加いたします。
しまかぜ法律事務所は、個々のご遺族の無念さを考慮した慰謝料額で解決を行います。

 

③死亡逸失利益

生きていれば得られるはずであった収入が失われた損害です。
以下の計算式で算定した死亡逸失利益が請求できます。
死亡逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数によるライプニッツ係数

・基礎収入=原則として事故前の収入です。主婦の方は、女性労働者の平均年収(平成24年の統計(賃金センサス)で、354万7200円)で算定します。

・生活費控除率=一般的に、一家の大黒柱は30~40%、女性は30%、単身者は50%です。もっとも、単身者であっても、親のために生活費を入れていたなどの事情があれば、生活費控除率は40%が相当です。

・就労可能年数によるライプニッツ係数
就労可能年数は、原則として67歳までの期間です。67歳を超える方は次の簡易生命表の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間として算定します。ライプニッツ係数は、就労可能年数に応じて次のとおり決まっています。

簡易生命表

ライプニッツ係数表

※死亡逸失利益の算定は、専門的な計算が必要です。しまかぜ法律事務所では、賠償額診断サービスを無料で実施しておりますので、費用は気にせず、お問い合わせください

 

④葬儀関係費用

葬儀費用、仏壇、墓碑の購入費用などです。
一般的に、150万円程度と判断されるケースが多いです。もっとも、しまかぜ法律事務所は、その2倍ほどで解決した実績もあります。

①治療費、②ⅰお亡くなりになった被害者の慰謝料、③死亡逸失利益、④葬儀関係費は、次の相続人が相続して請求することになります。一方、②ⅱご遺族の固有の慰謝料は、ご負担した各々が請求することになります。

相続按分表

 

しまかぜ法律事務所では、どうして交通事故が生じたのか、なぜ死ななければいけなかったのか知りたいというご遺族のために、刑事記録を取り寄せしてご提供することができます。

また、ご遺族と一緒に警察でお話を伺いに行ったり、刑事の裁判に付き添うこともしています。ご遺族のために、できる限りのサポートを尽くしたいと考えています。

しまかぜ法律事務所では、ご遺族が希望する内容に応じた刑事裁判への被害者参加を、無料で行っています。民事上の賠償請求を行うだけでなく、刑事裁判から事件の真相を知ることや被害感情を訴えることは、事件解決にあたって不可欠と考えるからです。そのため、民事の報酬以外に、刑事の被害者参加の報酬を請求することはありません。
※詳細は「被害者参加制度について」をご覧ください。

交通死亡事故は、損害額が大きいため、弁護士の腕次第で、数千万違いが生じることがあります。
しまかぜ法律事務所は、交通事故専門として、年間約10件の死亡事故のご依頼をいただいており、死亡事故における保険会社の提示額を2~3倍にした実績が豊富にあります。

ご遺族を全力でサポートいたしますので、ぜひ、しまかぜ法律事務所にご相談ください。

 

~過去の事例~

保険会社の提示額3,650万円

交通事故の成功事例

示談において、7,800万円で解決

死亡事故の場合、保険会社は3,000万円を限度で自賠責から回収可能。
それ以上の支払は保険会社の自己負担となるため、できる限り3,000万円に近い金額で提示を行うことが多い。
依頼者から相談を受け、弁護士基準で慰謝料、逸失利益が認められるべきとして交渉し、7,800万円で解決。

弁護士基準で慰謝料、逸失利益が認められるべき

 

交通死亡事故

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