被害者が知っておくべき保険の話
交通事故に遭われた被害者の方は、車の修理費、治療費や休業損害など、様々な損害が生じます。
その損害は、加害者または加害者が加入する保険会社に請求することができます。
<人身傷害保険について>
では、次のような場合は、どうしたらよいのでしょうか?
・加害者が任意保険に加入していない
・被害者にも過失があり、損害賠償額が大幅に減少される
被害者が加入する保険の中に、人身傷害保険が備わっていれば、被害者の過失割合に関係なく、被害者の保険会社から定額の補償を受けることができます。また、被害者が加入している保険会社のみならず、その家族が加入している場合でも補償を受けることができます。
もっとも、賠償額は、人身傷害保険<自賠責保険<任意保険基準<弁護士基準(裁判基準)となりますので、人身傷害保険を使用するのは、上記のような例外的な場合に限られます。
<弁護士特約保険>
被害者や同居の親族が加入する保険に、弁護士特約がついている場合、弁護士費用を300万円上限に保険会社が負担してくれます。弁護士特約は使用しても、保険の等級は下がらず、翌年からの保険料は変わりません。
弁護士特約を使用すれば、弁護士費用の負担なく、また保険料も上がらず、弁護士基準(裁判基準)で賠償金を受けることができます。
そして、弁護士は、保険会社が選ぶのではなく、被害者が選ぶことができます。加害者の保険会社と被害者の保険会社が一緒の場合など、被害者の保険会社に弁護士選びを任せておくと、被害者の利益だけを考えて示談がされないおそれがあります。被害者が、交通事故専門で実績豊富な弁護士を選び、弁護士特約を使用すれば良いのです。
しまかぜ法律事務所の代表弁護士井上昌哉は個人で年間300件以上という圧倒的な実績を誇り、死亡事故、重篤な後遺症事故からむち打ちまで経験が豊富です。しまかぜ法律事務所の取扱い案件は95%が弁護士特約の300万円内で賄えておりますので、費用は気にせず、お気軽にお問い合わせください。