Archive for the ‘コラム’ Category

【コラム】:休業損害について(請求項目その6)

2015-09-07

人身事故について,請求できる項目の説明を連載させていただきます。
請求項目その6は,休業損害です。

詳しくは「休業損害について」をご覧ください。

休業損害は生活に直結する大切な請求項目です。休業損害でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:家屋・自動車の改造費について(請求項目その5)

2015-08-22

人身事故について,請求できる項目の説明を連載させていただきます。
請求項目その5は,家屋・自動車の改造費です。

ご相談を受けることが多い,①家屋の改造費,②自動車の改造費について,説明させていただきます。

①家屋の改造費
重度の後遺症が残存した場合は,自宅介護のため,玄関や廊下,浴室,トイレを障害者向けにしたり,ホームエレベーター設置などが必要ですので,これら改造費が請求できます。
ただし,バリアフリー化によって他の家族の利便にもなる場合(特に,ホームエレベータ)は,改造費の一部のみが認められることが多いです。後遺症の程度や,改造の内容などにもよりますが,ホームエレベータは改造費用の7~8割限度で認められることが多いです。

②自動車の改造費
自動車も家屋と同様に,改造費を請求できます。また,自動車は,家屋と異なり耐用年数が限られてますので(税法上は6年),将来の自動車も考慮に入れて請求できます。

家屋・自動車の改造費は高額に及びます。適正な金額を獲得するため,ぜひ,実績豊富なしまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:交通費について(請求項目その4)

2015-08-09

人身事故について,請求できる項目の説明を連載させていただきます。
請求項目その4は,交通費です。

ご相談を受けることが多い,①タクシーの交通費,②付添人の交通費,③将来の交通費について,説明させていただきます。

①タクシーの交通費
通院の交通費は,公共交通機関や自家用車によるガソリン代であれば,問題なく請求できますが,タクシー代は請求できるでしょうか。
症状によっては,階段の昇降や車内で立つことが困難で公共交通機関が使用できなかったり,自家用車の運転ができない場合があります。この場合は,タクシー代が請求できます。
請求の方法としては,ⅰタクシー代を立て替えて保険会社に請求する方法や,ⅱ保険会社と事前協議してタクシー業者から直接,保険会社に請求してもらう方法があります。
タクシーの交通費については,主治医から,タクシーの必要性について診断を受けておく方が良いでしょう。しまかぜ法律事務所では,主治医に対して質問書兼回答書という形式で問い合わせを行った後,タクシーの必要性について保険会社と交渉を行っています。

②付添人の交通費
傷害が重大であったり,被害者が幼い場合などは,入院中の見舞いや通院の付添が必要です。そのため,入院中の見舞いや通院の付添のための交通費が請求できます。
もちろん,交通費だけでなく付添費も請求できます。
詳しくは「付添費(介護費)について(請求項目その2)」をご覧ください。

③将来の交通費について
生涯治療が必要な重度後遺症の場合,症状固定後であっても,将来の交通費が請求できます。
保険会社からは,付添費(介護費)や雑費と同様,重度後遺障害者の平均余命までの生存可能性は少なく短期間で算定すべきと反論されることが多いですが,平均余命まで認める裁判例が多数です。必死で介護を続ける家族を追い詰める保険会社の理不尽な反論は許されるはずがありません。
将来の交通費でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:雑費について(請求項目その3)

2015-08-01

人身事故について,請求できる項目の説明を連載させていただきます。
請求項目その3は,雑費です。

ご相談を受けることが多い,①入院中の雑費,②将来の雑費について,説明させていただきます。

①入院中の雑費
入院中のおむつ代やテレビカードなどの雑費は,領収書があれば,1日あたり1500円程度まで請求できます。領収書がなくても,1日あたり1100円は請求できます。

②将来の雑費
遷延性意識障害(植物状態)など,重度後遺症の場合,症状固定後であっても,おむつ代など雑費として,平均余命まで,月あたり5万円程度が請求できます。
保険会社からは,付添費(介護費)と同様,遷延性意識障害の被害者は平均余命までの生存可能性は少なく短期間で算定すべきと反論されることが多いですが,最近の裁判例は平均余命まで認めることが多数です。必死で介護を続ける家族を追い詰める保険会社の理不尽な反論は許されるはずがありません。
将来の雑費でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:付添費(介護費)について(請求項目その2)

2015-07-26

人身事故について,請求できる項目の説明を連載させていただきます。
請求項目その2は,付添費(介護費)です。

ご相談を受けることが多い,①入院中の付添費,②在宅中の付添費,③通院の付添費,④重度後遺症の将来の介護費(将来の付添費)について,説明させていただきます。

①入院中の付添費
入院中に付添の必要があれば,入院中の付添費として1日あたり6500円が請求できます。
付添の必要性に関して,入院中は看護師から看護が受けられるため,傷害が軽微な場合は,必要性は認められません。傷害が重大であったり,被害者が幼い場合などは,家族による付添の必要性が認められ,付添費が請求できます。

②在宅中の付添費
退院後,自宅での療養にあたって付添が必要であれば,在宅中の付添費として1日あたり6500円程度(①入院中の付添費に比べ低額になることが多いです)が請求できます。

③通院の付添費
重傷者や幼児の通院に付添う場合,通院の付添費として1日あたり3300円が請求できます。
幼児と親が同一事故で被害に遭い,幼児だけでなく親も通院する場合,付添費が請求できるかが問題になることがあります。幼児の診察には親は立ち会う必要があり,親のみの通院に比べ多分な労力を要するため,付添費は請求できます。

④重度後遺症の将来の介護費(将来の付添費)
遷延性意識障害(植物状態)など,重度後遺症の場合,日中は職業介護料,夜間は家族介護料として,平均余命まで,1日あたり合計2万~3万円が請求できます。
保険会社からは,遷延性意識障害の被害者は平均余命までの生存可能性は少なく短期間で算定すべきと反論されることが多いですが,最近の裁判例は平均余命まで認めることが多数です。家族すべての生活を滅茶苦茶にしながら,必死で介護を続ける家族を更に追い詰める保険会社の理不尽な反論が許されるはずはありません。
将来介護費(将来付添費)でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:治療費について(請求項目その1)

2015-07-17

人身事故について,請求できる項目の説明を連載させていただきます。
請求項目その1は,治療費です。

治療費は,必要かつ相当な範囲で請求が可能です。
ご相談を受けることが多い,①手術費,②接骨院,③健康保険を使用すべきか否かについて,説明させていただきます。

①手術費
主治医が必要と判断する場合,過剰な手術でない限り,ほぼ問題なく手術費は認められます。
もっとも,ヘルニア手術や,低髄液圧症候群のブラッドパッチなどは,争いとなることが多いです。これらは,全く認められないということではなく,適正な検査を行い手術の必要があると判断できる場合は,手術費を認める裁判例もありますので,ご不明な方は,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

②接骨院
病院(整形外科など)の医師による承諾をもらって,接骨院でリハビリを行えば,ほぼ問題なく接骨院での治療費は認められます。もっとも,病院(整形外科など)にも丸一ヶ月以上空けないように通院することが重要です。
一方,医師による承諾がないと,接骨院での治療費が認められないか!?というとそうではありません。接骨院での治療によって症状が軽快すれば,過剰な治療でない限り,治療費は認められます。
接骨院の治療で注意すべき点は,病院(整形外科など)で診断した部位と,接骨院でのリハビリ部位は一致させることです。例えば,病院では頸部の診断しか出ていないのに,接骨院で腰部のリハビリをしても,治療費は認められません。

③健康保険を使用すべきか否か
交通事故の治療は,自由診療といって健康保険を使用しない治療が原則ですが,健康保険を使用することも可能です。交通事故で健康保険を使用する場合,健康保険組合に連絡し,第三者行為手続を行う必要があります。
基本的には,被害者にも過失が想定される場合,健康保険を使用することをおすすめします。なぜなら,保険会社から医療機関に対しては,過失に関係なく治療費全額が支払われますが,最終の賠償額交渉で,保険会社は過失分の治療費が過払いであったとして賠償金から控除する主張を行います。健康保険を使用すれば,治療費そのものが低く抑えられますので,過払いと主張される金額が低くなり,被害者の手取りは多くなります。
もっとも,自由診療でしか対応できない治療もありますので,過失があれば健康保険を使用することが正解とも言い切れません。被害者の過失が小さい場合は,過払いと言っても金額は低いため,健康保険を使用すべきか否かでお悩みの方は,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:死亡事故における解決までの流れ手順

2015-07-06

ご逝去を悼み,謹んでお悔やみ申し上げます。
ご家族が死亡事故に遭われ,ご遺族の精神的・金銭的ご負担は極めて大きいものと思います。
弁護士へのご相談を検討されているが,ご依頼後どのように手続きが進んでいくかご不安な方も少なくないかと思います。
そこで,ご依頼後~解決までの流れ手順について,説明させていただきます。

 

①治療費(蘇生のための治療費,死体処置の費用)への対応
 過失が想定される場合,健康保険を使用すれば,ご遺族の手元に残る賠償金が多くなります。
 なぜなら,保険会社から医療機関に対しては,過失に関係なく治療費全額が支払われますが,最終の賠償額交渉で,保険会社は過失分の治療費が過払いであったとして賠償金から控除する主張を行います。健康保険を使用すれば,治療費そのものが低く抑えられますので,ご遺族の手元に残る賠償金は多くなります。
 しまかぜ法律事務所では,健康保険を使用するか否かの判断,その対応をさせていただきます。

②葬儀関係費用への対応
 ご遺族は,死亡事故がなければ予定するはずのない葬儀関係費用の支払いに対応する必要があります
 しまかぜ法律事務所では,保険会社から葬儀会社に,直接,葬儀費用を支払うように交渉します。
 保険会社は,葬儀費用が高額になると支払いを拒むことがあります。しかし,ご葬儀は,ご遺族が最期に気持ちを伝える儀式ですので,妥協した葬祭は望まれないと思います。
 しまかぜ法律事務所は,高額な葬儀費用の交渉に時間を要する場合は,葬儀会社と交渉し,時間的猶予をいただいた上で,保険会社と交渉を重ね,葬儀関係費用を支払ってもらいます。
 ご遺族が高額な葬儀費用を立て替える必要がない交渉を行います。

③賠償金の一部金請求
  ご家族がお亡くなりになることで,ご遺族は金銭的な負担を強いられることになります。
 早期示談ができることが最も良いことであり,過失割合が100:0の場合は,早期解決となるのですが,過失割合は100:0ばかりではありません。保険会社から過失割合の主張がされ,示談に時間がかかることがもあります。
 しまかぜ法律事務所では,刑事裁判への参加,刑事記録の取り寄せを通じて,事故態様を分析し,過失交渉を行っています。
 刑事裁判が終わってから,刑事記録が取り寄せ可能になりますが,刑事裁判が終わるのは,事故から半年ほどかかることも少なくありません。
 最終示談に至るまでの,ご遺族の生活のため,保険会社に賠償金の一部金を支払うように交渉します。

④自賠責への請求
 ③賠償金の一部金として希望額が獲得できれば良いのですが,保険会社によっては最終示談段階でない限り,多額の一部金は支払えないと回答されることもあります。
 その場合,しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,自賠責の範囲内で保険金を獲得します。弁護士基準と自賠責基準の差額は,⑥最終段階で請求します。
 自賠責保険金について,詳しくは「死亡事故の自賠責保険金は一律3000万円ではありません」をご覧ください。

⑤刑事裁判への被害者参加,刑事記録の取り寄せ
  民事上の賠償請求だけでなく,刑事裁判で被害感情を訴えることや事件の真相を知ることは,事件解決にあたって不可欠と考えています。
 そのため,しまかぜ法律事務所では,刑事裁判への被害者参加を無料で行っています。弁護士が代理して参加可能なため,ご遺族に負担はございません。
 刑事裁判の終了後は,刑事記録を取り寄せ,ご遺族に提供したり,記録に基づき保険会社と過失交渉を行います。

⑥最終示談
 適正な過失割合,賠償額で示談を行います。
 賠償額について,詳しくは「ご家族がお亡くなりになられた方へ」をご覧ください。

⑦民事訴訟
 示談が決裂した場合は,民事訴訟において適正な賠償額を獲得します。
 ⑥適正な賠償額で示談解決することが大半であり,⑦民事訴訟に至ることは多くありませんが,保険会社の対応が悪質な場合などは民事訴訟で徹底した対応を行います。

 

死亡事故は,被害の大きさが最たるものです。しまかぜ法律事務所は,精神的・金銭的に辛い思いをしているご遺族を,ご依頼後~解決まで徹底してサポートしていきます。
しまかぜ法律事務所は,死亡事故の実績が豊富で,保険会社が提示額を2~3倍に大幅増額して解決してきました。また,民事だけでなく,刑事も全力でサポートいたします。
死亡事故に実績豊富な,しまかぜ法律事務所に,ぜひ,お問い合わせください。

【コラム】:死亡事故の賠償金(保険金)と税金について

2015-06-19

ご逝去を悼み,謹んでお悔やみ申し上げます。
ご家族の死亡事故は何度も経験するものではなく,あらゆる面でお悩みになることだと思います。そこで,ご遺族の方から,よくご質問を受ける賠償金(又は保険金)と税金の関係について,説明させていただきます。

賠償金(又は保険金)の種類によって異なりますので,種類ごとに説明させて頂きます。

①加害者(保険会社)から支払われる賠償金
弁護士が交渉する最たるものであり,弁護士が交渉することで大幅に増額します。
詳しくは「ご家族がお亡くなりになられた方へ」をご覧ください。
多額になるため税金についてお悩みになるご遺族は少なくありませんが,加害者(保険会社)から支払われる賠償金は,非課税です。

②お亡くなりになった被害者が加入していた保険から,ご遺族が保険金を受け取った場合
相続税の対象になります。

③ご遺族が加入していた保険から,ご遺族が保険金を受け取った場合
一時所得として課税対象になります。

死亡事故によってご遺族は精神的・金銭的に多大なご負担を強いら,お悩みになられることも非常に多いものと思います。
しまかぜ法律事務所は,ご遺族をあらゆる面で全力でサポートしたいと考えています。提携する税理士事務所がありますので,税金に関するお悩みも,無料でご相談にのらさせていただきます。ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:死亡事故の自賠責保険金は一律3000万円ではありません

2015-06-13

ご逝去を悼み,謹んでお悔やみ申し上げます。
ご家族の死亡事故は何度も経験するものではなく,保険会社との交渉もはじめてのことだと思います。保険の仕組みをご存じないのは当然のことです。そこで,ご遺族の方が,誤解されていることが多い点について,説明させていただきます。

自賠責から支払われる保険金は一律3000万円ではありません。上限3000万円です。

死亡事故の自賠責保険金は一律3000万円ではありません加害者の保険会社は,自賠責から回収した金額をエスカレーター式にご遺族に支払うだけで済ませようとすることがほとんどです(保険会社は自腹を切ろうとしません)。

そのため,ご遺族自身で交渉する多くの場合,自賠責から支払われる保険金≒保険会社の提示額となります。ご高齢の方がお亡くなりになり,ご遺族自身で交渉する場合,保険会社からの提示額は,2000万円にすら達しません。

 

では,自賠責の保険金はどのような基準で決まるのでしょうか。

自賠責の保険金として,①葬儀関係費用,②慰謝料,③死亡逸失利益が支払われます。

 

①(自賠責基準の)葬儀関係費用

60万円です。ただし,請求書,領収書などで60万円を超えることが証明できる場合は,上限100万円が支払われます。

 

②(自賠責基準の)慰謝料

慰謝料には,ⅰ被害者本人の慰謝料,ⅱご遺族の慰謝料があります。

 

ⅰ被害者本人の慰謝料

350万円です。

 

ⅱご遺族の慰謝料

被害者の父母,配偶者,子供の人数で異なります。

1人で550万円,2人で650万円,3人以上で750万円です。
なお,被害者に被扶養者がいる場合,さらに200万円が加算されます。

 

③(自賠責基準の)死亡逸失利益

(ⅰ被害者の年収-ⅱ被害者の年間生活費)×ⅲ就労可能年数によるライプニッツ係数=死亡逸失利益です。

 

ⅰ被害者の年収

有職者は,事故前年の年収or年齢別平均給与額(年額)の高い方です。
学生や主婦,無職者は,全年齢平均給与額(年額)です。

 

ⅱ被害者の年間生活費

被害者に被扶養者がいる場合は,年収の35%です。
被害者に被扶養者がいない場合は,年収の50%です。

 

ⅲ就労可能年数によるライプニッツ係数

就労可能年数は,原則として67歳までの期間です。
ライプニッツ係数は,就労可能年数に応じて決まっています。

具体的に,「60歳」「主婦」「両親・夫・子供2人あり」の方がお亡くなりになって,「葬儀関係費用150万円を要した場合」の自賠責保険金を計算してみます。

 

①(自賠責基準の)葬儀関係費用

100万円です。

 

②(自賠責基準の)慰謝料

ⅰ被害者本人

350万円です。

 

ⅱご遺族

3人以上で750万円です。

 

③(自賠責基準の)死亡逸失利益

ⅰ被害者の年収

全年齢平均給与額(年額)で,330万円です。

 

ⅱ被害者の年間生活費

330万円×50%=165万円です。

 

ⅲ就労可能年数によるライプニッツ係数

5.7864です。
(自賠責基準の)死亡逸失利益は,
(330万円-165万円)×5.7864=954万7560円です。
以上より,自賠責の保険金は,合計2154万7560円となります。

 

一方で,弁護士が交渉すると,①葬儀関係費用,②慰謝料,③死亡逸失利益の基準は,全く異なります。3000万円にとどまらず,適正な賠償額で解決ができます。
詳しくは「ご家族がお亡くなりになられた方へ」をご覧ください。

先ほどの,「60歳」「主婦」「両親・夫・子供2人あり」の方がお亡くなりになって,「葬儀関係費用150万円を要した場合」の弁護士基準での賠償額を計算してみます。

 

①(弁護士基準の)葬儀関係費用

150万円です。

 

②(弁護士基準の)慰謝料

合計2500万円が支払われることが多いです。
もっとも,しまかぜ法律事務所では,ご遺族の過ごしてきた関係,どれだけ愛情をもって接してきたかによって,更に増額しての解決を目指します。

 

③(弁護士基準の)死亡逸失利益

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数によるライプニッツ係数=死亡逸失利益です。

 

ⅰ基礎収入

354万円です。

 

ⅱ(1-生活費控除率)

(1-0.3)=0.7です。

 

ⅲ就労可能年数によるライプニッツ係数

5.7864です。
(弁護士基準の)死亡逸失利益は,
354万円×(1-0.3)×5.7864=1433万8699円です。
以上より,弁護士基準での賠償額は,合計4083万8699円となります。

 

自賠責の保険金は,一律3000万円ではありません。ご高齢の方がお亡くなりになった場合,2000万円にすら達しないことは多々あります。保険会社からの提示額も自賠責の保険金とほぼイコールです。

しまかぜ法律事務所は,保険会社の提示金でなく,適正な賠償額で解決を行います。保険会社からの賠償額を2~3倍に大幅増額して解決してきた実績が多数ございます。弁護士費用をお支払い頂いても,ご遺族の手取りは大幅に増額します(多数の場合,手取りが2倍以上になります)。

精神的・金銭的に多大なご負担を強いられているご遺族を全力でサポートしたいと考えています。ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

死亡事故の自賠責保険金は一律3000万円ではありません

【コラム】:道路交通法の改正

2015-05-31

道路交通法の改正により,平成27年6月1日から,悪質な自転車運転手に安全講習が義務づけられました。

自転車愛好家の増加により,自転車での交通事故は急増しています。
自転車事故により,死亡や後遺症など重大な結果が生じることも少なくありません。

自転車事故は,相手方の属性(歩行者・自転車・自動車)や,被害事故か加害事故かによって,賠償請求の方法が異なります。

しまかぜ法律事務所では,もっとも適する方法を選択することが可能ですので,ぜひ,お気軽にご相談ください。

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