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【コラム】:逸失利益の基礎収入について(給与所得者の定年以降について)
給与所得者における逸失利益の基礎収入で問題になることの多い,④定年以降も請求できるかを,説明させていただきます。
逸失利益は,ⅰ基礎収入×ⅱ労働能力喪失率×ⅲ労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定しますが,ⅲ労働能力喪失期間は、原則として症状固定時点から67歳までの期間です。 勤務先における定年が60歳である場合,60歳までの期間におけるⅰ基礎収入は事故前年の収入額で算定します。
では,定年後61歳から67歳までの期間については,そもそも逸失利益を請求できるでしょうか。また請求できるとして基礎収入をどのように算定すべきでしょうか。
高齢者雇用に対する取り組みが促進されていることや,関連企業へ再就職(天下り)の可能性もあることからすれば,定年以降も逸失利益を請求できます。
次に基礎収入について,⑴事故前年の収入額が,就労年数を通じて相当大きな金額である場合は,高額な収入額を67歳まで維持できるとは想定できませんので,定年以降は,他の社員を参考としながら事故前年の収入額を何割減にしたり,定年以降の年齢における平均賃金額(賃金センサス)を基準とします。
一方で,⑵事故前年の収入額よりも昇給が見込める場合や,関連企業への再就職(天下り)が大いに期待できる場合は,定年以降においても減額することなく基礎収入を算定するのが相当です。
逸失利益は,一般的に,もっとも高額な賠償項目となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
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賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:逸失利益の基礎収入について(給与所得者が昇給予定の場合)
給与所得者における逸失利益の基礎収入で問題になることの多い,③将来昇給が見込まれる場合の算定方法を,説明させていただきます。
基礎収入は原則として事故前年の収入額です。
しかし,逸失利益は,将来にわたって労働能力が低下して収入が減少するであろう損害です。将来の昇給が確実である場合,事故前年の収入額を基準にすることは将来の逸失利益の算定方法として適正ではありません。
裁判例では,将来の昇給を考慮して逸失利益を算定することも少なくありません。裁判例で認定されているのは,昇給基準が明確化されている場合です。例えば,公務員や,昇給規定が明確化している企業に勤務していた場合などです。
逸失利益は,一般的に,もっとも高額な賠償項目となります。
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【コラム】:逸失利益の基礎収入について(給与所得者が若年の場合)
給与所得者における逸失利益の基礎収入で問題になることの多い,②若年労働者の算定方法を,説明させていただきます。
逸失利益は,将来にわたって労働能力が低下して収入が減少するであろう損害です。一般的に若年労働者の給与は低額であるため,事故前年の低額な給与を基準に将来の逸失利益を算定するのは適正ではありません。
そこで,多くの裁判例では,30歳未満の若年労働者の基礎収入について,事故前年の給与を基準とするのではなく,全年齢の平均給与を基準に算定しています。
『平成11年11月22日付け交通事故による逸失利益の算定方法に付いての共同提言』(判時1692号162頁以下)において,東京地裁・大阪地裁・名古屋地裁の三庁が同様の提言を行っています。
例えば,男性・大卒・25歳に後遺症が残存し,実際の事故前年の年収が400万円だとしても,400万円を基準とするのではなく,男性・大卒・全年齢の賃金センサスである648万7100円(平成26年賃金センサス)を基礎収入とします。
逸失利益は,一般的に,もっとも高額な賠償項目となります。
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【コラム】:逸失利益の基礎収入について(給与所得者の算定方法)
後遺症が認定された場合,将来にわたって労働能力が低下して収入が減少するであろう損害(逸失利益)を請求できます。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定しますが,①基礎収入は,被害者の属性に応じて算定方法が様々ですので,属性に応じて説明を連載しています。
第1回は,給与所得者の基礎収入です。
給与所得者の基礎収入で問題になることが多いのは, ①算定方法,②若年労働者の算定方法,③将来昇給が見込まれる場合の算定方法,④定年以降も請求できるか,⑤退職金の減額分を請求できるかです。
まずは, ①算定方法について説明させていただきます。
給与所得者の基礎収入は,原則として事故前年の収入額とします。源泉徴収票の税金等を控除される前の金額です。
逸失利益は,一般的に,もっとも高額な賠償項目となります。
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【コラム】:休業損害について(無職者で請求可能な場合)
被害者の属性に応じた休業損害を連載させていただいています。
第6回は,無職者(失業者)の休業損害です。
無職者の休業損害で問題になることが多いのは, 請求可能はどのような場合かです。
請求可能はどのような場合かについて説明させていただきます。
休業損害は,原則として,現実に収入減があったことに対する損害です。そのため,事故当時に収入がない無職者の場合,事故を原因とする現実の収入減がないため休業損害を請求できません。
その意味では,将来における収入減をみなしで請求する逸失利益と異なります。逸失利益は現在収入がなくても,みなし算定するため請求可能です。
したがって,無職者であっても逸失利益は請求できますが,休業損害を請求可能な場合は,現実に収入減があると同視できるときに限られます。
例えば,ⅰ就職が内定していた場合や,ⅱ長期治療が必要であっていかに失業中といえどもその期間中には再就職できていたはずの場合です。
ⅰ内定が決まっていた場合は,内定先の給与額を基準に休業損害を請求できまます。
ⅱ長期治療が必要であって再就職ができていたはずの場合は,損害額は失業前の給与額や,失業の経緯,年齢,資格を考慮して算定します。請求の始期については,失業の経緯,年齢,資格などを考慮して算定します。
保険会社は,無職者(失業者)の休業損害を簡単には認めません。無職者(失業中)の休業損害でお困りの方は,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

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【コラム】:休業損害について(学生で請求可能な場合)
被害者の属性に応じた休業損害を連載させていただいています。
第5回は,学生の休業損害です。
学生の休業損害で問題になることが多いのは, 請求可能はどのような場合かです。
請求可能はどのような場合かについて説明させていただきます。
休業損害は,原則として,現実に収入減があったことに対する損害です。そのため,現実に収入減がない場合は休業損害を請求できません。
その意味では,将来における収入減をみなしで請求する逸失利益と異なります。逸失利益は現在収入がなくても,みなし算定するため請求可能です。
したがって,学生であっても逸失利益は請求できますが,休業損害を請求可能な場合は,現実に収入減があるときに限られます。
例えば,アルバイトを休業して減給された場合です。大きな事故で就職遅れが発生した場合は,就職による給与推定額を基準に休業損害を請求できます。
学生の休業損害でお困りの方は,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

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【コラム】:休業損害について(家事従事者が主夫や世帯の妻以外の場合)
家事従事者の休業損害について問題になることの多い,②主夫や世帯の妻以外が請求できるかを,説明させていただきます。
妻が仕事をしていたり,病気だったりと,夫や子が家事をすることも少なくありません。この場合,主夫や子は,家事従事者として休業損害を請求できるでしょうか。
主夫や子が,世帯の家事労働に従事していることを証明できれば,家事従事者として休業損害を請求できます。
妻が仕事をしていること(給与明細,タイムカードなど),妻が病気であること(診断書など),夫や子が仕事をしていない又は就労時間が短いこと(課税証明書,給与明細,タイムカードなど)を証明する必要があります。
主夫や子が家事従事者である場合も,家事従事者の算定方法でも説明したとおり,女性労働者の学歴計・年齢計の平均賃金を基準に算定します。平成26年賃金センサスでは,364万1200円です。
主夫や世帯の妻以外が家事従事者である場合,保険会社が請求を拒絶することも少なくありません。
しまかぜ法律事務所では,適正な証明方法を依頼者ごとにアドバイスし,家事従事者としての休業損害を交渉します。
家事従事者としての休業損害でお困りの方は,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:休業損害について(家事従事者の算定方法)
被害者の属性に応じた休業損害を連載させていただいています。
第4回は,家事従事者(主婦)の休業損害です。
家事従事者(主婦)の休業損害で問題になることが多いのは, ①算定方法,②主夫や,世帯の妻以外は請求できるかです。
まずは,①算定方法について説明させていただきます。
算定方法は大きく2つありますが,どちらも正しい方法であり,どちらで認定する裁判例もあります。
❶実通院日数を基準とする算定方法,❷喪失率に応じた逓減方式とする算定方法です。
順に説明させていただきます。
❶実通院日数を基準とする算定方法
ⅰ日額×ⅱ実通院日数として算定します。
ⅰ日額
家事従事者の日額につき,自賠責保険は5700円です。保険会社が賠償額を提示するときも,日額5700円で算定を行うことがほとんどです。
しかし,日額9976円が適正な金額です。
家事従事者の年収は,女性労働者の学歴計・年齢計の平均賃金を参考にしますが,平成26年賃金センサスでは,364万1200円です。365日で割ると日額は,9976円になります。
保険会社の提示する日額と,適正な日額とでは,約2倍の差が生じます。しまかぜ法律事務所では,日額9976円の適正額で解決を行います。
ⅱ実通院日数
重大事故でない限り,事故日~治療終了までの全期間に応じた実通院日数で算定することはありません。
むち打ち事故などでは,特に家事に支障が生じる3ヶ月ほどに応じた実通院日数で算定することが大半です。
保険会社が実通院日数の対象期間として提示する期間は短いことが大半です。しまかぜ法律事務所では,主治医に医療照会を行うなどして適正な期間に応じた実通院日数で解決を行います。
❷喪失率に応じた逓減方式
実通院日に限らず,家事は毎日行うものです。そのため,実通院日に限らずに,家事能力の喪失率に応じて段階的に算定する方式です。
家事従事者の年収は,先ほど説明したとおり,364万1200円です。12月で割ると月額は30万3433円です。
例えば,むち打ち事故で,6ヶ月で治療終了した場合,ⅰ事故後2ヶ月は家事能力の喪失が大きく60%,ⅱ徐々に回復して,事故後3~4ヶ月は家事能力の喪失率が30%,ⅲ更に回復して,事故後5~6ヶ月は家事能力の喪失率が10%というように喪失率を段階的に算定します。
この場合,ⅰ事故後2ヶ月は,月額30万3433円×2ヶ月間×60%=36万4120円,ⅱ事故後3~4ヶ月は,月額30万3433円×2ヶ月間×30%=18万2060円,ⅲ事故後5~6ヶ月は,月額30万3433円×2ヶ月×10%=6万0587円として,休業損害の総額は60万6767円となります。
重大事故の場合,入院中はもちろ喪失率100%です。退院後は,回復の程度に応じて段階的に喪失率を設定して請求していきます。
しまかぜ法律事務所では,主治医に医療照会を行うなどして適正な喪失率で解決を行います。
しまかぜ法律事務所は,❶実通院日数を基準とする算定方法,❷喪失率に応じた逓減方式とする算定方法のいずれがより適しているかを,依頼者ごとに考え,適正な賠償額で交渉します。休業損害でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:休業損害について(会社自体の損害)
会社役員の休業損害について問題になることの多い,②会社自体の損害(企業損害)を請求できるかを,説明させていただきます。
会社役員の休業によって,会社自体の活動に制限され,減収となることがあります(企業損害)。この場合,会社自体の損害を請求できるでしょうか。
原則,会社は,交通事故の直接の被害者ではないため,企業損害は請求できません。
しかし,被害者以外の役員や従業員がいない場合など,被害者と会社が経済的に同一体であり,被害者が会社にとって代替性のない地位にある場合は,例外的に企業損害が請求できます。
この場合,多くの裁判例では,営業利益と固定費を合算した金額を企業損害として認定しています。
しまかぜ法律事務所では,経済的同一体であること,代替性のない地位であることの証明のために必要な資料を,依頼者ごとに個別に考えてご案内しています。また,休業の必要性について,医師に医療照会を行ったり,カルテなどから証明を行います。
企業損害でお困りの方は,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:休業損害について(会社役員の算定方法)
被害者の属性に応じた休業損害を連載させていただいています。
第3回は,会社役員の休業損害です。
会社役員の休業損害で問題になることが多いのは, ①算定方法,②会社自体の損害(企業損害)を請求できるかです。
まずは,①算定方法について説明させていただきます。
会社役員が休業して株主総会で役員報酬が減額された場合,その減額分がただちに休業損害として認定されるわけではありません。
役員報酬には,Ⅰ労務対価部分と,Ⅱ利益配当部分の性格があります。会社役員の休業損害として認定されるのは,Ⅰ労務対価部分での減額のみです。Ⅱ利益配当部分は休業しても得られるため,休業損害として認定されません。
Ⅰ労務対価部分は,次の項目を総合考慮して認定されます。
ⅰ会社規模
大規模であれば,労務対価の性格は弱くなります
ⅱ会社の利益状況
事故が原因で役員報酬が減額されたことの証明です。例えば,事故前期に純利益があり繰越利益剰余金もあって蓄積がある場合,事故前からの減収を理由として役員報酬を減額する必要はないため,事故が原因と認定される可能性が高くなります。
また,小規模企業の場合,役員=株主であることが少なくなく,随意に役員報酬を減額して会社に内部留保にして休業損害を得た後に引き出して二重利益を得るおそれがあります。そこで,本当に休業によって会社が減収し,役員報酬を減額されたことを証明する必要があります(会社の減収と役員報酬減額の関連性)。
ⅲ役員の地位・職務内容
労務対価として認定できる職務を行っているかです。
ⅳ年齢
労務を想定できないほどの高齢ではないか。同じ年齢の給与所得者はどの程度の給与を得ているかも参考にします。
ⅴ役員報酬の額
同じ年齢の給与所得者とあまりにも金額に差異がある場合,利益配当部分の性格が強いと言えます。
ⅵ他の役員の職務内容と報酬額の比較
他の役員より高額であれば,利益配当部分の性格が強くなります。
ⅶ他の従業員の給与額の比較
従業員は労務対価として給与を得ているため参考になります。
会社役員の休業損害で必要な資料は,次のとおりです。
ⅰ法人事業概況説明書
会社規模を把握するためです。
ⅱ決算報告書
会社の利益状況を把握するためです。
ⅲ月次損益計算書
会社の利益状況を把握するためです。
ⅳ株主総会議事録
事故が原因で役員報酬が減額された内容が記載された臨時株主総会議事録です。
ⅴ就労制限の診断書
会社役員の休業損害は争いになることが多いため,休業の必要性についても医師に意見をもらっておいた方が良いです。
しまかぜ法律事務所では,依頼者の特性に応じてもっとも適正な算定方法で請求を行います。役員報酬として認定可能と思われる休業損害額,請求にあたって必要な資料を,依頼者ごとに個別に考えてご案内しています。また,休業の必要性について,医師に医療照会を行ったり,カルテなどから証明を行います。
会社役員の休業損害でお困りの方は,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

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