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【コラム】:逸失利益の労働能力喪失率について
後遺症が認定された場合,将来にわたって労働能力が低下して収入が減少するであろう損害(逸失利益)を請求できます。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定しますが,②労働能力喪失率について説明させていただきます。
自賠責では,後遺症等級に応じた労働能力喪失率が定められており,これが基準となります。
※詳細は「交通事故で後遺症を負った方へ」をご覧ください。
もっとも,等級以上に労働能力が喪失されている場合は,その基準以上に認定されることがあります。
逸失利益は,一般的に,もっとも高額な賠償項目となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:逸失利益の基礎収入について(無職者・失業者の算定方法)
後遺症が認定された場合,将来にわたって労働能力が低下して収入が減少するであろう損害(逸失利益)を請求できます。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定しますが,①基礎収入は,被害者の属性に応じて算定方法が様々ですので,属性に応じて説明を連載しています。
第6回は,無職者(失業者)の基礎収入です。
無職者(失業者)の基礎収入で問題になることが多いのは, 算定方法です。
無職者(失業者)の基礎収入は,失業前の収入を基準に算定します。
これまで就職したことがない場合や,失業前の収入が低額である場合は,賃金センサスによる平均賃金を基準に算定します。
なお,逸失利益(将来の休業損害)と比較するものとして,休業損害があります。
休業損害は現実に収入減があったことに対する損害ですので,無職者(失業者)の場合,原則として,休業損害は請求できません。
一方で,逸失利益は,将来における収入減をみなしで請求するため,無職者(失業者)であっても,逸失利益は請求可能です。
逸失利益は,一般的に,もっとも高額な賠償項目となりますが,保険会社は,無職者(失業者)の逸失利益を簡単には認めません。
無職者(失業者)の逸失利益でお困りの方は,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

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【コラム】:逸失利益の基礎収入について(学生・年少者の算定方法)
後遺症が認定された場合,将来にわたって労働能力が低下して収入が減少するであろう損害(逸失利益)を請求できます。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定しますが,①基礎収入は,被害者の属性に応じて算定方法が様々ですので,属性に応じて説明を連載しています。
第5回は,学生・年少者の基礎収入です。
学生・年少者の基礎収入で問題になることが多いのは, 算定方法です。
学生・年少者の基礎収入は, 男子であれば,男計・学歴計・年齢計の平均賃金を参考にし,平成26年賃金センサスでは,536万0400円です。女子 であれば,男女計・学歴計・年齢計の平均賃金を参考にし,平成26年賃金センサスでは,479万6800円です。
女子の場合は,男女計の平均賃金ではなく,女性のみの平均賃金とする裁判例もありますが,収入の男女差が小さくなっている傾向から,被害者が就労を開始する数年後には,現在より更に男女差が小さくなっている可能性が高いとして,男女計の平均賃金を基準にする裁判例は非常に多くみられます。
学生・年少者の場合,学歴計の平均賃金で算定することが多いですが,大学進学が確実である場合,大卒の平均賃金で請求します。また,親が開業医で医院を引き継ぐ予定など特定の職種になる可能性が高い場合は,特定の職種の平均賃金を基準にします。
逸失利益は,一般的に,もっとも高額な賠償項目となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:逸失利益の基礎収入について(家事従事者が主夫や世帯の妻以外の場合)
家事従事者における逸失利益の基礎収入で問題になることの多い,②主夫や,世帯の妻以外の算定方法について,説明させていただきます。
妻が仕事をしていたり,病気だったりと,夫や子が家事をすることも少なくありません。この場合,主夫や子は,家事従事者として逸失利益を請求できます。
主夫や子が,世帯の家事労働に従事していることを証明する必要があります。
妻が仕事をしていること(給与明細,タイムカードなど),妻が病気であること(診断書など),夫や子が仕事をしていない又は就労時間が短いこと(課税証明書,給与明細,タイムカードなど)を示すことで証明を行います。
主夫や子が家事従事者である場合も,家事従事者の算定方法でも説明したとおり,女性労働者の学歴計・年齢計の平均賃金を基準に算定します。平成26年賃金センサスでは,364万1200円です。
主夫や世帯の妻以外が家事従事者である場合,保険会社が請求を拒絶することも少なくありません。
しまかぜ法律事務所では,適正な証明方法を依頼者ごとにアドバイスし,家事従事者としての逸失利益を交渉します。
家事従事者としての逸失利益でお困りの方は,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
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【コラム】:逸失利益の基礎収入について(家事従事者の算定方法)
後遺症が認定された場合,将来にわたって労働能力が低下して収入が減少するであろう損害(逸失利益)を請求できます。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定しますが,①基礎収入は,被害者の属性に応じて算定方法が様々ですので,属性に応じて説明を連載しています。
第4回は,家事従事者(主婦)の基礎収入です。
家事従事者(主婦)の基礎収入で問題になることが多いのは, ①算定方法,②主夫や,世帯の妻以外の算定方法です。
まずは,①算定方法について説明させていただきます。
家事従事者の基礎収入は,女性労働者の学歴計・年齢計の平均賃金を参考にします。平成26年賃金センサスでは,364万1200円です。
家事をしながら仕事をしている方も多いと思いますが,ほとんどの裁判例では,仕事での賃金額を加算せずに,家事従事者の年収である364万1200円(平成26年賃金センサス)として認定します。
これは,主婦業は24時間労働であり,その主婦業全体の経済的価値を家事従事者の年収で評価したのであるから,その一部の時間を利用して仕事をしたとしても,それは主婦業の一部が仕事に転化したに過ぎないという理由です。
仕事の年収が,家事従事者の年収を超える場合は,仕事の年収で算定します。
逸失利益は,一般的に,もっとも高額な賠償項目となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:逸失利益の基礎収入について(会社役員の算定方法)
後遺症が認定された場合,将来にわたって労働能力が低下して収入が減少するであろう損害(逸失利益)を請求できます。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定しますが,①基礎収入は,被害者の属性に応じて算定方法が様々ですので,属性に応じて説明を連載しています。
第3回は,会社役員の基礎収入です。
会社役員の基礎収入で問題になることが多いのは, 算定方法です。
役員報酬には,Ⅰ労務対価部分と,Ⅱ利益配当部分の性格があります。会社役員の基礎収入として認定されるのは,Ⅰ労務対価部分での減額のみです。Ⅱ利益配当部分は後遺症によって労働能力が制限されても得られるため,基礎収入として算定されません。
もっとも,小規模会社や,サラリーマン役員など,役員報酬の性格が,Ⅰ労務対価が100%であると認定される場合は,役員報酬全額が基礎収入となります。
問題は,役員報酬の,どの程度が労務対価部分といえるかです。
Ⅰ労務対価部分は,次の項目を総合考慮して認定されます。
ⅰ会社規模
大規模であれば,労務対価の性格は弱くなります
ⅱ会社の利益状況
会社役員の労働能力が制限されたことで,会社がどの程度減収したかです。減収が大きければ,会社役員の労務の程度が大きいと判断されます。
ⅲ役員の地位・職務内容
労務対価として認定できる職務を行っているかです。
ⅳ年齢
労務を想定できないほどの高齢ではないか。同じ年齢の給与所得者はどの程度の給与を得ているかも参考にします。
ⅴ役員報酬の額
同じ年齢の給与所得者とあまりにも金額に差異がある場合,利益配当部分の性格が強いと言えます。
ⅵ他の役員の職務内容と報酬額の比較
他の役員より高額であれば,利益配当部分の性格が強くなります。
ⅶ他の従業員の給与額の比較
従業員は労務対価として給与を得ているため参考になります。
会社役員の基礎収入を算定するために必要な資料は,次のとおりです。
ⅰ法人事業概況説明書
会社規模を把握するためです。
ⅱ決算報告書
会社の利益状況を把握するためです。
ⅲ月次損益計算書
会社の利益状況を把握するためです。
しまかぜ法律事務所では,依頼者の特性に応じてもっとも適正な算定方法で請求を行いま
す。役員報酬の労務対価部分を適正に算定するために必要な資料を,被害者ごとに個別に考えてご案内しています。
逸失利益は,一般的に,もっとも高額な賠償項目となります。
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名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:逸失利益の基礎収入について(個人事業主で確定申告をしていない場合)
個人事業主における逸失利益の基礎収入で問題になることの多い,③確定申告をしていない場合について,説明させていただきます。
個人事業を開業したばかりなど確定申告をしていない場合があります。個人事業主の基礎収入は,原則,事故前年の事業所得額+事業専従者控除額or青色申告特別控除額で算定しますので,基礎収入を算定するためには確定申告書が必要ですが,確定申告をしていない場合は,まったく請求できないのでしょうか。
帳簿などから年間売上げや経費が明らかになる場合は,事業所得を算定できるため,確定申告をしていなくても逸失利益を請求できます。
もっとも,開業直後で所得が低い場合もありますので,多くの場合は,同年代の会社員の平均給与(賃金センサス)を参考に認定されることになります。
保険会社は,確定申告をしていないことを理由に基礎収入を低額で提示します。しまかぜ法律事務所では,確定申告をしていない被害者でも事故前は生活を行ってた以上,適正な基礎収入を算定して逸失利益の請求を行っています。
確定申告をしていないことを理由に低額の基礎収入を提示されてお困りの方は,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:逸失利益の基礎収入について(個人事業主で事故前年の事業所得が思わしくない場合)
個人事業主における逸失利益の基礎収入で問題になることの多い,②事故前年の事業所得が思わしくない場合について,説明させていただきます。
個人事業主における逸失利益の基礎収入は,原則,事故前年の確定申告における事業所得額+事業専従者控除額or青色申告特別控除額で算定します。
しかし,事業開始後間もなく所得が不安定な場合や,事故前年に理由があって所得が思わしくない場合でも,事故前年を基準に算定する必要があるのでしょうか。
逸失利益は,将来における長期間の収入減である以上,所得が思わしくない単年を基準に算定することは適正ではありません。
この場合は,事故前年の単年の所得で算定するのではなく,事故前数年の所得平均で算定する方法が適正です。また,平均賃金である賃金センサスを参考に算定することもあります。
しまかぜ法律事務所では,被害者の事情に応じて,もっとも適正な基礎収入の算定方法を考え,それに基づく逸失利益を請求しています。
逸失利益は,一般的に,もっとも高額な賠償項目となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

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名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:逸失利益の基礎収入について(個人事業主の算定方法)
後遺症が認定された場合,将来にわたって労働能力が低下して収入が減少するであろう損害(逸失利益)を請求できます。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定しますが,①基礎収入は,被害者の属性に応じて算定方法が様々ですので,属性に応じて説明を連載しています。
第2回は,法人成りしていない経営者や,開業医,弁護士,保険外交員,一人親方,ホステスなど個人事業主です。
個人事業主の基礎収入で問題となることが多いのは, ①算定方法,②事故前年の事業所得が思わしくない場合,③確定申告をしていない場合の算定方法です。
まずは, ①算定方法について説明させていただきます。
個人事業主の基礎収入は,事故前年の事業所得金額+事業専従者控除額or青色申告特別控除額で算定します。
逸失利益は,一般的に,もっとも高額な賠償項目となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:逸失利益の基礎収入について(給与所得者が退職金を減額された場合)
給与所得者における逸失利益の基礎収入で問題になることの多い,⑤退職金の減額分を請求できるかを,説明させていただきます。
後遺症のために,会社を早期退職せざるを得なかった場合,早期退職による退職金と,定年時に支給予定の退職金との差額を請求することができます。
ただし,単に差額を出すのではなく,退職金を早期受給できた利益を考慮する必要があります。
この利益は,ライプニッツ係数(現価表)において算定します。
例えば,被害者に重篤な後遺症が残って50歳で早期退職を余儀なくされたとして,早期退職金として1200万円受給,定年時(60歳)に支給予定の退職金が2000万円であった場合について,具体的に説明させていただきます。
退職金差額は,2000万円-1200万円=800万円ではありません。
10年早期受給できた利益を考慮する必要があり,10年のライプニッツ係数(現価表)は,0.6139です。
そのため,退職金差額は,2000万円×0.6139-1200万円=27万8000円となります。
逸失利益は,一般的に,もっとも高額な賠償項目となります。
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