Archive for the ‘コラム’ Category
【コラム】:物損(38)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
12.ペット・動物に関する損害
・ 飼い犬(ゴールデンリトリバー)が頭部打撲,左側胸部裂傷,消化器内損傷等の傷害を負った事案につき,夜間,救急病院等で治療を受けた治療費6万円余,タクシー代2730円,掛かり付けの獣医科医院で血液検査を受けた費用5000円を損害と認めた。
・ 犬の葬儀費用2万7000円のほか,長い間家族同然に飼ってきたことを理由に,飼い主に慰謝料5万円を認めた。
・ 助手席に籠に入れた犬を乗せていたときの事故につき,犬に生じた軽度打撲と右前肢跛行のための7回分の治療費3万円余を認めた。
・ 生後1歳6か月のパピヨンが死亡し,シーズーが左側座骨を骨折した事案につき,パピヨンは血統書付きのセラピー犬であったこと,一般にペットタイプが15万円以上,ショータイプが35万円以上すること,平均寿命が16年長であることから財産的損害として15万円,架装関係費用2万円余,シーズーについては治療費8万円余を認め,犬の死傷による飼い主の慰謝料10万円,合計36万円余を認めた。
・ 8歳雄のラブラドールレトリバー(購入価格6万5000円)が,第二腰椎圧迫骨折の傷害を被り,後肢麻痺,排尿障害の症状が残った事案につき,動物病院に入院中の約20日間における治療費,入院料,車椅子制作料の合計13万6500円と,飼い主夫婦に対して合計40万円の慰謝料を認めた。
・ 盲導犬の死亡事案につき,盲導犬の客観的価値は,1頭を育成するのにかかった育成費用を,盲導犬としての活動期間を10年とみた場合の残余活動期間の割合に応じて減じた価値とするものとし,5年余りの残余期間のあった盲導犬の客観的価値を260万円と算定した。
・ 飼犬(犬種不明)が事故により脾臓に血腫を負った事案につき,治療費4万円余のほか,家族同然に可愛がっていたとして飼い主に慰謝料8万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:物損(37)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
11.物損に関する慰謝料
物損の慰謝料は,原則として,認められません。
・ メルセデスベンツの車両損害に対する慰謝料につき,財産的権利を侵害された場合に慰謝料を請求し得るには,被害者の愛情利益や精神的平穏を強く害するような特段の事情が存することが必要であるとして否定した。
・ 霊園における墓石等に対する衝突事故により墓石が倒壊し,骨壺が露出する等した事案につき,墓地等が先祖・個人の眠る場所として通常その所有者にとって強い敬愛追慕の念の対象となるという特殊性に鑑み,慰謝料10万円を認めた。
・ 加害者が飲酒運転により駐車車両に衝突し,そのまま現場から当て逃げした事案につき,被害者が現場付近を探索し,数百メートル離れた駐車場で加害車両を発見したこと等から,10万円の慰謝料を認めた。
・ 乗用車が被害者の陶芸作品を損壊した事案につき,財産的損害は否定したが,被害物件が代替性のない芸術作品の構成部分であり,被害者が自らそれを制作した芸術家であることなどから,慰謝料100万円を認めた。
・ 四駆車(スバル・レガシィ)が走行中に出火炎上して廃車となった事故は,前輪2厘のみのタイヤ交換したために前輪と後輪との間に外径差が生じたことが少なくとも一因となって発生したとして,前輪のみの交換を「問題ない」旨答えたディーラー側の責任を認め,慰謝料として50万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:物損(36)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
10.積荷その他の損害
(2)着衣・携行品関係
・ 事故によりバイオリン及びバイオリン弓が焼失した事案につき,その価格は作者,音質,制作方法等で決められるものであり,年数の経過により価値が減少するものではないとして,購入価格計900万円を損害と認めた。
・ ノートパソコン代(事故半年前に23万円で購入)11万円余と,ハードディスクのデータ修復費用11万円余,コンパクトディスク代2万円を認めた。
・ 被害車両に積載されていたOA機器が破損し使用不能となった事案につき,当該機器で使用していたフロッピーディスクの記録を他の機器で使用するためのデータ移行・変換費用13万4400円,機器の廃棄費1万5750円を認めた。
・ アパレルショップ店長の制服として貸与されて半年間着用し,1年後に社販価格で買い取った衣服につき,使用期間が概ね5年で,制服としての当初半年間の摩耗が大きいこと,シャツについては特に摩耗が大きいことなどから,事故3年前のモデル(スーツ,ベスト)は社販価格の70%,事故2年前のモデル(ベルト)は50%,事故2年前のモデル(シャツ)は75%をそれぞれ減価して損害と認めた。
・ 事故前約2か月から2年4か月の間に購入した物品について,メガネフレーム3万4800円(購入価格の80%),メガネレンズ5万3865円(同95%),パソコン18万円(同50%),靴9600円(同80%),自転車2万1600円(同90%),鞄4800円(同60%)を認めた。
・ 事故発生の月に購入したiPhoneについて,使用による減価が少ないと考えられることから,購入価格の7万2360円を認めた。
・ 遠近両用眼鏡(購入時期不明)について,眼鏡は人体の機能を補助するものであるとして,事故後の購入価格9万5000円を認めた。
・ 高校1年女子の制服スカート,制服ブラウスについて,用途・期間が極めて限定される特殊な性質から,新品購入価格である合計1万4030円を損害と認めた。
(3)その他
・ 修理不能になった被害車にナビゲータ,テレビ等が装備されていた事案につき,減価償却後の価値の賠償を認めた。
・ 保険契約(車両保険)を利用して被害車両を修理したことにより今後6年間の保険料増額分を請求した事案につき,保険契約は,交通事故等により保険契約者側が被った損害の補填又は保険契約者側が他者に与えた損害の賠償のための自衛手段として締結するものであり,保険料は自衛のためのコストとして,保険料増額のリスクも保険契約者自身が負担するべきものであるとして請求を棄却した。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:物損(35)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
10.積荷その他の損害
(1)積載物(2)
・ 車両に積載していた販売用の美術品14点につき,売買未成立であったことから,販売価格を損害と認めることは未確定の販売利益を取得させることになり相当ではないが,仕入れ価格を損害と認めることは経費を考慮せず特殊な価格に損害を限定することになり相当ではないとし,販売価格からデッドストックの要素及び相手方との合意(いわゆる値引き)の要素を控除したものを損害として認めるべきとし,販売価格2619万円余からデッドストックの要素等40%を控除した1571万円余を認めた。
・ 乗用車用の電装製品及び部品を積載していたトラクタが全損となる損傷を負った事故における積荷について,各生産ラインにおいて使用される予定の製品・部品であり,納入が遅れ生産ラインが停まった場合には数億円に及ぶ損害が発生する虞があったこと等から,外観検査関係費55万円余,検査関係費用及び積荷損害925万円余,代替品緊急輸送費等44万円余,事故対応人件費等23万円余を認めた。
・ 事故により貨物自動車の積荷(カップ麺)の外箱が荷崩れし,積荷の買取りを余儀なくされた事案につき,積荷が食品で安全管理に最新の注意を要し,外箱に明らかな破損がなくとも中身の商品が破損している可能性があること等より,事故車両の積載商品全てを流通から排除することを目的とする運送業務委託契約は合理性があるとして,買取価格201万9828円と廃棄費用14万円を損害として認めた。
・ エンジンポンプ376台につき,その約55%は梱包した箱の損傷が甚だしく,約30%は箱に明らかなしわ,約15%には細かいしわが各確認されているところ,エンジンポンプはいくつもの部品で構成され,エンジンとポンプの各部には機密性が要求される機械があること等から,外見上異常が見られなかったものを含めて検査することは合理的であるが,エンジンポンプの価格より検査費用が高額なため,価格相当額の953万円余を損害と認め,輸出予定のエンジンポンプが予定通り輸出できなかったことから,輸送コンテナ変更費用14万円,L/C延長費用5万円余等も損害と認めた。
・ 事故で市場到着が遅れたため,相対取引がキャンセルとなり,当日のせりにも間に合わず,その2日後に販売された鮮魚につき,ほとんどが相対取引用の商品であり,売り先及び販売予定価格が決まっていたこと等から,販売予定価格と販売価格の差額の9割を基礎に合計110万円余を損害と認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:年末年始の交通事故にお気を付け下さい
愛知県警察によると,令和7年12月24日現在,交通事故による死者数は111人となっています。昨年より減少しているものの,愛知県内では,例年,12月が交通死亡事故が最も多くなっていますので,年末に向けて,更なる安全運転が求められます。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou251224.pdf
年末年始を利用して帰省や旅行,スキーなどのレジャーを楽しまれる方が多くいらっしゃると思います。年末年始は交通量が増加し,また,地域によっては積雪や路面凍結のため,交通事故も多発し,毎年多くの方が交通事故の被害に遭われています。
運転が不慣れな人,免許を取得したばかりの人もいますので,すべてのドライバーが事故が発生しないよう注意が必要です。特に,長時間運転をする予定のある方は,時間に余裕を持った計画を立て,適宜休憩をするなど体調管理を併せた安全行動を取ることが大切です。
では,もし年末年始に交通事故の被害に遭ったら,どうすれば良いでしょうか。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費等でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。
お怪我をされた場合,年末年始は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じたなど,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。
また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。
その他,交通量が増えることで,「あおり運転」の被害に遭う可能性もあります。
もし,「あおり運転」の被害に遭ったら,まずは,サービスエリアやパーキングエリア等,交通事故に遭わない場所に避難して,警察に110番通報をしてください。また,「あおり運転」の加害者から暴行を受けないように,車のドアや窓をロックし,車外に出ないようにしましょう。
車が損傷したり,事故によってケガをした場合は,損害賠償を請求することができます。
「あおり運転」の立証には,ドライブレコーダーが有効になりますので,ドライブレコーダーの取付をお勧めします。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析して,「あおり運転」に伴う正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしていますので,お困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:物損(34)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
10.積荷その他の損害
(1)積載物(1)
・ トラックの積荷が缶ジュースであった事案につき,積荷積替費,応援車料,積荷荷降ろし費,現場残処理費及び全量廃棄処分としてジュース代の合計237万円余を損害と認めた。
・ 普通乗用車に載せていた古物の壺4個(被害者80万円請求)が破損した事案につき,損害額として40万円を認めた。
・ 筆ペン約16万本を積載した大型貨物自動車の衝突事故で,当該商品を全損と認めて運送保険契約所定の保険金を支払った保険会社が加害者に求償した事案につき,損害たる交換価値の喪失とは,物理的な損傷のみならず,経済的に商品価値を喪失した場合も含むとし,車両が衝突,横転することによって,多数回にわたり大きな衝撃を受けたと考えられるから,外見に傷,汚損等の異常が認められなくても,製品の内部構造に不具合が生じている可能性は払拭できず商品価値が毀損されているとして,本件筆ペンにつき損害が発生していると評価して加害者に負担させるとした。
・ 普通貨物トラックが大型貨物トレーラーに追突し,トレーラーの積荷(おむつ製造機2台,新規制作価格1億1679万円余)が損傷したことにより運送保険契約に基づき保険金を支払った保険会社が,加害者に対して保険代位による請求をした事案で,トレーラー等の荷台に1億円を超える大型の機械設備等が積載されていることは一般人の社会通念から通常予見できないものではないとして求償を認めた。
・ ポリ塩化ビニール輸送中の車両が事故により大破した事案につき,積荷を会社の他の車両に積み替えて運送する必要が生じたとして,積替費用24万4955円を損害として認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:物損(33)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
9.家屋・店舗,設備に関する損害
(3)慰謝料
・ 居酒屋の店舗兼住居へ自動車が突入した事案につき,まかり間違えば人命に対する危険もあり家庭の平穏を害されたとして,慰謝料30万円を認めた。
・ 深夜,大型トラックが民家へ飛び込んだ事案につき,建物と庭の補修代のほか,慰謝料50万円を認めた。
・ 大型貨物自動車が被害者の家屋に衝突して損壊した事案につき,高齢の身で住み慣れた家屋を離れ,半年間アパート暮らしを余儀なくされた心労や,借財による修復工事等の事後処理に奔走した苦労等の諸事情を考慮して,被害者2人分計60万円の慰謝料を認めた。
・ 乗用車に突っ込まれて自宅玄関が損壊した事案につき,損害賠償交渉が難航したことも相俟って,年末年始を含む1か月以上にわたり表玄関にベニヤ板を打ち付けた状態で過ごすことを余儀なくされたことから,慰謝料20万円を認めた。
・ 自動車の衝突により自然石の石垣に傷がついた事案につき,傷の補修は事故前の状態と全く同位置の状態に戻すものではないことから,その分を補うものとして10万円の慰謝料を認めた。
・ サイドブレーキ等を適切に使用せず駐車車両が無人の状態で坂道を進行し,店舗兼住居の店舗部分に衝突して損壊し,被害者が損壊のない住居部分も含めて建物全体を立て替え,約半年間の仮住まい費用等をも含む損害を主張した事案につき,仮住まい費用等は否定したが,店舗修理費用813万円余を相当としたほか,住居部分と接続する店舗部分が大きく破壊されたことにより生活の平穏を害され,多大な精神的苦痛を被ったと認め,120万円の慰謝料を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:物損(32)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
9.家屋・店舗,設備に関する損害
(2)営業損害等
店舗に車両が飛び込んだ場合等に認められます。
・ 飲食店が側壁破壊により7日間の休業を余儀なくされた事案につき,事故前3か月の平均利益を基礎に7日間の休業損害を認めた。
・ 喫茶店にダンプカーが突入した事案につき,修理を終え,開店にあたっての宣伝費として20万円を損害として認めた。
・ 店舗設計等の業務を行うデザイン事務所につき,パソコン及び周辺機器の損害として2か月前に購入した代金,パソコンデータの復元費用,事務所が使用できない35日間についての売上減少による損害を日額2万円を認めた。
・ サーフショップに飲酒酩酊車両が突入した事案につき,店舗修理費,商品損害,31日分の休業損害を認めた他に,米国製サーフボードを仕入れるために余儀なくされた出張交通費を損害として認めた。
・ 大型貨物自動車が紳士服量販店に飛び込んだため,店内に陳列・展示されていた,再仕入れができない春夏用の売り切り商品が被害を被った事案につき,販売価格に粗利益率を乗じた額に仕入れ減価を加え,季節物の販売期間中の販売率を乗じて損害を算出した。
・ 開店4か月のリサイクルショップに自動車が衝突した事案につき,店舗内の商品・備品等の破損状況の写真はあるものの価格が明らかでなく,厳密な商品管理がなされていないとして,店舗内ショーケース及び陶器等その内部商品,コーヒーカップ,こたつセット,食品等の疑念を入れる余地があるものについては,民訴法248条により,原告主張の損害額の5割を認定するなどして損害額を認定した。
・ ペットショップに普通乗用車が飛び込んだ事案につき,長期間休業して店舗改修工事後にリニューアルオープンするにあたり,顧客に営業再開案内の葉書を送付したりチラシを配布して集客活動した費用は,通常の広告宣伝活動とは性質が異なるとして損害と認めた。
・ 駐車場入口ゲート及び料金精算機損壊により101日間休業した駐車場の営業損害につき,警備員をはいちすることにより営業継続は可能との加害者側主張は,人件費,ポスレジの導入費用,導入まで要する時間等に照らし経済的合理性を認めがたいと排斥し,73日間の限度で休業期間を認め,過去3年の同時期の売上合計額を日割りした上,変動経費を控除した日額を認めた。
・ 店舗(肉屋)に車が衝突し,休業損害(最終所得額に固定費を加える方法で算出した3年分の平均値を基礎収入とし,休業期間5.5か月分),什器備品損害(民訴法248条の趣旨に鑑み被害者の主張する購入金額の30%相当額),商品損害(事故までに販売済みや通常の廃棄処分の存在を考慮し,事故前の納品書の在庫商品の仕入れ原価の60%相当額)を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:2026年道路交通法の改正
2026年の道路交通法改正のうち,主な変更点である,自転車の交通違反に対する青切符導入,生活道路の法定速度引き下げについて紹介します。
1.自転車の交通違反に対する青切符導入
2026年4月1日から,自転車の交通違反に「交通反則制度(青切符)」が導入されます。対象となる年齢は16歳以上です。
愛知県警察が自転車の基本的な交通ルールと警察の交通違反の指導取締りの基本的な考え方をまとめていますので,。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jitensha/jitensharulebook.html
自転車の主な違反と反則金は以下のとおりです。
・スマホ等のながら運転 1万2000円
・信号無視 6000円(点滅信号は5000円)
・指定場所一時不停止 5000円
・傘さしや大音量でのイヤホン等使用運転(公安委員会遵守事項違反) 5000円
・遮断踏切立入り 7000円
・右側通行(通行区分違反) 6000円
・無灯火運転 5000円
・並進運転 3000円
ただし,酒酔い運転や酒気帯び運転,妨害運転,携帯電話使用等(交通の危険)などの重大な違反については,青切符の対象外となります。そのため,16歳未満であってもこれらの重大な違反をした際には,刑事事件として扱われることがあります。
2.生活道路の法定速度引き下げ
2026年9月1日から,生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/doro/Residential_roads.html
まず,速度標識のある道路では,従来通り標識に表示された速度が制限速度になります。
また,中央線や中央分離帯のある幅の広い道路は,現行の60キロメートル毎時が制限速度になります。
変更となるのは,中央線や中央分離帯がなく,道幅が5.5メートル未満の狭い道路になります。
ただし,決められた速度の範囲内であっても,道路状況や天候等に応じて,安全な速度で運転することが交通事故を防ぐために大切です。
3.自転車の交通事故の特徴
自転車は,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまや高齢者の方を含め,普段自動車を運転しない方も,たくさんの方が使用しています。
しかしながら,自転車による交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故や重篤な後遺障害が残存する事故につながりやすくなります。
死亡事故や後遺障害が残存した場合,逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが,就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となります。
逸失利益は,一般的に,死亡事故や後遺障害の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが大切です。
また,賠償額が高額になると,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきます。
自転車の傘さし運転や酒気帯び運転,2人乗り,無灯火,並進,脇見運転等の著しい前方不注視,携帯電話等の無線通話装置を通話のために使用したり,画像を注視したりしながら運転することは,著しい過失として5~10%加算修正されます。
著しい過失よりも更に重い,故意に比肩する重大な過失は,重過失として10~15%加算修正されます。例として,酒酔い運転,ピスト等の制動装置不良が挙げられます。
その他,右側通行は5%加算修正される場合があります。
適正な賠償額を受け取るためには,自転車が交通ルールを守っていることが前提となりますので,自転車の交通ルールを再度確認し,正しく安全に乗りましょう。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,自転車の交通死亡事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:物損(31)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
9.家屋・店舗,設備に関する損害
(1)修理費,評価損等(2)
・ 車が接触し桜の枝が破折した事案につき,事故発生時措置費用2万円(枝の処分費及び殺菌剤の塗布等の費用),樹皮が再生するまでの3年間の保全措置費用22万円余(事故により生じた傷口からの腐朽菌の侵入予防等のための定期的な殺菌剤塗布,薬剤散布,腐食・枯れ枝除去の費用)を損害と認めた(桜の枝が法令に抵触して道路上空に張り出していたこと等から過失相殺60%)。
・ 側壁の上部に家屋があり,家屋玄関の土間コンクリートと側壁の天端コンクリートが一体成型され,家屋が側壁の安息角30度の範囲内に存在する側壁の修復費用につき,側壁は,事故前,現在の水準に照らして強度・安定性が十分ではなく,そのような損傷箇所の修復費用を被告らに全額負担させるのは相当ではないとして,側壁の損傷の内容・箇所・程度及び従来の側壁の安全性を考慮し,見積額576万2340円の75%の範囲で認めた。
・ 大型コンテナトラックが,電鉄会社所有の防護桁に衝突し損傷させた場合の復旧工事費につき,防護桁が公共工事において設置されたものであること,交通量の多い公道上の設置物であって,その掛け替え等の復旧工事を行う際には工事の安全性が強く重視されることに照らして,原告が私企業であること及び本件復旧工事が公共工事そのものではないことを考慮しても,復旧工事費の見積もりに際して公共工事の積算基準が用いられたことは相当であるとして,原告の請求額939万6000円を認めた。
・ 普通乗用車がガレージシャッター,コンクリートブロック塀及び間知石を損傷させた事案につき,シャッターについては減価償却分を控除するのは相当とはいえないとしてメーカー価格の337万3000円,ブロック塀の修復工事代121万4171円,シャッターの開閉を可能にするための応急措置工事4万3200円,シャッター修理の可否を判断するためのメーカー担当者の出張費4320円,駐車場代2万9120円,工事の開始・終了に伴う自動車の回送や工事期間中の通勤のための交通費3万1610円を認めた。
・ 普通貨物自動車がビル地下駐車場の出入口に設置されたシャッターに接触した事案につき,オフィス及び高級賃貸マンションの複合した大規模な建物であり,24時間365日の有人管理を保証していることからすると,事故がなければシャッターを閉鎖していた平日の夜間12時間及び土日祝日の24時間,駐車場出入口付近に警備員を配置する必要があったとして,シャッター修理費100万7640円のほか,警備員配置費326万9808円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
