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【コラム】:慰謝料(49)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
5 慰謝料の増額事由
(3)その他
① 死亡事例
・ 小学生(8歳)の死亡事故につき,不起訴処分に対し両親が真相究明を求め粘り強い努力をした結果,全容が解明されたとして,本人分2200万円,母400万円(父は相続放棄),合計2600万円を認めた。
② 後遺障害事例
・ 主婦(48歳,右肘開放骨折,右前腕皮膚壊死等7級相当)につき,症状固定までの傷害分300万円のほかに,症状固定後3年間の通院分50万円,後遺障害分1000万円を認めた。
・ アルバイト(固定時25歳,高次脳機能障害及び左片麻痺2級3号)につき,加害者の保険会社が依頼した調査事務所が追跡調査し,写真撮影が禁じられている施設内や被害者の自宅室内の姿まで写真・ビデオ撮影したのは社会通念上許容される限度を超えた不相当な行為であるとして,本人分2400万円,母300万円を認め,母の慰謝料については過失相殺しなかった。
・ 会社員(固定時36歳,脛骨開放骨折による下肢機能障害7級,下肢短縮13級の併合6級)につき,後遺障害分を1200万円とし,手術を受けたものの,左下肢の軟部組織の著しい欠損により観戦の危険が高く,長期間にわたる入院を要したほか,骨癒合にも長期間を要する中で骨髄炎を発症し,再度入院加療を要したことなどから,傷害分360万円を認めた。
・ 運転手(事故時29歳,右俣関節機能障害12級と右膝関節機能障害12級の併合11級,右下肢の短縮障害10級,右下肢の瘢痕14級の全体で併合9級)につき,右大腿骨粉砕骨折等で入院期間570日,通院期間1511日に及び,イリザロフ手術を含め多数回手術し,事故後,業務内容の変更を余儀なくされ,将来発症するかもしれない骨折の危険増加等の悪影響による精神的負担を抱えており,私生活でも配偶者に負担をかけるなどして,離婚に至ったことから,傷害分670万円を認めた。
・ 専業主婦(固定時26歳,右足関節機能障害10級,右下腿等瘢痕及び線状痕12級相当,左足瘢痕及び線状痕14級の併合9級)につき,事故後40分以上も右足を大型貨物自動車に礫過されたままという受傷内容,一度は足の切断が検討され,5度にわたる入院をした治療経過等から傷害分430万円,後遺障害800万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:慰謝料(48)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
5 慰謝料の増額事由
(2)被害者の親族が精神疾患に罹患した場合
・ 小学生(7歳)の死亡事故につき,本人分2500万円,自責の念に苛まれ悲しみのためカウンセリングを受ける必要があるまでに憔悴した母200万円の合計2700万円を認めた。
・ 小学生(8歳)の死亡事故につき,加害者は罰金前科3件,交通違反歴12件があり,過去2回の運転免許停止処分を受け,本件事故当時も3回目の運転免許停止中であったことから,本人分2250万円,事故を直接目撃しPTSDの診断・治療を受けた父300万円,事故後変わり果てた子の姿を目のあたりにしPTSDの診断・治療を受けた母300万円,弟の変わり果てた姿を目のあたりにし,その後,神経症等の精神疾患に罹患した姉150万円の合計3000万円を認めた。
・ 年金生活者(79歳)の死亡事故につき,本人分2000万円(入院11日の傷害分含む),被害者である父とサイクリング中に事故に遭遇し不眠等の精神症状が発症した同居の長女300万円,長男100万円の合計2400万円を認めた。
・ 祖父運転の乗用車に姉,従兄弟と同乗中の男児(6歳)につき,居眠り運転で中央線突破の普通貨物自動車に正面衝突され,同乗者3名を同時に失う悲惨な事故現場に遭遇し,不登校状態に陥ったこと,精神科医の心的外傷後ストレス障害の疑いで児童相談所における心理療法の継続が望ましいとの意見を示していること等から,慰謝料(ただし,男児が将来において心的外傷後ストレス障害の後遺症を残した場合の後遺症逸失利益及び後遺症慰謝料を除く精神的損害であって,被害者主張の傷害慰謝料158万円を含む)300万円を認めた。
・ 給与所得者(19歳)につき,本人分2300万円,被害者が3歳になった年から夫と別居,その後離婚し,高校を卒業し就職するまで2人で生活し,養育費の支払いがほとんどない中で養育し,被害者の死により,不眠,不安感,慈悲感などの死別反応の症状が見られ,神経症と診断され,通院加療を受けた母親400万円の計2700万円を認めた。
・ 年金生活者(66歳)につき,加害者に赤信号を看過した重大な過失があり,刑事裁判で不合理な供述・主張を続けたこと等に鑑みて,本人分2000万円,加害者の供述が一因となり双極性障害を発症し,勤務先を休職した子500万円,もう1人の子200万円の合計2700万円を認めた。
・ 大学生(死亡時21歳)の死亡事故につき,母は精神的に不安定になり,姉は心のバランスを崩し心療内科に通うようになったとして,本人分2000万円,父母各400万円,姉200万円の合計3000万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
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【コラム】:慰謝料(47)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
5 慰謝料の増額事由
(2)被害者の親族が精神疾患に罹患した場合
・ 被害者(生後6か月)の死亡事故につき,加害者の無免許運転が事故発生の大きな原因であること,不妊治療を受けてようやく出生した子であること,乳母車に乗った子が飛ばされ道路に投げ出される光景を直接目撃した母親がPTSDと診断され今後も治療を継続する必要があること等を考慮し,本人分2100万円,父300万円,母600万円の合計3000万円を認めた。
・ 中学生(12歳)の死亡事故につき,両親が極めて大きい精神的苦痛を受け,母は現在も精神科へ通院していること,加害者が脇見運転という重大な過失により被害者を死亡させながら刑事裁判において不合理な弁解に終始したこと等の事情を考慮し,本人分2000万円,父150万円,母350万円の合計2500万円を認めた。
・ 小学生(9歳)の死亡事故につき,事故直後に被害者の悲惨な状態を目撃した母のPTSD罹患による休業損害等は否定したが母親の精神的打撃が深刻で現在に至るまで継続していること等を考慮し,本人分1800万円,父200万円,母600万円の合計2600万円を認めた。
・ 専門学校生(19歳)の死亡事故につき,母が厳密にはPTSDではないとしても,被害者が悲惨な状況で死亡したことから長期の治療を要する抑鬱的精神症状を呈していること等を考慮し,本人分2000万円,父200万円,母300万円の合計2500万円を認めた。
・ 大学生(20歳)の死亡事故につき,本人分2200万円,息子を失った喪失感等から四十九日が過ぎた頃から精神的に不安定となって自殺を図り,精神科に入退院を繰り返し障害等級2級の障害者手帳の交付を受けている母300万円,父150万円の合計2650万円を認めた。
・ 小学生(7歳)の死亡事故につき,職業ドライバーの信号無視などから,本人分2500万円,父親300万円,心因性のうつ状態を呈し外傷性ストレス障害との診断を受け心療内科への通院を余儀なくされた母400万円の合計3200万円を認めた。
・ 小学生(10歳)の死亡事故につき,本人分2200万円,父母各200万円,姉が目前でトラックに礫過されて死亡するのを目撃し,事故後自動車を恐れ,学校を休みがちになり,姉を助けられなかった自責の念からフラッシュバックや回避行動がみられ,強い不安,抑うつ,不眠等の症状によりプレイセラピーを受け,重度ストレス反応と診断を受けた妹400万円の合計3000万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:慰謝料(46)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
5 慰謝料の増額事由
(1)加害者に故意もしくは重過失(無免許,ひき逃げ,酒酔い,著しいスピード違反,ことさらに信号無視,薬物等の影響により正常な運転ができない状態で運転等)または著しく不誠実な態度等がある場合
③ 傷害事例
・ 顔面打撲等により期間2か月半(実日数15日)通院した会社員(事故時31歳)につき,被害者に過失がないこと,警察官から目撃者の供述内容を聞いていながら責任を否定し続け,もって被害弁償がなされなかった可能性もあった加害者の態度等を考慮して,70万円を認めた。
・ 加害者の飲酒の上での一方的過失による事故であること,加害者が事故後被害者を救護等せずに現場から逃走したことから,頚椎捻挫,左膝打撲の通院慰謝料(通院期間6か月,実日数70日)140万円を認めた。被害者の加害者らに対する犯人隠避教唆に基づく損害賠償請求について,別途慰謝料50万円が認められている。
・ 徒歩で横断中にクラクションを鳴らされた会社員(事故時41歳)が加害車両へ近づいたところ,加害者が車両を発進衝突させ,被害者をボンネットに乗せたまま12メートル進行し,路上に転落させ,頭部挫傷,左下腿・左手打撲傷を負わせたことにつき,暴行傷害の故意があったこと,事故後逃走したこと等から通院76日分として傷害分130万円を認めた。
・ 左肋骨骨折等で約4か月半(実日数15日)通院した女性(年齢不詳)につき,加害者(事故時18歳)が直ちに110番通報等をせず,母親に身代わりを相談する電話を掛け続け被害者の安否を確認しなかったこと,警察官に運転者は母親であると説明したこと等を考慮して,傷害慰謝料120万円を認めた。
・ 被害者(54歳)につき,事故後に加害者が被害者に対し,繰り返し当たり屋だなどと言ったこと,加害者が事故現場から立ち去ったこと等を考慮し,通院期間7ヶ月の慰謝料85万円に20万円を増額し,105万円の通院慰謝料を認めた。
・ 非接触事故による腰部挫傷等で153日間通院した男子自営業(年齢不詳)につき,加害者が被害者の状況確認・警察への連絡をせずに事故現場を立ち去り,訴訟まで関与を否定し,本人尋問でも記憶に基づくものか疑義のある供述をしたこと等を考慮し,傷害分90万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,5年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:年末年始の交通事故にお気を付け下さい
愛知県警察によると,令和6年12月25日現在,交通事故による死者数は138人となっています。昨年より減少しているものの,愛知県内では,例年,12月が交通死亡事故が最も多くなっていますので,年末に向けて,更なる安全運転が求められます。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou241225.pdf
また,強烈な寒波により大雪となっている地域があります。年末年始にかけても引き続き大雪の予報が出ている地域がありますので,帰省やレジャーなどで車を運転される方は,最新の情報を確認した上で,スリップ事故や立往生に注意し,安全運転を心がけてください。
普段あまり雪が降らない地域に住んでいる場合,冬用のタイヤを用意していないことも多いですが,ノーマルタイヤで雪道を走行する行為自体が交通違反となります。
また,大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪があるときには「チェーン規制」が発令されますが,「チェーン規制」が発令された場合は,スタッドレスタイヤをつけていたとしても、その上からチェーンを装着しないと走行できません。
雪道であるにもかかわらず冬用のタイヤやチェーンを装着していない場合は,事故発生時,過失割合が加算される場合がありますので,注意が必要です。
では,もし年末年始に交通事故の被害に遭ったら,どうすれば良いでしょうか。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費等でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。
お怪我をされた場合,年末年始は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じたなど,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。
また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。
その他,交通量が増えることで,「あおり運転」の被害に遭う可能性もあります。
もし,「あおり運転」の被害に遭ったら,まずは,サービスエリアやパーキングエリア等,交通事故に遭わない場所に避難して,警察に110番通報をしてください。また,「あおり運転」の加害者から暴行を受けないように,車のドアや窓をロックし,車外に出ないようにしましょう。
車が損傷したり,事故によってケガをした場合は,損害賠償を請求することができます。
「あおり運転」の立証には,ドライブレコーダーが有効になりますので,ドライブレコーダーの取付をお勧めします。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析して,「あおり運転」に伴う正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしていますので,お困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

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【コラム】:慰謝料(45)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
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5 慰謝料の増額事由
(1)加害者に故意もしくは重過失(無免許,ひき逃げ,酒酔い,著しいスピード違反,ことさらに信号無視,薬物等の影響により正常な運転ができない状態で運転等)または著しく不誠実な態度等がある場合
③ 傷害事例
・ 加害者に飛び出しを咎められたが,加害者が酒に酔っていたので無視した保母を加害者が追跡し追突した事案で,追突は車間距離不保持が原因とし,危険な態様の追跡で多大な恐怖感を与えたとして,頸部挫傷等の傷害慰謝料50万円(通院107日,実日数28日)を認めたほか,交通事故惹起時点までの不法行為に対する損害賠償として被害者本人に25万円,同乗者に15万円を認めた。
・ 事故により全治一週間の被害を受け1日通院で全治したが,事故直後,加害者が被害者を現場に放置したまま走り去ったため,傷をおして追跡し立ち会い等をした被害者につき,20万円を認めた。
・ 頚椎捻挫,両膝打撲で入院9日間,通院期間146日(実日数15日)の傷害を負ったラーメン店手伝いにつき,加害者が過失の存在を強く争い,全く損害の補填がされていないこと,加害車両の修理に関しても,加害者は被害者の要求にもかかわらず被害者に損傷個所の確認や損傷個所の写真を送付することなく一方的に修理してしまったこと等を考慮して65万円を認めた。
・ 全身打撲,頸部挫傷等で事故から約1年9か月(実日数174日)通院した大学勤務につき,加害者が赤信号無視で交差点に進入したが捜査機関に青信号であったと故意に虚偽の供述をしたため,被害者が被疑者として取り調べを受け,胃炎,円形脱毛症等を発症したことも考慮し,慰謝料200万円を認めた。
・ 追突事故による頚椎捻挫等で約4ヶ月通院した飲食クラブフロント主任につき,加害者が無過失を主張し,信用できない解析を証拠として提出するなどしたため紛争解決までの期間が著しく長期化したこと等を考慮して80万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,5年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
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【コラム】:慰謝料(44)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
5 慰謝料の増額事由
(1)加害者に故意もしくは重過失(無免許,ひき逃げ,酒酔い,著しいスピード違反,ことさらに信号無視,薬物等の影響により正常な運転ができない状態で運転等)または著しく不誠実な態度等がある場合
② 後遺障害事例(2)
・ 中学生(14歳,遷延性意識障害等別表第1の1級1号)につき,加害者が事故前,飲酒するのを分かっていながら自動車を運転して宴会場に行って自制せずに飲酒し,帰宅時には代行か家人を呼んで帰るように言われていたにもかかわらず運転したことから,傷害分500万円のほか,本人分3000万円,両親各400万円,後遺障害分合計3800万円を認めた。
・ 第一腰椎圧迫骨折で入院期間128日,通院期間338日の特許事務職員(固定時48歳,11級7号)につき,加害者が捜査段階において,事実と異なる自らにとって有利な内容の調書が作成されたことを認識しながらこれを放置していたとの適切さを欠く対応をし,被害者が加害者に対して不信感,不快感を抱かざるを得ない状況にしたこと,加害者が遅れながらであるが病院の個室利用料の差額の一部等を支払っていること等を考慮し,入院期間を基にする通常の慰謝料額より加算した315万円とするのが相当とした。
・ 生活保護受給者(73歳,遷延性意識障害等別表第1の1級1号相当,事故の302日後に死亡)につき,約10ヶ月の入院慰謝料306万円のほか,加害者は救助せず逃走し,刑事公判手続でも事故を起こしたことを否認し,飛んできた段ボールの箱にぶつかったなどど被害者を冒涜するような不合理な弁解をして反省の態度を見せていないこと,そのため被害者は任意保険による被害弁償を一切受けられなかったことなど不誠実な対応を加味すると,相応の増額がされてしかるべきであるとして,本人分3000万円,非同居の子2人の固有慰謝料各100万円,後遺障害分合計3200万円を認めた。
・ 兼業主婦(固定時47歳,高次脳機能障害9級,顔面等の醜状等併合9級の併合8級相当)につき,加害者が飲酒運転発覚を免れるため職務質問を無視して発進し,追跡を振り切るため時速約135km(法定速度時速60km)で走行したという極めて危険な運転をし,故意にも比肩すべき重過失があること,衝突後もアクセルを踏み続け逃走を図ろうとしたと窺われ,何らの救護措置もとらなかったことから,傷害分277万円のほか,症状痕に対する逸失利益を認めないこと,加害者の悪質性を考慮し後遺障害分1100万円を認めた。
・ 立体駐車場保守点検業(固定時55歳)につき,加害者が飲酒した上,ゲームをプレイするためにスマートフォンを脇見していた悪質性により,傷害慰謝料(入院期間9日間,通院期間511日)を226万円とし,同悪質性に加え,頚部等の痛み等,嗄声構音障害等という系統を異にする14級相当の後遺障害が2つあることから,後遺障害分180万円を認めた。
・ 会社員(固定時49歳,両目視力障害等併合2級,しびれ,吐き気,痛み,全身倦怠感等3級,右眼右側組織陥没7級,心機能障害等併合10級ほかから併合1級,入院中に一時心肺停止)につき,加害者が無免許かつ覚醒剤を使用した状態で事故を引き起こした上,救護義務を果たさずに逃走したという事故の悪質さ等考慮し,傷害分400万円のほか,本人分3300万円,妻200万円,娘100万円,後遺障害分合計3600万円を認めた。を
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,5年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
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【コラム】:慰謝料(43)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
5 慰謝料の増額事由
(1)加害者に故意もしくは重過失(無免許,ひき逃げ,酒酔い,著しいスピード違反,ことさらに信号無視,薬物等の影響により正常な運転ができない状態で運転等)または著しく不誠実な態度等がある場合
② 後遺障害事例
・ 加害者が刑事裁判で治療費は全額支払うと述べたのに,被害者の父親が示談書に押印しなかったことから治療費の支払いを打ち切ったこと,酒気帯び運転につき刑事裁判で有罪が確定しているのに民事裁判で否認していることなどを考慮して,傷害分550万円,女性の神経症状,大腿部の著しい醜状痕の後遺障害350万円を認めた。
・ 工務店員(固定時32歳,急性硬膜下血腫,脳挫傷等による精神的症状9級)につき,受傷3ヶ月後から病状照会を繰り返し,債務不存在確認を求める調停の申立や本訴を提起した加害者側の反応が,事故により精神的症状を生じていた被害者にさらに深刻な影響を与えた可能性があるとして,傷害分と後遺障害分合計850万円を認めた。
・ タクシー乗務員(固定時65歳,左膝と左足の関節機能障害9級相当ほか併合8級)につき,入院532日,通院1201日(実日数420日)という長期の治療(数度の手術含む)及びリハビリを強いられたこと,酒気帯び状態で,はみ出し禁止場所で追い越しをかけ対向車線を進行してきた被害車両と正面衝突した事故態様,事故後被害者を救護せずに逃走したこと,刑事裁判で判決後も見舞いに訪れると述べながら一度も見舞いに訪れず,刑事裁判の最中に有利な情状となる物損の示談契約を成立させながら,物損と人損の損害賠償請求は一個であるとの理由で損益相殺に関連して物損の損害立証を被害者に求めたこと等から,傷害分500万円を認めた。
・ エステティシャン(事故時34歳,咀嚼機能障害10級,左肩関節の機能障害10級,左肩鎖関節亜脱臼に伴う鎖骨の変形障害12級の併合9級)につき,下顎挫創,左肩鎖関節脱臼,左肩甲骨骨折,右恥骨骨折等で入院34日,通院341日間したこと,国際資格を取得して従事する予定であった仕事が不可能になったこと,加害者が本件事故当時酒気帯び運転をしたうえ救護義務及び報告義務違反をしたこと等から,後遺障害分1500万円を認めた。
・ 新聞配達員兼主婦(62歳,左大腿骨骨折による神経症状喪失率5%)につき,入院期間が約1年3ヶ月に及ぶこと,加害者が危険な飲酒運転に及んだ上で事故を起こしたこと,路上に転倒した被害者を認識しつつ救護せず逃走したこと,加害車両の損壊部分を塗色により修理して隠蔽したこと等から,傷害分261万円,後遺障害分310万円を認めた。
・ 会社員(固定時43歳,神経系統の機能に著しい障害5級)につき,傷害分290万円のほか,加害者が酒気帯びで追突したことから後遺障害分1700万円を認めた。
・ 外傷性肝損傷,上顎骨折等で10日入院し約5ヶ月の通院後,症状固定前に別の交通事故で死亡した高校生(事故時15歳,歯牙障害10級)につき,加害者が相当な飲酒で事故を発生させた常習的な飲酒運転者で,ひき逃げをし,逃走後に車を修理するという証拠隠滅工作を行い,無車検・無保険自動車であったこと等から,請求を上回る障害分219万円,後遺障害分795万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,5年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
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名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:日没後は高齢歩行者事故が多発
愛知県警察が作成している「交通事故防止のPOINT」によると,日没後は高齢歩行者の事故が多発しています。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/202412point.pdf
過去5年間に愛知県内で発生した事故を分析した結果,交通事故による「人(歩行者)対車両」事故の死傷者構成率は,「日没前」よりも「日没後」,「高齢者以外」よりも「高齢者」が多いことがわかりました。特に「日没後」の「高齢者」の死傷者構成率は,顕著に高くなっています。
原因のひとつとして,加齢に伴う視機能の変化(低下)があります。加齢による視機能の変化はゆっくり進行することが多いため自分で気がつきにくいですが,眼科での検査によって現在の自分を知ったうえで、安全な行動をとることがとても重要です。
歩行者だけでなく,ドライバーにとっても影響する可能性がありますので,「自分の存在は相手に気づいてもらえているのか」,「自分が認識していない人や車がいないか」を考えて行動することが大切になります。
高齢者が交通死亡事故の被害に遭われた場合,損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
なお,定年退職直後や生活保護を受給していた等の理由で事故当時は無職であっても,再就職の意欲と蓋然性があれば,死亡逸失利益を請求することができる場合もあります。
また,交通事故で一命を取りとめたものの,一定期間,入院・通院した後に亡くなられる場合もあります。このように,入院・通院後に亡くなられた場合,治療費,葬儀費用,死亡逸失利益,慰謝料のほかに,入院・通院に伴う慰謝料等も当然に請求することができます。
なお,治療の結果,後遺障害が残り,その後事故とは別の理由で亡くなったとしても,死亡の事実は考慮せずに,事故後生存している場合と同様に後遺障害逸失利益は請求できます。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,高齢者の交通死亡事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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【コラム】:慰謝料(42)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
5 慰謝料の増額事由
(1)加害者に故意もしくは重過失(無免許,ひき逃げ,酒酔い,著しいスピード違反,ことさらに信号無視,薬物等の影響により正常な運転ができない状態で運転等)または著しく不誠実な態度等がある場合
① 死亡事例
ウ その他
(ウ)高齢者等
・ 主婦(71歳)につき,加害者は貨物自動車を被害者に衝突させて車底部に被害者を巻き込み,衝突の瞬間,傘を持った人に車をぶつけたかもしれないと考えながらも,約33メートル走行させてから停車し,車から降りずに,運転席から上半身を車外に乗り出して右後方を見ただけで発進させ,さらに120メートル引きずったことから,2800万円を認めた。
・ 年金生活者(69歳)につき,加害者が著しい前方不注視で事故を起こしたうえ,事故発生後に現場から逃走し,破損したナンバープレートを捨てるなどの証拠隠滅行為を行い,実刑判決を受けて服役し出所後も損害賠償に応じる姿勢を見せないのは極めて悪質であるとして,本人分2200万円,妻400万円,子3人各100万円の合計2900万円を認めた。
・ 被害者(67歳)につき,加害者が事故直後には謝罪したものの,事故の半年後から衝突の事実を否認し,刑事事件手続では不合理な供述を繰り返すなどしたため,刑事判決確定まで事故から約3年3ヶ月を要したこと等から,本人分2200万円,被害者と同居していた妻400万円,次女300万円,非同居の長女200万円の合計3100万円を認めた。
・ 年金生活者(69歳)につき,歩行中に仮睡状態の加害車両に衝突され側溝に転落して死亡し,相当時間放置されたこと,加害者が救護義務を果たしていないことなどから,本人分2000万円,離婚した元妻との間の子2人各150万円,再婚した妻400万円,再婚した妻の連れ子(養子)200万円の合計2900万円を認めた。
・ 年金生活者(68歳)につき,加害者は,被害者が赤信号で横断していたと捜査機関に誤認させるために虚偽供述を行い,不起訴処分の判断に影響を与えたこと,遺族は真実発見のための情報収集活動を余儀なくされたこと,責任を転嫁する供述により被害者の名誉・遺族の心情が大いに害されたこと等から,本人分2150円,妻400万円,子3人各150万円の合計3000万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,5年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。