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【コラム】:慰謝料(38)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
5 慰謝料の増額事由
(1)加害者に故意もしくは重過失(無免許,ひき逃げ,酒酔い,著しいスピード違反,ことさらに信号無視,薬物等の影響により正常な運転ができない状態で運転等)または著しく不誠実な態度等がある場合
① 死亡事例
ア 一家の支柱
・ 会社代表取締役(61歳)につき,加害者が忘年会で飲酒後酩酊しながら自動車で帰宅する途中,高速道を一般道と錯覚して転回して逆走するという常軌を逸した運転行為により事故を発生させたこと,事故後残された被害者の病弱な妻が自殺を図ったこと,謝罪意思の表明の在り方等において加害者に配慮の欠けた面があったこと等を考慮し,3600万円を認めた。
・ 被害者(54歳)につき,加害者が酒酔い運転で車両を対向車線に進入させたため事故が生じたこと,事故後携帯電話をかけたり煙草を吸ったりするだけで救助活動を一切しなかったこと,捜査段階で自らの罪を逃れるため被害者がセンターラインを先にオーバーしてきたと供述したこと等を考慮し,本人分2600万円,妻500万円,母500万円の合計3600万円を認めた。
・ 運輸会社ドライバー(32歳)につき,運転者の恒常的長時間過重労働状態による居眠り運転で加害タンクローリーが渋滞停車中の車列に追突し,死者3名負傷者6名という甚大な被害が出たこと,加害会社代表者らが居眠りでないように事故原因を偽るよう指示していたこと,原告となっていない被害者の父母が自賠責保険から支払いを受けていることなどを考慮し,本人分2800万円,妻500万円,子2人各100万円の合計3500万円を認めた。
・ 自営業(56歳)と専業主婦(56歳)の夫婦につき,両名が同時に死亡したこと,加害者が長時間にわたり飲酒を続け,高度の酩酊状態で高速走行し中央線を突破して対面自動車に正面衝突した事故であること,加害車両同乗者(共同不法行為者)は,運転者の刑事裁判では運転者の関与を相当程度認めたのに自身の刑事裁判では運転者の刑事裁判と一転して不合理な弁解に終始したこと等から,本人分3200万円,子4人各400万円の合計8000万円を認めた。
・ 会社員(30歳)につき,加害者は無免許飲酒運転であった上,逃走し,約2.9kmにもわたり故意に引きずり死亡させたという殺人罪にも該当する極めて悪質かつ残酷なものであること,引きずられながら絶命した被害者の苦痛苦悶は筆舌に尽くしがたいこと,30歳にして妻,子を残して突然命を奪われた無念さを考慮し,本人分3500万円,妻子各250万円の合計4000万円を認めた。
・ 会社員(33歳)につき,加害者が車上荒らしが発覚してパトカーに追跡されたことから逃れようとして時速約80kmで反対車線を走行したこと,事故後被害者を救護していないこと,被害者が念願の結婚式を挙げたばかりであったこと等を考慮し,本人分3200万円,妻400万円,父母各250万円の合計4100万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,5年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:慰謝料(37)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
4 損害算定困難等を慰謝料で斟酌した事例
(3)逸失利益の算定が困難または不可能な場合
① 労働能力喪失が認められないとされた事例
ウ 嗅覚障害
・ 大学生(事故時31歳,嗅覚障害12級相当,顔面醜状14級の併合12級)につき,逸失利益が認められないことを考慮し,600万円を認めた。
エ 骨盤骨変形
・ 臨時職員(23歳,骨盤骨の著しい奇形12級,右足外側にケロイド状線状痕14級,右足神経症状14級の併合12級)につき,就労能力に特段の影響がないとして逸失利益としては考慮せず,傷害分160万円,後遺障害分300万円を認めた。
・ 公務員(24歳,骨盤変形12級等)につき,現実の減収がなく逸失利益を認め難いが,職場での不自由,昇格面や長期的将来における不安等を考慮し,600万円を認めた。
オ 生殖器の障害
・ 派遣会社員(25歳,生殖機能障害11級,右手関節障害12級の併合10級)につき,生殖機能障害が逸失利益に反映されない点を考慮して,560万円を認めた。
・ 美術講師(31歳,腰部以下の運動障害9級,脊柱変形11級,左腎萎縮7級,骨盤骨変形12級の併合6級)につき,婚姻生活の制限を強いることが予想されるとして,傷害分を含む慰謝料総額3296万円を認めた。
・ 兼業主婦(固定時37歳,生殖器の障害11級相当,左股関節痛12級,左大腿部の知覚障害,左下肢の知覚障害感覚障害等12級の併合10級)につき,自然分娩が困難となり,出産時に帝王切開を余儀なくされることから将来の不安が大きいことを考慮して600万円を認めた。
・ 会社員(固定時22歳,生殖器の障害11級を含め12級以上の後遺障害が5つ併存し,併合10級相当)につき,左大腿前面の瘢痕等,複数の広範な瘢痕が残存していること,骨盤骨折に伴う生殖器障害により長期間にわたり相当の心労を重ねていた上,第1子の出産にあたり帝王切開を余儀なくされ,第2子以降についても同様であること等から相応の増額が必要であるとして,傷害分265万円のほか,後遺障害分850万円を認めた。
カ 目・耳・鼻・口の障害
・ パート主婦(固定時46歳,精神神経障害9級,顔面醜状12級,言語障害10級,眼瞼障害12級,聴力障害14級相当の併合8級)につき,顔面醜状,言語障害,眼瞼障害,耳鳴りは労働能力への直接的な影響を与えていないとして労働能力35%で67歳まで逸失利益を認め,後遺障害慰謝料として1300万円を認めた。
② 現実の減収がないとされた事例
・ 開業医(右手指のしびれ等14級)につき,開業医としての減収がなく逸失利益が認められないことを斟酌し,200万円を認めた。
・ 刑務官(頸部痛等14級,腰痛等14級の併合14級)につき,事故後給料面で格別不利益な取り扱いを受けていないことから後遺障害逸失利益を否定し,傷害分135万円のほか,後遺障害分150万円を認めた。
・ 公務員・給食調理員(45歳,歯牙障害非該当,右膝痛等14級)につき,前歯が抜けた状態となり,インプラント治療を余儀なくされたこと,検食の際に食材等を細かく刻むなどの手間を要したこと,歯牙障害,右膝痛等が逸失利益に反映されないことなどを考慮し,傷害分183万円余りのほか,後遺障害分240万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,5年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:慰謝料(36)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
4 損害算定困難等を慰謝料で斟酌した事例
(3)逸失利益の算定が困難または不可能な場合
① 労働能力喪失が認められないとされた事例
イ 歯牙障害
(ア)11級の事例
・ 会社員(固定時45歳,脊柱障害11級,歯牙障害11級の併合10級)につき,歯牙障害について逸失利益を認められないことを考慮して,傷害分215万円,後遺障害分700万円を認めた。
(イ)12級の事例
・ 男性(固定時23歳,歯牙障害12級,外貌醜状12級の併合11級)につき,逸失利益を否定し,後遺障害慰謝料として11級の慰謝料額に3分の2加算した額を認めていたが,控訴審で就労の機会や就労可能な職種を狭めたり,労働の意欲を低下させる影響を与えるものではあるが,その程度は大きいものとは認められないとして,逸失利益465万円,後遺傷害慰謝料390万円を認めた。
・ オペレーター(固定時24歳,7歯の歯科補綴12級,顔面醜状12級の併合11級)につき,労働能力に直接的な影響を与えているとまではいえないが,対人関係に消極的となっており,労働意欲その他労働能力に間接的に影響を及ぼしていることから630万円を認めた。
(ウ)14級の事例
・ 専門学校生・アルバイト(固定時19歳,歯牙損傷14級)につき,後遺症が実質的に見て13級に準じて取り扱って差し支えないこと,顔面醜状痕の存在及び歯牙損傷が逸失利益に反映されない点を考慮して,障害分170万円,後遺障害分350万円を認めた。
・ 若年女性(再治療の可能性のある歯牙障害14級,顎関節症非該当)につき,逸失利益は否定したが,170万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,5年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
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【コラム】:慰謝料(35)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
4 損害算定困難等を慰謝料で斟酌した事例
(3)逸失利益の算定が困難または不可能な場合
① 労働能力喪失が認められないとされた事例
ア 外貌醜状等
(オ)自賠責法上の後遺障害に至らないか該当しない事例
・ 会社員(固定時20歳)につき,自賠責基準に達しない顔面の線状痕を残し逸失利益を請求しなかったが,傷害分130万円とは別途,慰謝料200万円を認めた。
・ 看護専門学校生(事故時29歳,歯牙障害14級)につき,顔面の線状痕2か所はいずれも単独では12級14号の基準には達しないがほぼこれに近い大きさを有し,特に上唇瘢痕拘縮が顔面のほぼ中央部の位置にあることから,逸失利益を請求しなかったが,結婚相手を探す上で全く影響がないとは言い切れないとして200万円を認めた。
・ 太平洋路線航空機内通訳業務に就く契約社員につき,上口唇部の隆起等が残存し,逸失利益を請求しなかったが,傷害慰謝料51万円とは別途,慰謝料100万円を認めた。
・ 被害者(10歳)につき,下肢の手のひらの大きさに至らない醜状痕のため逸失利益は否定されたが,慰謝料150万円を認めた。
・ 女児(事故時5歳)につき,前額部瘢痕(前額部左側に約3cm四方の軽度の隆起と1.7cmの瘢痕,前頭部やや左寄りに幅約0.6cm長さ14.3cmの線状瘢痕)は,逸失利益を請求しなかったが,自賠責12級14号程度とみるには疑問はあるが,年頃になればその存在を気にするであろうこと,頭蓋骨に穴が開き生涯にわたし頭内部に金属板が存在することを考慮し,傷害分150万円,後遺障害分200万円を認めた。
・ 洋服デザイン販売会社経営兼ファッションモデルにつっき,鼻根部の直径1.5cm大の外傷後色素沈着,毛細血管拡張性の症状は後遺障害等級に該当する程度に至らないとして逸失利益を否定したうえで,日常生活や精神面における影響は無視できないこと,モデルという容貌が殊更重視される職業で仕事を受けられなくなり本件事故後廃業したこと,明確には算定できないが逸失利益も否定できないことなどから,傷害分,後遺障害分200万円を認めた。
・ 中学生(固定時15歳,高次脳機能障害9級)につき,67歳まで35%の労働能力喪失を認めたうえで,額の上の生え際から1cmのところに4cmの線状痕の醜状が残ったことも考慮して750万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,5年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:秋の全国交通安全運動の実施
令和6年9月21日から同月30日までの10日間,秋の全国交通安全運動が実施されます。
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/530143.pdf
運動重点は,
・反射材用品等の着用推進や安全な横断方法の実践等による歩行者の交通事故防止
・夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用促進と飲酒運転等の根絶
・自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
となっています。
秋になると日没時間が早くなります。ドライバーから歩行者が認識しにくくなりますので,明るい色の服や反射材を付けて,自分の存在をアピールしましょう。一方,ドライバーは,早めにライトを点灯しましょう。
また,自転車,特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボードなど)に乗るときは,自分の命を守るため必ずヘルメットをかぶりましょう。外出先や旅行先などでレンタル利用する際は,ヘルメットを持って行くか,一緒にレンタルすることを忘れないようにしましょう。
歩行者や自転車が被害に遭う交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故や重篤な障害が残る事故につながりやすくなります。
死亡事故や後遺障害が残存した場合,逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが,就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となります。
ただし,67歳を超えている方や67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1よりも短くなる被害者については,原則として,平均余命の2分の1の年数となります。
逸失利益は,一般的に,死亡事故や後遺障害の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが大切です。
後遺障害の中で重篤なものとして,頭部を損傷することで生じる,遷延性意識障害や高次脳機能障害があります。
遷延性意識障害とは,意識不明のまま寝たきりになっている状態のことで,一般的に植物状態といわれています。事故前のように,会話をしたり,一緒に食事をしたり,笑顔を交わすことさえもできなくなるため,家族の深い悲しみは想像するに余りあります。
遷延性意識障害になると,常に身守りや介護が必要になりますので,遷延性意識障害の患者が暮らしやすい環境を整えるには,適正な後遺症の等級認定を受け,適正な賠償金を得ることが大切です。
賠償項目としては,治療費,傷害慰謝料(入院慰謝料),付添看護費,後遺症慰謝料,逸失利益の他に,将来の介護費用,近親者の後遺症慰謝料,家屋のリフォーム代が認められます。
高次脳機能障害とは,脳が損傷することで,①記憶障害(覚えられない,思い出せない,すぐに忘れる),②注意障害(気が散りやすい,集中できない),③遂行機能障害(手順良く作業を行うことができない),④人格障害(怒りっぽくなる,疑いやすくなる),⑤コミュニケーション障害が生じることです。
高次脳機能障害は外見上異常がないため,周囲から理解されることが難しく,被害者や家族が精神的にも追い込まれることが少なくありません。
自賠責では,症状に応じて1級~9級が認定され,介護が必要となる1級,2級では,遷延性意識障害と同じように,将来の介護費用や家屋のリフォーム代が認められます。
このように,遷延性意識障害や高次脳機能障害となると,被害者のみならず介護を行う家族の生活が,事故前とでは一変することになります。
特に自転車利用時は,ヘルメットを着用することで,頭部への衝撃を減らすことができますので,ご自身や大切な人を守るため,安全基準を満たす自転車乗車用ヘルメットを着用することが大切です。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,歩行者,自転車の交通死亡事故や遷延性意識障害,高次脳機能障害の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:慰謝料(34)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
4 損害算定困難等を慰謝料で斟酌した事例
(3)逸失利益の算定が困難または不可能な場合
① 労働能力喪失が認められないとされた事例
ア 外貌醜状等
(エ)14級の事例
・ 女児(事故時3歳,左足関節部内側の肥厚性瘢痕14級)につき,痒みや痛みがあること,将来の表皮移植手術費用は実施の有無,費用の算出等が確実なものではなく独立の損害項目として認められないこと,後遺障害の部位程度からみて労働能力に影響を与えると認めるのが困難であること等から,逸失利益が否定されることを斟酌し,傷害分60万円,後遺障害分350万円を認めた。
・ 高校3年生(下肢醜状痕14級)につき,慰謝料と弁護士費用のみを請求し,慰謝料400万円を認めた。
・ アルバイト(固定時23歳,頭部外傷後遺症14級,左肩から胸部の醜状痕14級の併合14級)につき,5年間喪失率5%で逸失利益を認めたうえで,20歳代の未婚女性であることを考慮して180万円を認めた。
・ 小学生(6歳,長管骨の変形12級,右下肢醜状14級の併合12級)につき,醜状障害は直ちに労働能力に影響するものではないが,右下腿の変形及び内側骨棘の程度等から14%の労働能力喪失を認めたうえ,将来手術の可能性や右下腿の長さ14cmの瘢痕等5か所の瘢痕による今後の精神的苦痛は軽視できないとして,傷害分220万円,後遺障害分350万円を認めた。
・ 男児(固定時8歳,左足背部の植皮術後の瘢痕14級)につき,醜状痕は労働能力に直接的な影響がないとして逸失利益を否定したが,精神的苦痛による影響が成長過程にある被害者にとって小さくないこと等を考慮し,傷害分105万円のほか,後遺障害分180万円を認めた。
・ 家事従事者(30代,右上肢の瘢痕14級)につき,労働能力への直接的な影響は認め難いものの対人関係や対外的な活動に消極的になる形で間接的に労働能力に影響をおよぼすおそれが認められ,これを慰謝料の加算事由として考慮し(70万円程度増額),後遺障害分180万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,5年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:慰謝料(33)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
4 損害算定困難等を慰謝料で斟酌した事例
(3)逸失利益の算定が困難または不可能な場合
① 労働能力喪失が認められないとされた事例
ア 外貌醜状等
(ウ)12級の事例(2)
・ 会社員(固定時26歳,左目窩部の4cmの線状痕12級,左膝動揺性12級,左頬のしびれ14級の併合11級)につき,線状痕はその長さの程度に照らし,労働能力に影響を与えないものの,慰謝料で考慮するとして,逸失利益を否定し,傷害分330万円,後遺障害分500万円を認めた。
・ 主婦(固定時70歳,顔面醜状12級)につき,逸失利益を否定したが,日常生活への影響,後遺障害等級に該当しない右肘頭骨折後の手術痕等が残存していることなどから,後遺障害分350万円を認めた。
・ 大学生(固定時22歳,左足関節機能障害8級,左足指第1乃至第5関節の機能障害9級,左下腿開放骨折等に伴う左下腿部及び左大腿部の瘢痕12級の併合6級)につき,左下肢の瘢痕は労働能力に影響を与えないが慰謝料として考慮するとして,労働能力喪失率を56%としたうえで,傷害分220万円のほか,150万円を増額して後遺障害分1330万円を認めた。
・ 男児(事故時7歳,右下腿術後瘢痕13cm,17cm,14cmの3ヵ所の12級相当)につき,将来の労働能力を一部喪失し,収入の減少を来すとまでは認めることができないものの,心理的な影響から就職範囲が限定されるなどして間接的に影響を及ぼす可能性があることを後遺傷害慰謝料で考慮するとして,傷害分296万円余のほか,後遺障害分440万円を認めた。
・ 被害者(固定時17歳,右足趾3本欠損12級,右足背から側面全域の瘢痕12級,左大腿の採皮痕14級の併合11級)につき,労働能力喪失率を14%としたうえで,右足背~側面全域の瘢痕及び左大腿の採皮痕は,将来に測りがたい影響を及ぼすおそれがあることから,傷害分250万円のほか,後遺障害分620万円を認めた。
・ ブラジリアン柔道場経営(事故時48歳,右眉の眉山付近から眉頭及び鼻の上部にかけて長さ3cm以上の線状痕12級,右膝痛等14級の併合12級)につき,外貌醜状の逸失利益を否定したが,線状痕のために道場の会員から顔をじっと見つめられていると何度も感じるなど,日常生じている精神的苦痛は大きいとして,傷害分240万円のほか,後遺障害分350万円を認めた。
・ 女児(事故時11歳,右ふくらはぎの線状瘢痕80mm×5mm,右下腿内側の線状瘢痕70mm,右下腿外側の線状瘢痕70mm,右足関節外踝の線状瘢痕2cm)につき,逸失利益を否定したが,自賠責で下腿の瘢痕が12級相当と認定されていること,生活の様々な場面において今後長期にわたって大きな精神的苦痛をもたらし続けることが容易に想像できること等から,傷害分180万円のほか,後遺障害分420万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,5年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:慰謝料(32)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
4 損害算定困難等を慰謝料で斟酌した事例
(3)逸失利益の算定が困難または不可能な場合
① 労働能力喪失が認められないとされた事例
ア 外貌醜状等
(イ)9級の事例
・ 会社員(固定時37歳,顔面醜状9級)につき,外貌醜状について逸失利益を認めないことを考慮し,900万円認めた。
・ アルバイト(固定時33歳,顔面醜状9級)につき,外貌醜状による逸失利益を認めないことを考慮し,後遺障害分830万円を認めた。
・ 小学生(事故時7歳,右前額部の線状痕9級)につき,逸失利益は認めなかったが,線状痕の部位及び程度からすれば,髪形の制限を受けること自体が精神的負担となりえ,具体的に労働能力への影響の蓋然性は認められないものの将来選択できる職業に一定程度の制約が生じることが否定できない等として,後遺障害分870万円を認めた。
・ 会社員(固定時22歳,顔面醜状9級,歯牙障害12級の併合8級)につき,後遺障害逸失利益を認めないことを考慮し1030万円認めた。
・ 事故時少なくとも28年以上の社会人経験のあるバス運転手(前頭部に長さ55ミリの線状痕9級)につき,逸失利益を認めないことを考慮して840万円を認めた。
(ウ)12級の事例
・ クラブママ(事故時41歳,顔面醜状12級,頭痛等14級の併合12級)につき,外貌醜状について逸失利益を認めないこと,患部にガラス片が残存していること等から950万円を認めた。
・ 被害者(固定時17歳,骨盤骨変形12級,外貌醜状12級の併合11級)につき,逸失利益は骨盤骨の変形障害による14%喪失としたうえで,550万円を認めた。
・ 接客業も行う会社員(固定時39歳,右下肢の機能障害11級,右下肢の醜状障害12級の併合10級相当)につき,労働能力喪失率を24%としたうえで,逸失利益の算定上必ずしも十分に反映されない醜状障害等から600万円を認めた。
・ 男児(5歳,顔面3箇所の線状痕12級)につき,具体的な線状痕が明らかでなく,将来唇のラインを整える手術をする予定があり,線状痕が改善されることも予想され,将来の労働労力に影響を与えると認めることはできないが,後遺障害の存在及び影響については慰謝料で斟酌するとして,傷害分72万円,後遺障害分440万円を認めた。
・ トラック運転手(固定時45歳,右頬部と右白唇の線状痕及びオトガイ部の瘢痕12級)につき,現時点で具体的な減収はないものの,抽象的な将来の減収の可能性があること,本件事故がいわゆるひき逃げであることなどから,逸失利益は否定したが,後遺障害分600万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,5年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:慰謝料(31)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
4 損害算定困難等を慰謝料で斟酌した事例
(3)逸失利益の算定が困難または不可能な場合
① 労働能力喪失が認められないとされた事例
ア 外貌醜状等
(ア)7級の事例
・ 専業主婦(30歳,顔面醜状7級)につき,家事能力が本件後遺症によって現実に低下したとは認められないと逸失利益を否定したが,これを斟酌して1200万円を認めた。
・ ホテル勤務(22歳,額全面の点状瘢痕等7級)につき,顔面醜状のためモデルになることを諦めたこと,前額部の醜状痕が肌の調子により浮き出た際,同僚からどうしたのかと聞かれて辛い思いをしていること,左上腕部の瘢痕を気にして半袖等の着用は控えていること,減収がないため逸失利益を認定しないこと等に鑑み,傷害分130万円,後遺障害分1450万円を認めた。
・ 被害者(女・固定時12歳,顔面に4本の線状痕7級)につき,逸失利益を労働能力喪失率25%として認めたうえで,後遺障害の内容・程度,女子の外貌醜状の場合は労働能力喪失が必ずしも逸失利益に反映されないこと等を考慮して,傷害分110万円,後遺障害分1350万円を認めた。
・ 主婦(事故時44歳,顔面醜状7級,左膝関節機能障害8級,左大腿部醜状14級,採骨による骨盤変形12級の併合5級)につき,治療期間約3年の傷害分600万円,顔面醜状は考慮しないで労働能力喪失率を60%としたことから,後遺障害分1700万円を認めた。
・ 症状固定の1年10か月後から看護師として就労した看護専門学校生(固定時28歳,顔面醜状7級,左足関節の可動域制限非該当,左足醜状痕非該当)につき,左足関節可動域制限について症状固定から5年間10%,その後5年間5%の逸失利益を認めたうえで,患者と間近で接しながら仕事することが多く,また手術帽をかぶることにより前額部の線状痕が露出すること,看護師という比較的足に負担のかかる職業に就いていること,左足醜状痕により相当の精神的苦痛を受けていること等から1220万円を認めた。
・ 有職主婦(固定時33歳,高次脳機能障害7級,外貌醜状障害7級,上下肢露出部醜状障害14級の併合5級)につき,歩行中に抱いていた娘は死亡し,自身も高次脳機能障害及び女性にとっては日常生活上,社会生活上大きな制約となる醜状が残ったほか,事故原因が酒気帯び運転による居眠りであるとして,傷害分295万円のほか,労働能力喪失率を60%とした上で,後遺障害分1600万円を認めた。
・ 女学生(事故時19歳,顔面部の線状痕7級,歯牙障害12級の併合6級)につき,コミュニケーション能力に相当な支障が生じており,性別及び年齢等を考慮して,67歳まで労働能力喪失率25%(10級弱)の1945万円余を認めた上,後遺障害慰謝料1189万円を認め,後遺障害の内容,程度,性別及び年齢等を考慮して,更に100万円の慰謝料を加算した。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,5年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:お盆時期に交通事故の被害に遭われたら
警察庁によると,令和6年上半期の交通事故交通事故死者数は,1182人となっています。
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/jiko/R6kamihanki_bunseki.pdf
全体の55%に当たる650人が65歳以上ですが,75歳以上高齢運転者による死亡事故は減少しています。75歳以上高齢運転者は「操作不適」が多く,ブレーキとアクセルの踏み違いは前年同期比で約2.9倍に増加しています。
状態別では歩行者が445人で4割近くを占め,自動車が399人,二輪車が204人となっています。また,自転車,自動車とも携帯電話等を使用しての「ながら運転」での死亡・重傷事故が増加していますので,運転中のスマートフォンの利用は絶対にやめましょう。
お盆の休暇を利用して,帰省や旅行,海水浴や花火などのレジャーを楽しまれる方が多くいらっしゃると思います。お盆時期は交通量が増加するため交通事故も多発し,毎年多くの方が交通事故の被害に遭われています。
運転が不慣れな人,免許を取得したばかりの人もいますので,すべてのドライバーが事故が発生しないよう注意が必要です。特に,長時間運転をする予定のある方は,時間に余裕を持った計画を立て,適宜休憩をするなど体調管理を併せた安全行動を取ることが大切です。
また,近年は高齢者が被害に遭う事故やあおり運転,自転車による事故も多くなっています。
では,お盆時期に交通事故の被害に遭われたら,どうすればよいでしょうか。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。
お怪我をされた場合,お盆期間中は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じた方など,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。
また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。
その他,交通量が増えることで,あおり運転の被害に遭う可能性もあります。
令和2年6月30日に施行された改正道路交通法では,あおり運転を「妨害運転」として新たに規定されました。他の車両等の通行を妨害する目的での車間距離不保持や不必要な急ブレーキなど10類型が妨害運転となり,取り締まりの対象になります。
もし,あおり運転の被害に遭ったら,まずは,サービスエリアやパーキングエリア等,交通事故に遭わない場所に避難して,警察に110番通報をしてください。また,あおり運転の加害者から暴行を受けないように,車のドアや窓をロックし,車外に出ないようにしましょう。
車が損傷したり,事故によって怪我をした場合は,損害賠償を請求することができます。
あおり運転の立証には,ドライブレコーダーが有効になりますので,ドライブレコーダーの取付をお勧めします。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析して,あおり運転に伴う正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしていますので,お困りの方は,ぜひ,ご相談ください。