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【コラム】:損益相殺・損害の補填等(5)
被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合,当該利益が損害の補填であることが明らかであるときは,損害賠償額から控除する場合があります
3.社会保険給付等がある場合の控除
(1)控除制限
① 客観的範囲(損害費目等との関係)
イ 労災保険等
・ 自賠責保険金及び労災保険金は,人損分の填補に充てられるべきで,物損分の填補に充てられるべきものでないとした。
・ 労災保険法による休業補償給付及び傷病補償年金並びに厚生年金保険法による障害年金によって填補される損害は,財産的損害のうち消極損害(逸失利益)のみであって,これらの給付額を財産的損害のうちの積極損害および精神的損害(慰謝料)との関係で控除することは許されないとした。
・ 労災保険法等による休業補償給付,傷害補償給付は財産上の損害の補填のためにのみなされるものであり,給付された補償金が財産上の損害額を上回る場合であっても,その差額を慰謝料から控除することはできないとした。
・ 労災保険法による療養給付は,治療費,入院雑費を填補するが,入院付添費,将来の通院付添費及び通院交通費は填補しないとした。
・ 労災保険法による障害補償給付は,逸失利益以外の損害填補に充てることは相当でないとした。
・ 労災保険法による療養補償給付には純然たる治療費だけでなく,これに準じる入院費や付添看護費も含まれるので,その限度では損害は填補されたものと認めるのが相当であるとして,事故による治療関係費,付添看護費,入院雑費及び通院交通費につき損害の填補があったものとして損害から控除を認めた。
・ 地方公務員災害補償法による療養補償給付は,治療費と治療用具に係る費用を填補するが,入院雑費や通院交通費は填補しないとした。
・ 労災保険法による療養給付は,治療費等に充当され,入院雑費へは充当されないとした。
・ 労災保険法による療養補償給付は,治療費,入院雑費,入院付添看護費,症状固定後の介護費用に相当する損害に填補されるとした。
・ 労災保険法により療養補償給付は,治療費,入院雑費,器具等購入費,付添看護費に充当され,休業補償給付及び傷害補償給付(障害年金)は両者とも休業損害及び逸失利益に充当されるとした。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,損益相殺の対象であるかを正しく判断し解決していますので,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:損益相殺・損害の補填等(4)
被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合,当該利益が損害の補填であることが明らかであるときは,損害賠償額から控除する場合があります
3.社会保険給付等がある場合の控除
(1)控除制限
① 客観的範囲(損害費目等との関係)
当該給付と同一性を有する損害費目等との関係に限り,控除が認められる。
ア 健康保険,国民年金,厚生年金
・ 健康保険法による高額療養費のうち,損害賠償と同一の事由に関して損害を填補するといえるものは,治療費が請求されている期間に対応する部分のみであるから,その期間に対応する高額療養費の給付額のみを控除すべきとした。
・ 健康保険法による食事療養費につき,対応する治療費が損害として計上されていない場合は損害額の算定上は考慮する必要がないとした。
・ 健康保険傷病手当金及び障害基礎厚生年金は,逸失利益及び休業損害に充当されるとした。
・ 症状固定日後に支払われた健康保険傷病手当金は,休業損害及び後遺障害逸失利益と同一の原因によって受けた利益とはいえないとして,控除を認めなかった。
・ 交通事故によって後遺障害を負ったことを原因として,被害者が国民年金法で定める障害基礎年金の受給権を取得した場合,支給を受けることが確定した障害基礎年金の額の限度で損害額から控除すべきものであり,また,国民年金法に定める障害基礎年金によって損益相殺的な調整をはかることのできる損害は,被害者の逸失利益と休業損害に限られるとした。
・ 障害厚生年金は,後遺障害逸失利益に対応してのみ控除することができるとし,休業損害等からの控除を認めなかった。
・ 国民年金の障害基礎年金の基本部分及び加算部分は,休業損害及び後遺障害逸失利益に充当されるとした。
・ 死亡事故後に受給及び支給が確定した妻の遺族基礎年金及び遺族厚生年金につき,損益相殺の対象となるとしたが,その範囲は逸失利益に限定され,他の財産的損害や精神的損害との関係で控除することは出来ないとした。
・ 厚生年金保険法による遺族厚生年金につき,不法行為により死亡した被害者の相続人が,その死亡を原因として遺族厚生年金の受給権を取得した時は,被害者が支給を受けるべき障害基礎年金等に係る逸失利益だけでなく,給与収入等を含めた逸失利益全般との関係で,支給を受けることが確定した遺族厚生年金を控除すべきとした。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
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【コラム】:損益相殺・損害の補填等(3)
被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合,当該利益が損害の補填であることが明らかであるときは,損害賠償額から控除する場合があります
2.控除否定例(2)
(2)各種私的保険
① 生命保険金
生命保険契約に基づいて給付される保険金は,すでに払い込んだ保険料の対価の性質を有し,もともと不法行為の原因と関係なく支払わるべきものであるから,たまたま本件事故のように不法行為により被保険者が死亡したためにその相続人たる被上告人両名に保険金の給付がされたとしても,これを不法行為による損害賠償額から控除すべきいわれはないとされています。
② 傷害保険金
・ 生命保険契約に付加された特約に基づいて被保険者である受傷者に支払われる傷害給付金又は入院給付金
・ 代位規定のない場合
・ 財団法人中小企業災害補償共済福祉財団(あんしん財団)から受領した災害補償費
・ 人身障害保険の傷害一時費用保険金
③ 自損事故保険金
④ 搭乗者傷害保険金
・ 加害者が保険料を負担している場合に慰謝料の斟酌事由とした事例があります。
(3)香典・見舞金
① 加害者からの香典・見舞金(社会儀礼上相当額の香典・見舞金)
・ 香典30万円,但し見舞金30万円は控除
・ 見舞金10万円
・ 香典100万円
② 勤務先からの見舞金・弔慰金
・ 会社の業務災害特別支給規定に基づき事故の被害者に支給した見舞金(1万円)及び傷害見舞金(55万円)
・ 被害者の勤務先の業務災害等に伴う見舞金の支給に関する規定に基づき被害者に支払われた見舞金(1030万円)
・ 会社が契約していた総合福祉団体定期保険から遺族に直接支払われた弔慰金(1003万円)
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
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名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
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【コラム】:4月から自転車の交通違反に「青切符」が導入されます
令和8年4月1日から自転車の交通違反に「青切符」が導入されます。
https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html
対象は,16歳以上の者が行った自転車の反則行為(信号無視や一時不停止など,警察官が実際に見て,明らかに違反行為を行ったと判断できるもの)です。
今までは,自転車の違反者が検挙された場合,全て赤切符で処理されていましたが,青切符導入後は,違反の内容や態様に応じて,赤切符か青切符かの処理が分かれます。
■赤切符による処理の例
・酒酔い運転・酒気帯び運転,妨害運転など。
・違反によって実際に交通事故を発生させたとき。
■青切符による処理の例
・ながらスマホ注,遮断踏切への立入り,ブレーキ不良など
※ ながらスマホにより,実際に交通の危険が生じた場合は赤切符による処理がされます。
・違反によって,歩行者が立ち止まったり,他の車両が急ブレーキをかけたとき(交通事故は発生していないもの)
・警察官の指導警告に従わず,違反行為を続けたとき
■(参考)指導警告による処理の例
歩道でスピードを出して通行しているが,交通事故を起こす危険性が低いときなど,上記以外の違反をしたときは,指導警告により処理されます。
なお,青切符の対象は16歳以上のため,16歳未満の違反者は,原則として指導警告による違反処理となります。
違反者には,警察官から違反者に反則行為などが記載された「青切符」と,反則金の納付時に銀行や郵便局の窓口に持参する「納付書」が交付されます。反則金を納めることで処理が終了し,刑事手続きには移行せず,前科はつきません。
また,交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して,「自転車運転者講習」の受講が義務付けられています。
では,自転車の交通事故の被害に遭ったら,どうすればいいでしょうか。
自転車による交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故や重篤な後遺障害が残存する事故につながりやすくなります。
死亡事故や後遺障害が残存した場合,逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが,就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となります。
逸失利益は,一般的に,死亡事故や後遺障害の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが大切です。
また,賠償額が高額になると,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきます。
自転車の傘さし運転や酒気帯び運転,2人乗り,無灯火,並進,脇見運転等の著しい前方不注視,携帯電話等の無線通話装置を通話のために使用したり,画像を注視したりしながら運転することは,著しい過失として5~10%加算修正されます。
著しい過失よりも更に重い,故意に比肩する重大な過失は,重過失として10~15%加算修正されます。例として,酒酔い運転,ピスト等の制動装置不良が挙げられます。
その他,右側通行は5%加算修正される場合があります。
自転車は,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまや高齢者の方を含め,普段自動車を運転しない方も,たくさんの方が利用しています。
警察庁の調査では,自転車の事故で亡くなった人の8割,けがをした人の7割が何らかのルール違反をしていたことが分かっています。
適正な賠償額を受け取るためには,自転車が交通ルールを守っていることが前提となりますので,自転車の交通ルールを再度確認し,正しく安全に乗りましょう。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,自転車の交通死亡事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:損益相殺・損害の補填等(2)
被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合,当該利益が損害の補填であることが明らかであるときは,損害賠償額から控除する場合があります
2.控除否定例(1)
(1)法令に基づく給付等
① 労災保険法に基づく特別支給金等
・ 労災保険法による休業特別支給金,障害特別支給金等の特別支給金,傷病特別年金,障害特別年金,障害特別年金差額一時金,遺族特別年金,遺族特別一時金,遺族特別支給金,就学等援護費,福祉施設給付金,労災援護給付金,障害特別一時金
・ 地方公務員災害補償基金からの休業援護金
② その他公的給付等
・ 失業保険金(根拠となる失業保険法は昭和50年4月1日に廃止されていますが,同日施行された現行の雇用保険法上の基本手当と同種です)
・ 雇用対策法に基づく職業転換給付金(リハビリテーションの訓練手当金)
・ 独立行政法人自動車事故対策機構法(旧自動車事故対策センター法)に基づき支給される介護料
・ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当,特別障害者手当
・ 身体障害者福祉法に基づく給付等
・ 心身障害者扶助料支給条例に基づいて町から支給される心身障害者扶助料
・ 在宅重度障害者手当
・ 福祉医療費の助成に関する市条例に基づく助成金,身体障害及び知的障害者の医療費の助成に関する市条例に基づく医療費助成金
・ 障害者総合支援法に基づく補装具費
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
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名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
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賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:損益相殺・損害の補填等
1.控除肯定例
(1)法令に基づく給付等
① 自動車損害賠償保障法に基づき受領したもの
・ 受領済の自賠責損害賠償額
・ 政府の自動車損害賠償保障事業てん補金
② 各種社会保険給付
ア 労災保険法・公務員災害補償制度による給付
・ 労災保険法による休業補償給付金・療養補償給付金,障害(補償)一時金,遺族補償年金,遺族補償一時金,葬祭給付・遺族年金前払一時金,障害補償年金前払一時金,障害補償年金・介護補償給付金
・ 地方公務員災害補償法による療養補償,葬祭補償,遺族補償年金,遺族補償一時金
イ 公的医療保険(短期医療給付を含む)
・ 健康保険法による傷病手当金
・ 国民健康保険法による高額療養費還付金
ウ 公的年金
・ 厚生年金保険法による遺族年金,障害厚生年金
・ 国民年金法による遺族基礎年金,障害基礎年金
・ 地方公務員等共済組合法による遺族共済年金
③ 生活保護法に基づく給付のうち医療扶助,介護扶助(なお,医療扶助,介護扶助以外は控除されない)
・ 生活保護法に基づく医療扶助
(2)各種私的保険
・ 所得補償保険契約に基づいて支払われた保険金
・ 労働災害総合保険契約に基づいて支払われた労働災害総合保険金
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,損益相殺の対象であるかを正しく判断し解決していますので,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:遅延損害金(3)
遅延損害金とは,債務の履行が遅れた場合に支払わなくてはならない損害賠償金のことです。
交通事故では,裁判で判決を勝ち取ることにより,遅延損害金が認められます。示談交渉や調停(紛争処理センター)で解決した場合は,遅延損害金は支払われません。裁判上の和解の場合は,調整金という名目で和解金に上乗せされることがあります。
3.自賠法16条1項(被害者請求),自賠法72条1項(政府保障事業)に基づく請求権を行使した場合における遅延損害金
・ 被害者が自賠法16条に基づく請求権を訴訟上行使した場合,同法16条の9第1項が規定する「必要な期間」とは,保険会社において,被害者の損害賠償額の支払請求に係る事故及び当該損害賠償額を確認するために必要とされる合理的な期間のことであり,事故又は損害賠償額に関して保険会社が取得した資料の内容及びその取得時期,損害賠償額についての争いの有無及びその内容,被害者と保険会社との間の交渉経過等の個々の事案における具体的事情を考慮して判断すべきであるとし,また,このことは,被害者が直接請求権を訴訟上行使した場合でも異ならないとし,更に,自賠責保険会社が訴訟を遅滞させるなどの特段の事情がないからといって,直ちに同保険会社の損害賠償額支払債務が当該訴訟の判決確定時まで遅滞に陥らないとすることはできないとした。
・ 被害者が自賠法72条1項に基づき,政府保障事業によるてん補金の支払を訴訟上行使した場合,同法73条の2の規定する「てん補すべき損害の金額の確認をするために必要な期間」とは,被害者のてん補金の請求に係る事故及び当該てん補金額の確認に要する調査をするために必要とされる合理的期間をいうと解すべきであり,その期間については,具体的事情を考慮して判断するのが相当であるとした。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故は,発生してから解決まで数か月かかることも多く,特に死亡事故や重篤な障害を負った場合は,数年かかるもこともあります。被害者は長い間賠償を受けられず,様々な支障を感じることになるため,遅延損害金を含め適切な賠償額を受け取ることが大切です。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,裁判での解決実績も多くありますので,ぜひ,一度ご相談ください。

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【コラム】:遅延損害金(2)
遅延損害金とは,債務の履行が遅れた場合に支払わなくてはならない損害賠償金のことです。
交通事故では,裁判で判決を勝ち取ることにより,遅延損害金が認められます。示談交渉や調停(紛争処理センター)で解決した場合は,遅延損害金は支払われません。裁判上の和解の場合は,調整金という名目で和解金に上乗せされることがあります。
2.保険金請求(直接請求含む)における遅延損害金
・ 任意保険会社に対する請求については,判決確定を条件として事故日から起算する。
・ 無保険車傷害保険の保険金支払いの履行期は,自動車総合保険契約約款の一般条項に基づき,被保険者が保険会社に支払を請求した日から30日を経過した日に到来し,遅延損害金はその翌日から発生するとした。
・ 無保険車傷害保険金の遅延損害金の起算日につき,被保険者側が保険会社に対して後遺障害認定の申請書類を提出し,等級認定がなされただけでは,黙示の支払い請求があったとは認められず,その後,被保険者側が保険金の請求内容と請求金額を明示して支払い請求する旨の通知書を保険会社に提出した日から30日を経過した日の翌日をもって起算日とするのが相当とした。
・ 損害の元本に対する遅延損害金を支払う旨の定めがない自動車保険契約の無保険車障害条項に基づき支払われるべき保険金の額は,被害者の被る損害の元本の額から,被害者に支払われた自賠責保険金等の金額を差し引くことにより算定し,また,無保険車傷害保険金の支払い債務は,保険契約に基づくもので,商行為によって生じた債務であるから遅延損害金の利率は,商事法定利率年6分とした。
※ なお,保険金請求の遅延損害金の利率については,令和2年3月31日以前に遅滞に陥った場合は,商事法定利率年6%であるが,同年4月1日以降に遅滞に陥った場合には,民法改正整備法により商事法定利率が撤廃されたため,遅滞に陥った時点の法定利率(現時点において年3%)となる。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故は,発生してから解決まで数か月かかることも多く,特に死亡事故や重篤な障害を負った場合は,数年かかるもこともあります。被害者は長い間賠償を受けられず,様々な支障を感じることになるため,遅延損害金を含め適切な賠償額を受け取ることが大切です。
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【コラム】:遅延損害金(1)
遅延損害金とは,債務の履行が遅れた場合に支払わなくてはならない損害賠償金のことです。
交通事故では,裁判で判決を勝ち取ることにより,遅延損害金が認められます。示談交渉や調停(紛争処理センター)で解決した場合は,遅延損害金は支払われません。裁判上の和解の場合は,調整金という名目で和解金に上乗せされることがあります。
1.損害賠償請求における遅延損害金
遅延損害金は事故日から起算します。
利率は法定利率となり,令和2年3月31日以前に発生した交通事故では5%,令和2年4月1日以降に発生した交通事故では3%となります。法定利率は,3年を1期として1期ごとに変動し得るものですが,これまでのところ変動はなく,令和11年3月31日までは,3%であることが決定しています。
<裁判例>
・ 不法行為により被った損害賠償債務は,損害の発生と同時に何らの催告を要することなく遅滞に陥る。
・ 同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする損害賠償債務は一個と解すべきであって,一体として損害発生の時に遅滞に陥るものであるから,同一の交通事故によって生じた身体傷害を理由として損害賠償を請求する場合,個々の遅延損害金の起算日を問題にする余地はないとした。
・ 弁護士費用の遅延損害金も事故日から起算する。
・ 自賠責保険金で支払われた保険金相当額に対する,事故発生日から自賠責保険金支払日までの遅延損害金請求を認めた。
・ 人身傷害条項のある本件普通保険約款によれば,同条項に基づく保険金は被害者が被る損害の元本を填補するものであり,損害の元本に対する遅延損害金を填補するものではないとして,被害者が被った損害に対して保険金を支払った保険会社は,上記保険金に相当する額の保険金請求権者の加害者に対する損害金元本の支払い請求権を代位取得するものであって,損害金元本に対する遅延損害金の支払い請求権を代位取得するものではないとした上で,人身傷害保険金支払日までの遅延損害金につき,人身傷害保険金の支払いによって消滅する損害金元本に対する事故日から保険金支払日までの遅延損害金の支払請求が否定される理由はないとした。
・ 被害者が自賠責共済金を受領後に人身傷害保険金を受領した場合に,代位によって人傷社に移転した賠償債権元本額に対する,遅延損害金充当を行った自賠責共済金受領の翌日から人身傷害保険金受領日までに生じた確定遅延損害金は被害者に帰属すると認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故は,発生してから解決まで数か月かかることも多く,特に死亡事故や重篤な障害を負った場合は,数年かかるもこともあります。被害者は長い間賠償を受けられず,様々な支障を感じることになるため,遅延損害金を含め適切な賠償額を受け取ることが大切です。
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【コラム】:自転車の出合頭事故と一時不停止違反の増加
「交通事故防止のPOINT R8-②」によると,自転車の出合頭事故と一時不停止違反が増えています。一時不停止違反が出合頭事故の原因のなりますので,一時停止場所では必ず停止し,左右の安全を確認しましょう。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/R8-2-2point.pdf
2026年4月1日から,自転車の交通違反に「交通反則制度(青切符)」が導入されますが,一時不停止違反は5000円の反則金となります。
違反をすることによって反則金を支払わなければならないだけでなく,自転車は自転車による交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故や重篤な後遺障害が残存する事故につながりやすくなります。また,自転車に子供を乗せている場合,衝突によって子供が投げ出され,大きな怪我をすることもあります。
死亡事故や後遺障害が残存した場合,逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われます。
就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となりますが,労働能力喪失期間は原則18歳から(大学卒業を前提とする場合は大学卒業時)となりますので,年少者の場合は49年間となります。
67歳を超えている方や67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1よりも短くなる被害者については,原則として,平均余命の2分の1の年数となります。
逸失利益は,一般的に,死亡事故や後遺障害の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが大切です。
また,賠償額が高額になると,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきます。
自転車と自動車の出合頭事故で,自転車が一時停止規制を遵守せずに交差点に進入した場合,基本の過失割合は,自転車:自動車=40:60となります。夜間であれば+5%,右側通行であれば+10%,傘さし運転,酒気帯び運転,携帯電話の使用や画面の注視等は著しい過失として+10%,酒酔い運転,ピスト等の制動装置不良自転車は重過失として+15%に加算されます。
適正な賠償額を受け取るためには,自転車が交通ルールを守っていることが前提となります。青切符は16歳以上が対象となりますが,子供も大人も自転車の交通ルールを再度確認し,正しく安全に乗りましょう。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,自転車の交通死亡事故や後遺障害の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
