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【コラム】:お盆時期に交通事故の被害に遭われたら

2025-08-07

 警察庁によると,令和7年上半期の交通事故交通事故死者数は,1161人となっています。前年に比べ21人減少しています。一方,65歳以上の高齢者の死者数は659人で,前年に比べ9人増加しています。
 特徴としては,状態別死者数は全年齢で「歩行中」は減少しているものの,最多となっています。小学生は「自転車乗用中」が最多となっています。
 https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/jiko/R7kamihanki_bunseki.pdf
 
 お盆の休暇を利用して,帰省や旅行,海水浴や花火などのレジャーを楽しまれる方が多くいらっしゃると思います。お盆時期は交通量が増加するため交通事故も多発し,毎年多くの方が交通事故の被害に遭われています。
 運転が不慣れな人,免許を取得したばかりの人もいますので,すべてのドライバーが事故が発生しないよう注意が必要です。特に,長時間運転をする予定のある方は,時間に余裕を持った計画を立て,適宜休憩をするなど体調管理を併せた安全行動を取ることが大切です。
 また,近年は高齢者が被害に遭う事故やあおり運転,自転車による事故も多くなっています。
 では,お盆時期に交通事故の被害に遭われたら,どうすればよいでしょうか。

 交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
 弁護士法人しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
 ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。

 お怪我をされた場合,お盆期間中は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じた方など,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
 この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
 弁護士法人しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。

 また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
 いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。

 その他,交通量が増えることで,あおり運転の被害に遭う可能性もあります。
 令和2年6月30日に施行された改正道路交通法では,あおり運転を「妨害運転」として新たに規定されました。他の車両等の通行を妨害する目的での車間距離不保持や不必要な急ブレーキなど10類型が妨害運転となり,取り締まりの対象になります。
 もし,あおり運転の被害に遭ったら,まずは,サービスエリアやパーキングエリア等,交通事故に遭わない場所に避難して,警察に110番通報をしてください。また,あおり運転の加害者から暴行を受けないように,車のドアや窓をロックし,車外に出ないようにしましょう。
 車が損傷したり,事故によって怪我をした場合は,損害賠償を請求することができます。
 あおり運転の立証には,ドライブレコーダーが有効になりますので,ドライブレコーダーの取付をお勧めします。
 弁護士法人しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析して,あおり運転に伴う正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしていますので,お困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:物損(19)

2025-08-01

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
 なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

6.代車使用料
(2)代車の種類(グレード)
・ メルセデス・ベンツCLK320カブリオレの代車につき,被害者がキャバクラ店のフロアキャストとして稼働し,通勤手段のほか営業活動のために用いていたことから,メルセデス・ベンツCクラスの自動車を一般のレンタカー業者で手配するのに要する費用の限度で相当な代車料とし,最初の24時間につき3万1320円,その後24時間ごとに2万3760円,86日分合計205万0920円を認めた。
・ トヨタヴェルファイアの代車使用料につき,通勤及びプライベートにおける使用方法(アウトドア,スノーボード等)からすれば同車種を選択したことは不当とはいえず,代車の車種,任意保険担当者から代車を変更してほしいなどの申し入れもなかったことからも日額1万8360円は相当額であり,修理期間31日も部品取寄期間,作業工程,作業の確実性等を考慮すればやむを得ないとして,合計56万9160円を認めた。
・ ポルシェの代車につき,取引先等に行く際に使用しており,代車が安い国産車になると取引先から勘違いされる恐れがあるため,ある程度グレードの高い車両でなければならないという原告の主張を退け,代車は,あくまで修理等に必要な比較的短期間において自動車を使用することができないことによる損害の発生を回避するために限られる代替手段であるから,代車の種類については,使用目的に照らして相当な範囲内で認めるのが相当であるとし,初日の日額を2万9160円,2日目以降の日額を2万1600円として,合計61万2360円を認めた。
・ ワイドロングウイング冷凍車の代車につき,加害者はウイングタイプである必要はなく,日額は2万円程度が相当と争ったが,公設市場では荷物積卸の大幅な時間短縮が可能な同タイプの方が大きかったとして,ウイングタイプの必要性を認め,日額3万8000円,85日分を認めた。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
 弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

【コラム】:物損(18)

2025-07-25

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
 なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

6.代車使用料
相当な修理期間または買い替え期間中,レンタカー使用等により代車を利用した場合に認められます。修理期間は1週間ないし2週間が通例ですが,部品の調達や営業車登録等の必要があるときは長期間認められる場合もあります。

(1)代車の必要性
・ 水産会社に勤務する被害者につき,勤務の性質上,早朝の通勤を要し乗用車を使用する必要性があるとして,最初の33日間はレンタカー使用料日額6000円(1か月15万円),残りの26日間は知人の乗用車を日額3000円で賃借したとして合計額を認めた。
・ 顧客の送迎に使用していた事故車両(ロールスロイス)のほかにスポーツ車(ベンツ)を所有していたとしても,使用目的に照らして代車となりえないとして,代車の必要性を認めた。
・ 将来分の代車使用料の請求につき,保険会社との間で修理の範囲等につき争いがあり,証拠を残すため未修理のまま使用してきたところ,現に訴訟において検証を行っており未修理としておく必要性もあったとして,14日間分の代車使用料33万円余を認めた。
・ 被害者が被害車両以外に2台の外国製車両を含む3台の自動車を所有していたことから,自動車の運転する家族と同居しており,住居地が駅や商業施設から離れていても,代車使用の必要性を認めなかった。
・ 夫の仕事の送迎や買い物をする際に日常的に利用し,賠償義務の存否についての解決がつかず,修理費の協定すらできない状態で修理費着工することが出来なかったとして,67日間の代車使用料112万8600円を認めた。
・ 事故車両と同様の貨物自動車(粉粒体運搬車)を日額5万4000円で借りた事案につき,特殊な車両であり,市場原理によって適正賃料が形成されることは無く,これを下回る価格で賃借できたという証拠はないし,賃借によって営業利益を維持できたのであり,賃借しなければ売り上げの低下分が営業損害となるから,被害者の信義則上の損害拡大防止義務に照らしてもやむを得なかったとして,60日分の合計324万円を認めた。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
 弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

【コラム】:物損(17)

2025-07-18

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
 なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

5.評価損
(2)所有権留保車両,リース車両等の場合(2)
・ 事故前にリース契約解約を申し入れていた普通乗用自動車(事故前査定:計算時入庫価格(評価損)237万7000円,解約清算金98万0837円。事故後査定:計算時入庫価格190万2000円,解約清算金142万3307円)につき,リース契約者が,事故後,解約清算金を支払い,同清算金の増額の形で全て負担し評価損を請求できるとした上で,リース会社の事故前後の被害者の評価額の査定下落分はリース契約に由来する事情のため客観的な価値の下落ではない等として,被害者の損傷状況と修理費(49万6845円),初度登録から事故までの期間(約1年半),走行距離(1万6598km),車種等に鑑み,評価損につき修理費4割の19万8738円が相当とした。
・ 所有権留保車両の所有者から使用者に対する評価損に係る損害賠償請求権の債権譲渡は,使用者が当該車両の使用利益を有し,ローン完済時に所有権も取得することから,訴訟信託に当たるとはいえないとして,使用者が当該車両の評価損を請求できると認めるのが相当であるとした。
・ リース期間5年の残価設定型のリース契約により使用するハイエース(初度登録後7か月,2万4331km)の評価損につき,リース期間がなお残存(口頭弁論終結時点で約3年2か月)すること,リース期間満了時の評価損の額は不明であることなどから,リース期間満了時の残存価格との差額を負担することによる損害は口頭弁論終結時にいまだ現実化していないとして否定した。
・ 事故後リース契約を解約した国産高級自動車(登録後11か月,走行距離2万0500km以下)につき,車両の状態や損傷の程度及び修理の内容に照らし,リース損害金をリース会社に対し支払っていることから民法422条を類推適用して,修理費の3割である69万3644円を評価損として認めた。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
 弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

【コラム】:夏の交通安全県民運動の実施

2025-07-11

 愛知県では,令和7年7月11日から同月20日まで,夏の交通安全県民運動が実施されます。
 夏は,行楽などで自動車を運転する機会が増えるとともに,暑さやレジャーにより疲れが蓄積しやすくなるほか,新生活も3か月が経過し,通学・通勤への慣れから気の緩みや油断が生じやすくなり,歩行者,運転者ともに注意力が散漫になりがちです。
 県民一人一人が交通安全意識を高め,安全運転や安全行動の実践を通じて交通事故を防ぎましょう。
 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/koutu-kenminundou.html
 
運動重点は,
・歩行者の交通事故防止と交通ルールの遵守
・運転者の安全運転意識の向上及び飲酒運転等の根絶
・自転車・特定小型原動機付自転車利用時の交通ルールの遵守とヘルメット着用の徹底
です。

 交通量の多い夕方に屋外で遊ぶ子どもたちや,夕涼みで外出する高齢者が増えるため,歩行者の交通事故が多く発生することが心配されます。
 歩行者は,横断歩道を渡ること,信号機のあるところではその信号に従うこと,走行車両の直前・直後の横断をしないこと,歩きスマホをしないこと等の基本的な交通ルールを守ることが大切です。
 運転者は,横断歩道等に歩行者がいないことが明らかな場合を除き,直前で停止可能な速度で進行する義務や横断歩道等における歩行者優先義務をジ遵守しなければなりません。また,ながら運転,飲酒運転,妨害運転をしないこととともに,後部座席を含めた全ての座席のシートベルト着用とチャイルドシートの正しい使用を徹底しましょう。

 歩行者が被害に遭う交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故や重篤な障害が残る事故につながりやすくなります。
 死亡事故や後遺障害が残存した場合,逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが,就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となります。
 ただし,67歳を超えている方や67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1よりも短くなる被害者については,原則として,平均余命の2分の1の年数となります。
 逸失利益は,一般的に,死亡事故や後遺障害の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが大切です。
 
 また,交差点内や交差点付近で歩行者が横断中に事故に遭う場合,歩行者が横断歩道を横断しているかどうかで過失割合が変わってきます。
 横断歩道外を横断している場合でも,横断歩道の付近であれば横断歩道通過後なのか横断歩道の手前なのか,それ以外の場所なのかなど,事故態様に応じて過失割合が変わってきますので,ドライブレコーダー映像や事故の現場図を分析し,正確な事故態様を明らかにしたうえで,適正な過失割合で解決することも非常に大切となります。
  死亡事故や重篤な障害が残る事故は賠償額が高額となるため,過失割合がたとえ1割の違いであっても,賠償額が大きく変わってきますので,専門的知識と豊富な解決実績のある交通事故に強い弁護士に相談することが重要になります。

 弁護士法人しまかぜ法律事務所は,歩行者の交通死亡事故や遷延性意識障害,高次脳機能障害等の重篤な後遺障害の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:物損(16)

2025-07-04

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
 なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

5.評価損
(2)所有権留保車両,リース車両等の場合(1)
・ 所有権留保付自動車が損傷したことによる評価損は,車両使用者ではなく,車両の交換価値を把握している所有権留保者が取得するとした
・ 被害者が,割賦払いの最終回の時点において残存するであろう車両価格を最終回の支払い分とし,最終回の支払いに際して同支払額による車両購入,再分割,車両返却のいずれかを選択する制度を利用して車両を購入し,最終回の支払額395万6000円と確認し車両返却を申し出た後に事故に遭い,186万2774円を要する修理後の被害車両の査定価格が255万円とされたため,差額140万6000円の支払いを余儀なくされた場合に,これを特別損害ということはできず,事故による被害車両の価格低下により,追加支払額相当の損害が事故時に現実化したとして,追加支払額を損害と認めた。
  ・ 所有権留保付き売買において代金を完済すれば買主は車両の所有権の変形物として売主が取得した第三者に対する損害賠償請求権を取得するところ,立替金完済までローン会社に所有権が留保されるオートローン(立替払)契約により車両を購入した場合もこれと同様に考えられるとして,事故後に立替金を完済し所有権を取得した者に評価損の請求を認めた。
・ 事故後リース契約を中途解約し,リース会社に対し清算金を支払ったトヨタ・レクサス(初年度登録2年4か月,走行距離4万8315km)につき,レッドブックの価格が800万円を超える高級車であり,損傷がルーフパネル部や足廻り構成部品にも及び,修理費は189万4116円であったこと,リース会社に対し低い査定額に基づく清算金の支払いを余儀なくされたことから,60万円(約32%)の評価損を認めた。
・ 事故前にリース契約の解約申入れをしていたレクサス(新車購入時本体価格1115万円,オプション・付属品込み販売価格1231万円余,登録後2年経過,走行距離2万8947km,事故後提示の中途契約金全額978万円余を支払い権利譲渡を受けた)につき,事故時の時価額をレッドブックにより854万円と認定した上,事故後の売却代金は750万円であることから,損傷修理をしても回復されない交換価値の低下があるとして,評価損として104万円を認めた。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
 弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

【コラム】:物損(15)

2025-06-27

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
 なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

5.評価損
(1)評価損の算定例
② 外国車(2)
   ・ 1966年製メルセデスベンツ250SEカブリオレにつき,一部フレーム修正が計上されていること,部品の経年劣化(製造後48年)が考えられ,鈑金修理による通常以上の強度低下のおそれがあること,美観等が重視されるクラシックカーであり,修復歴の影響が軽視できないこと,代理店が職人の手作業によるフレーム修正の可能性について指摘していること等から,修理費約430万円の約7割相当である300万円の評価損を認めた。
・ クライスター・ジープラングラーサハラ(初年度登録半年弱,走行距離約4000km)につき,限定車両として販売された車両であること,本件事故による損傷がリヤフレームクロスメンバーという車体の骨格部分に及んでいること,下取価格が40万3000円差し引かれていること等から,修理費約43万円の約6割相当である25万円の評価損を認めた。
・ 輸入クラシックカー(昭和42年製のマセラティ・ミストラル 平成7年9月に輸入され初年度登録)につき,全塗装は否定しつつ,損傷は骨格部分に及んでいないが,部分塗装では非損傷部との差が目立ち価格の大幅減損の蓋然性が高いこと等から,修理費の5割218万円余を認めた。

③ 事業車
・ 塵芥車(初年度登録後約2年)につき,機能上又は構造上の障害が残存しているとはいえないものの,現にシャーシフレームが曲損し修正がされていること,架装物(ボデー)の載せ替えをした修理業者からフレーム修正が原因で発生した架装物の故障に対する一切の補償はない旨の書面が差し出されていること,ボデー部分が精密機械であること,塵芥車とはいえ売買されることがないとはいえないこと等から,取引上の評価損が生じないとはいえないとして,修理費の約1割である42万6000円の評価損を認めた。
・ 初年度登録2年目の大型貨物車の評価損について,原告の車両の初年度登録の時期,走行距離に加え,原告車両が新車価格(税抜)で1236万6000円の車両であることを総合考慮すれば,修理によってもなお減価が生じるとして,修理費の約20%の109万円を認めた。
・ 大型貨物自動車(粉粒体運搬車,初年度登録後3か月,走行距離3万2099km)につき,フレーム等の骨格部分に損傷が生じたことを踏まえると,修理によって賄えない評価損が生じたと認められるとして,車両の特殊性及びその特殊性からくる車両市場の流動性に照らし,修理費用の15%である62万3855円の評価損を認めた。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
 弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

【コラム】:物損(14)

2025-06-20

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
 なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

5.評価損
(1)評価損の算定例
② 外国車
   ・ ベンツ(新車引渡から20分後,新車価格722万5000円)につき,修理したと仮定した場合の査定額(401万6000円),中枢部への影響が危惧される衝撃があったことを考慮し,修理費の概ね40%である135万円の評価損を認めた。
・ BMW(初年度登録後2年4か月,走行距離1万5148km,時価約263万円)につき,実際には修理(見積額230万円),下取りをしていない場合に,日本自動車査定協会の査定額37万6605円をもって評価損と認めた。
・ ベンツ500SLオープンカー(平成3年度製,平成11年7月事故)につき,雨漏りという修理によっても回復し難い損傷を与えたとして,当該車両が既に事故前に551万円余で下取りに出されることが決まっていたこと等を考慮して,日本自動車査定協会の事故前推定時価額455万円から当該車両の事故差損査定目的での評価額301万5000円を差し引いた153万円余の評価損を認めた。
・ 外国製大型自動二輪車フェニックス(新規登録後20日,走行距離300km,新車購入価格544万円余)につき,修理費(303万円余)の30%相当である90万円の評価損を認めた。
・ 諸費用込みの代金1599万7848円で購入され,初年度登録から約4か月のポルシェカレラ911につき,代金222万3273円を要した修理完了後も技術的限界から機能上の損傷が完全に回復しておらず,高速走行ができない可能性があるとして,150万円の評価損を認めた。
・ メルセデスベンツE430につき,高級車であることや,事故時に新車登録から4か月しか経過しておらず,走行距離2856km程度であったこと,損傷の程度も極めて大きく高額の修理費を要しているとして,車両修理費713万6800円の3割である214万1040円の評価損を認めた。
・ ランボルギーニ・ディアブロGT(登録後10年弱,走行距離約1万5000km,新車価格3700万円)につき,生産台数が80台の限定車であること,走行距離,修理箇所が躯体などの構造部分に及んでいないことなどを踏まえ,修理費の3割である36万円の評価損を認めた。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
 弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

【コラム】:物損(13)

2025-06-13

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
 なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

5.評価損
(1)評価損の算定例
① 国産車(2)
   ・ トヨタ・ヴェルファイア(登録後14日,新車価格515万円余)につき,新車として購入後間もない比較的高額の車両の評価損は通常よりも大きいとして,修理費の5割に相当する28万7016円の評価損を認めた。
・ トヨタ・クラウンマジェスタ(初年度登録4か月,走行距離1890km,修理費用44万2743円)につき,C協会作成の事故減価証明書(28万8000円評価損)を引用した上で,修理費用の約50%にあたる22万円の評価損を認めた。
・ スバル・インプレッサにつき,初年度登録から事故まで約1年3か月であること,走行距離が1万km余であること,損傷の程度,修理内容,修理費用の額等を考慮し,消費税分を含む修理費用115万5600円の約20%に相当する23万円の評価損を認めた。
・ ホンダ・ステーションワゴン,ヴェゼルハイブリッドXLパッケージ(車両修理費179万0964円,時価相当額200万円)につき,骨格部位に影響が及ぶ損傷を受け,走行性能や安全性能に関わる部分に影響が及んでいる可能性から交換価値の下落が生じうるとして,車種,走行距離(5万6461km),走行年月(初年度登録から約2年),自動車査定協会の査定に照らし,30万4000円の評価損を認めた。
・ 国産軽自動車(登録後4か月,走行距離不明)につき,事故による損傷が内部骨格部位に及んでいることは否定できず,事故が中古市場における価格に影響を及ぼすことが全くないとはいえないとして,修理費47万円の5%に相当する2万3500円の評価損を認めた。
・ 中古で購入した国産大衆車(登録後1年3か月,走行距離2193km)につき,初年度登録や走行距離,センターアウターピラーといった車体の骨格部分を損傷していることから,修理費の15%である4万3591円の評価損を認めた。
・ トヨタ・ランドクルーザー(新車価格493万円余,登録後7か月,走行距離6368km)につき,修理費が139万円余であること,人気車種であること,前部が大破しているがラジエーター等の損傷にとどまっていることなどを考慮し,40万円の評価損を認めた。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
 弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

【コラム】:雨天時の交通事故に注意

2025-06-06

 6月~7月は梅雨の時期となります。愛知県警が作成している「交通事故防止のPOINT」によると,雨天時は晴天時と比べて夜間の自動車による交通事故や,自転車による交通事故が発生する危険性が高まります。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/R7-6-2point.pdf

雨天時の交通事故を防止するためのポイントは以下の4点です。
1 視界の確保
  雨粒や水しぶきで視界が悪化しますので,自動車の窓ガラスの油膜除去やコーティングをすることも有効です。
2 夜間の「蒸発現象(クレア現象)」に注意
「蒸発現象(クレア現象)」とは,自車と対向車のヘッドライトの光が交錯し,光が反射して歩行者等が見えなくなることです。
雨天時は,晴天時よりも更に見えにくくなるため,スピードを落として,安全確認を徹底しましょう。
3 自転車の傘さし運転は禁止
傘をさすことは交通違反となることに加え,片手運転で不安定になります。視界も遮られ危険なため,雨衣を活用しましょう。
4 歩行者も確実な安全確認
歩行者も雨の影響によって視界が悪化しますので,普段以上にしっかりと安全確認をすることが大切です。また,夜間は,LEDバンドや反射材を活用しましょう。

 自転車は,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまや高齢者の方を含め,普段自動車を運転しない方も,たくさんの方が使用しています。
 しかしながら,自転車による交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故や重篤な後遺障害が残存する事故につながりやすくなります。
 死亡事故や後遺障害が残存した場合,逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが,就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となります。
 ただし,67歳を超えている方や67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1よりも短くなる被害者については,原則として,平均余命の2分の1の年数となります。
 逸失利益は,一般的に,死亡事故や後遺障害の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが大切です。

 また,賠償額が高額になると,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきます。
 上記の自転車の傘さし運転や酒気帯び運転,2人乗り,無灯火,並進,脇見運転等の著しい前方不注視,携帯電話等の無線通話装置を通話のために使用したり,画像を注視したりしながら運転することは,著しい過失として5~10%加算修正されます。
 著しい過失よりも更に重い,故意に比肩する重大な過失は,重過失として10~15%加算修正されます。例として,酒酔い運転,ピスト等の制動装置不良が挙げられます。
 その他,右側通行は5%加算修正される場合があります。
 適正な賠償額を受け取るためには,自転車が交通ルールを守っていることが前提となりますので,自転車の交通ルールを再度確認し,正しく安全に乗りましょう。

 弁護士法人しまかぜ法律事務所は,自転車の交通死亡事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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