【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 2.交差点における右左折車と直進車の事故 (1)同一道路を対向方向から進行した場合 ア信号機により交通整理の行われている交差点における事故(2))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右左折車と直進車の事故
(1)同一道路を対向方向から進行した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故(2)
(エ)【110】直進車・右折車ともに赤信号で進入した場合
直進車:50 右折車:50
双方ともに信号違反であるから,50%となります。
(オ)【111】直進車が赤信号で進入し,右折車が青信号で進入した後,赤信号で右折した場合
直進車:90 右折車:10
右折の青矢印信号が設置されていない交差点においては,直進車の信号が赤信号になった段階で初めて右折できるのが実情であることを考慮すると,直進車を90%とするのが相当です。
(カ)【112】直進車が赤信号で進入し,右折車が黄信号で進入した後,赤信号で右折した場合
直進車:70 右折車:30
右折の青矢印信号が設置されていない交差点においては,直進車の信号が赤信号になった段階で初めて右折できるのが実情であること,直進車に赤信号無視という違法性があることからすると,直進車を70%とするのが相当です。
(キ)【113】直進車が赤信号で進入し,右折車が右折の青矢印信号で進入した場合
直進車:100 右折車:0
直進車が赤信号で進入し,右折車が右折の青矢印信号で進入した場合には,直進が禁止され,右折のみが許されることになるから,基本的には赤信号を無視した直進車の一方的過失となります。
しかし,直進車と右折車の間に障害物がなく,右折車がわずかに前方を注意すれば直進車の速度から見て進入を認識し得るのにそれをしなかったという場合は,右折車を20%修正します。ただし,右折車に先行・並進右折車があって,直進車の認識が容易でない場合は修正をしません。
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から15年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,2018年上半期終了時点高齢者が6割を占めています。
死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。