【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)イ横断歩道のない交差点又はその直近における事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.横断歩行者の事故
(3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)
イ 横断歩道のない交差点又はその直近における事故
自転車は,交差点に入ろうとし,及び交差点内を通行する場合は,当該交差点の状況に応じ,当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し,かつ,できるだけ安全な速度と方法で進行しなければいけません。
特に交差点又はそ直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは,その歩行者の通行を妨げてはなりません。
【84】歩行者:15 自転車:85
一般的な生活道路,すなわち,交差道路に優先関係のない交差点を想定しています。幹線道路や広狭の差のある道路の交差点における衝突事故は,本基準の対象外のため,それぞれの事情に応じて過失相殺率を判断するのが相当です。
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。