【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)ア横断歩道の付近における事故(5))

2018-06-22

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.横断歩行者の事故
(3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)
  ア 横断歩道の付近における事故
  (イ)【83】(ア)以外の横断歩道の付近における事故

 

 

 

 

          (ア)以外の横断歩道の付近における横断の場合であっても,当該道路の状況等によって事故態様に大きな違いがあります。すなわち,交通量が多く,かつ,通常,車両が高速で走行している幹線道路を横断する場合には,歩行者は,横断歩道を利用しない限り,極めて危険なのであって,その他の道路における場合と同一に論ずることはできません。
          なお,信号機の設置されている横断歩道の付近における事故で,横断歩道の直近における事故として(ア)に当たる場合のほかは,全て(イ)によって処理されることになりますが,状況により,横断歩道との距離等を斟酌して,中間的な基本の過失相殺率を採用することもあります。
        歩行者:35 自転車:65

 

近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

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