【コラム】:適正な後遺障害等級の認定について
交通事故の被害に遭われケガをされた場合,一定の期間治療を続けても治らない場合があります。このように,治療を続けたにもかかわらず完治せず,将来的に回復が見込めない身体的または精神的な症状が残ったことを後遺症といいます。後遺症のうち,労働能力の喪失を伴った症状が後遺障害です。
後遺障害の認定は自賠責損害調査事務所が行うため,申請する必要があります。
申請方法には,加害者が加入する任意保険会社を通じて申請を行う加害者請求と,被害者自身(しまかぜ法律事務所であれば弁護士が代わりに)が書類を揃えて直接申請する被害者請求の2種類があります。
加害者請求は被害者にとって負担が少ないため,楽でいいと思われるかもしれません。しかし,加害者の保険会社はできる限り賠償金額を抑えたいと考えているため,資料を十分取り寄せしなかったり,場合によっては被害者に不利となる意見書が添付されている可能性があり,非該当になることが多々あります。
しまかぜ法律事務所では,被害者請求で後遺障害の申請を行っており、医療機関の診断書とともに弁護士井上昌哉の意見書を添付しています。その結果,むち打ち案件で過去に申請を行った案件のうち約7割で後遺障害の認定を受けています。画像等に現れないむち打ち案件での割合ですので,骨折案件等であればほとんどの案件で後遺障害の認定を受けています。
後遺障害が認定されると,後遺障害慰謝料と逸失利益が請求できますので,賠償額を大幅にアップすることができます。
適正な賠償額を獲得するに,実績のあるしまかぜ法律事務所に,ぜひご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
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