【コラム】:65歳,会社員に後遺障害14級9号が認定された場合
65歳,会社員が交通事故により,むち打ちで後遺障害14級9号が認定された場合,後遺症の慰謝料と逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
後遺症慰謝料は,14級9号の場合,110万円です。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
事故前年の収入額です。源泉徴収票の税金等を控除される前の金額です。事故前年の源泉徴収票の金額が400万円であれば,基礎収入は,400万円です。
②労働能力喪失率
後遺障害14級9号は,5/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
労働能力喪失期間は,原則として症状固定時から67歳です。しかし,症状固定時から67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1より短くなるような高齢者の場合は,例外的に平均余命の2分の1とします。簡易生命表(男)(平成24年)における65歳平均余命は18.89なので,2分の1では9年間となります。
したがって,重度の後遺障害が残存した場合は,労働能力喪失期間は9年間となります。もっとも,後遺障害14級9号の労働能力喪失期間は5年間と認定されることが多く,5年間のライプニッツ係数は4.3295です。
以上より,逸失利益は,①400万円×②0.05×③4.3295=86万5900円です。
後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料と逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料と逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。