【コラム】:逸失利益の労働能力喪失期間によるライプニッツ係数について (神経症状)

2016-10-15

労働能力喪失期間によるライプニッツ係数について,説明を連載させていただいていますが,第4回は,むち打ちによる神経症状です。

原則として,就労可能年数の始期は18歳,終期は67歳として,労働能力喪失期間を算定します。
しかし,むち打ちが原因で,首や腰の痛み,手や足のシビレが残存したような神経症状で後遺症が認定された場合は,それほど長期にわたって回復が困難とは言えないとして,多くの裁判例では,12級13号10年間14級9号5年間として労働能力喪失期間を制限して認定しています。

保険会社は,上記以上に労働能力喪失期間を制限して主張してきます。例えば,12級13号は7年間,14級9号は3年間と主張してきます。

しまかぜ法律事務所では,主治医に対して,労働能力喪失期間の医療照会を行うなどして,交渉に有利な証拠収集を行います。
逸失利益は,一般的に,もっとも高額な賠償項目となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

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