【コラム】:逸失利益の労働能力喪失期間によるライプニッツ係数について (若年者)
2016-10-13
労働能力喪失期間によるライプニッツ係数について,被害者の属性に応じて説明を連載させていただいていますが,第2回は,若年者です。
原則として,就労可能年数の始期は18歳,終期は67歳です。18歳未満の若年者の場合は,18歳になるまでを考慮して労働能力喪失期間によるライプニッツ係数を算出する必要があります。
例えば,症状固定日において12歳の若年者に後遺症が残った場合のライプニッツ係数は,以下のとおり算出します。
67歳-12歳=55年間のライプニッツ係数 18.6335
18歳-12歳=6年間のライプニッツ係数 5.0757
12歳被害者の労働能力喪失期間によるライプニッツ係数 18.6335-5.0757=13.5578
なお,大学卒業を前提とする被害者の始期は18歳ではなく,大学卒業予定である22歳となります。
逸失利益は,一般的に,もっとも高額な賠償項目となります。
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