【コラム】:逸失利益の労働能力喪失率について
2016-10-11
後遺症が認定された場合,将来にわたって労働能力が低下して収入が減少するであろう損害(逸失利益)を請求できます。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定しますが,②労働能力喪失率について説明させていただきます。
自賠責では,後遺症等級に応じた労働能力喪失率が定められており,これが基準となります。
※詳細は「交通事故で後遺症を負った方へ」をご覧ください。
もっとも,等級以上に労働能力が喪失されている場合は,その基準以上に認定されることがあります。
逸失利益は,一般的に,もっとも高額な賠償項目となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
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