【コラム】:逸失利益の基礎収入について(学生・年少者の算定方法)

2016-10-06

後遺症が認定された場合,将来にわたって労働能力が低下して収入が減少するであろう損害(逸失利益)を請求できます。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定しますが,①基礎収入は,被害者の属性に応じて算定方法が様々ですので,属性に応じて説明を連載しています。

第5回は,学生・年少者の基礎収入です。

学生・年少者の基礎収入で問題になることが多いのは, 算定方法です。
 
学生・年少者の基礎収入は, 男子であれば,男計・学歴計・年齢計の平均賃金を参考にし,平成26年賃金センサスでは,536万0400円です。女子 であれば,男女計・学歴計・年齢計の平均賃金を参考にし,平成26年賃金センサスでは,479万6800円です。

女子の場合は,男女計の平均賃金ではなく,女性のみの平均賃金とする裁判例もありますが,収入の男女差が小さくなっている傾向から,被害者が就労を開始する数年後には,現在より更に男女差が小さくなっている可能性が高いとして,男女計の平均賃金を基準にする裁判例は非常に多くみられます。

学生・年少者の場合,学歴計の平均賃金で算定することが多いですが,大学進学が確実である場合,大卒の平均賃金で請求します。また,親が開業医で医院を引き継ぐ予定など特定の職種になる可能性が高い場合は,特定の職種の平均賃金を基準にします。

逸失利益は,一般的に,もっとも高額な賠償項目となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

Copyright(c) 2021 弁護士法人しまかぜ法律事務所 All Rights Reserved.