【コラム】:家屋・自動車の改造費について(請求項目その5)
2015-08-22
人身事故について,請求できる項目の説明を連載させていただきます。
請求項目その5は,家屋・自動車の改造費です。
ご相談を受けることが多い,①家屋の改造費,②自動車の改造費について,説明させていただきます。
①家屋の改造費
重度の後遺症が残存した場合は,自宅介護のため,玄関や廊下,浴室,トイレを障害者向けにしたり,ホームエレベーター設置などが必要ですので,これら改造費が請求できます。
ただし,バリアフリー化によって他の家族の利便にもなる場合(特に,ホームエレベータ)は,改造費の一部のみが認められることが多いです。後遺症の程度や,改造の内容などにもよりますが,ホームエレベータは改造費用の7~8割限度で認められることが多いです。
②自動車の改造費
自動車も家屋と同様に,改造費を請求できます。また,自動車は,家屋と異なり耐用年数が限られてますので(税法上は6年),将来の自動車も考慮に入れて請求できます。
家屋・自動車の改造費は高額に及びます。適正な金額を獲得するため,ぜひ,実績豊富なしまかぜ法律事務所にご相談ください。
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