休業損害について

交通事故に強い弁護士休業損害とは、交通事故の被害者が、治療や療養のために休業したことによって得ることができなくなった収入・利益の損害のことです。

これ以上治療を続けても症状が良くならない状態に達したことを症状固定といいますが、症状固定時まで、休業損害は請求できます。なお、後遺症が認められ、将来にわたって収入が減少するであろう損害を逸失利益といいますが、簡単に言えば、症状固定前の収入減が休業損害、症状固定後の収入減が逸失利益です。

逸失利益については、詳しくは交通事故で後遺症を負った方へをご覧ください。

休業損害の計算方法は、次のとおりです。

 

給与所得者

休業損害について

事故前3か月の総支給額(社会保険料などを控除しない)を90日で割ったものを1日当たりの基礎収入とします。休業損害は、基礎収入×休業日数です。

有給休暇を使った場合も、休業損害は請求できます。交通事故によって有給という権利を使用させられたからです。

休業によって、賞与の減額・不支給があった場合や、昇給・昇格が遅延した場合、降格・配置転換により昇給額が減少した場合も、損害として請求できます。

 

個人事業主

個人事業主は、少し複雑ですが、基本的には、次のとおり基礎収入を算定して、基礎収入×休業日数が休業損害です。

 

① 通常の場合

(過去1年間の事業所得金額+事業専従者控除額or青色申告特別控除額)-(所得税+住民税+事業税)=A(年間手取額)
A×本人寄与率(※注1)=B(年間基準額)
B÷365日=C(基礎収入)

 

② 完全休業の場合

(過去1年間の事業所得金額+事業専従者控除額or青色申告特別控除額)-(所得税+住民税+事業税)=A(年間手取額)
A×本人寄与率=B(年間手取額のうち本人寄与分)
B+固定費(※注2)=C(年間基準額)
C÷365日=D(基礎収入)

(※注1 本人寄与分)
業種、規模によって様々ですが、たとえば、夫と妻2人で、夫:妻=100:50の割合で事業をしている場合、夫の寄与分は、100(夫)÷150(夫+妻)=66.6%です。

(※注2 固定費)
完全休業しても、家賃や保険料、減価償却費などの負担を免れることはできません。これらの固定費は、休業損害として加算して請求できます。

なお、代替人員や外注、家族の協力によって実際には減収していない場合や、事故前の営業活動の効果で休業しているにも関わらず所得が増加した場合でも、休業損害が認められることがあります。

 

会社役員

会社役員が受け取る役員報酬には、実際の労働に対価としての報酬と、労働しなくてももらえる配当的報酬の2種類が含まれています。配当的報酬は、休業してももらえるため、減額されても休業損害ではありません。一方、労働の対価としての報酬は減額されれば休業損害として認められます。

労働の対価としての報酬は、企業規模や報酬額、実際の仕事内容などによって算定されます。

 

家事従事者(主婦の休業損害)

主婦の休業損害任意保険基準では、基礎収入を6100円(令和2年4月1日より前に発生した事故は5700円)として、休業損害は、基礎収入×休業日数です。

一方、弁護士基準(裁判基準)は、賃金センサスの女子全年齢平均賃金の年収を365日で割ったものを1日当たりの基礎収入にします(平成30年は382万6300円より、基礎収入は1万0483円です)。

休業損害は、基礎収入×休業日数(入・通院日数とされることが多い)と算定するか、主婦業がどの程度制限されたかで段階的に請求するか(逓減方式)のいずれかになります。

段階的に請求とは、たとえば、事故から1ヶ月間は入院、2ヶ月~3ヶ月は主婦業が80%制限、4~5ヶ月は60%制限、6~7ヶ月は40%制限されていた場合、休業損害は次のとおり、合計144万6654円になります。

1ヶ月 1万0483円×30日=31万4490円
2~3ヶ月 1万0483円×60日×80%=50万3184円
4~5ヶ月 1万0483円×60日×60%=37万7388円
6~7ヶ月 1万0483円×60日×40%=25万1592円

兼業主婦の場合は、実際の収入と賃金センサスの女子全年齢平均賃金のどちらか多い額で請求します。

家事従事者とは、主婦に限らず、家族のために家事労働に従事する者をいいます。両親のために家事をする子供、内縁の夫のために家事をする内縁の妻も、家事従事者として、主婦休損を請求できます。

 

失業者や学生・生徒・幼児等

収入がなければ休業損害は生じません。しかし、就職が内定している場合や、就職活動中、アルバイト収入がある場合は認められることがあります。

給与所得者は、給料減なので、非常に分かりやすいですが、個人事業主や会社役員は計算方法が複雑で、交通事故の専門知識がある弁護士でないと交渉は困難なことが多いです。また主婦の休業損害について弁護士基準(裁判基準)は、任意保険基準を大きく上回ります。

しまかぜ法律事務所は、個人事業主や会社役員、内縁の妻など様々な休業損害について、多数の解決実績があります。休業損害は、実際の生活に直結しますので、適正な損害額で迅速に解決すべきです。ぜひ、早急にお問い合わせください。

 

 

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