【コラム】:損益相殺・損害の補填等(3)
被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合,当該利益が損害の補填であることが明らかであるときは,損害賠償額から控除する場合があります
2.控除否定例(2)
(2)各種私的保険
① 生命保険金
生命保険契約に基づいて給付される保険金は,すでに払い込んだ保険料の対価の性質を有し,もともと不法行為の原因と関係なく支払わるべきものであるから,たまたま本件事故のように不法行為により被保険者が死亡したためにその相続人たる被上告人両名に保険金の給付がされたとしても,これを不法行為による損害賠償額から控除すべきいわれはないとされています。
② 傷害保険金
・ 生命保険契約に付加された特約に基づいて被保険者である受傷者に支払われる傷害給付金又は入院給付金
・ 代位規定のない場合
・ 財団法人中小企業災害補償共済福祉財団(あんしん財団)から受領した災害補償費
・ 人身障害保険の傷害一時費用保険金
③ 自損事故保険金
④ 搭乗者傷害保険金
・ 加害者が保険料を負担している場合に慰謝料の斟酌事由とした事例があります。
(3)香典・見舞金
① 加害者からの香典・見舞金(社会儀礼上相当額の香典・見舞金)
・ 香典30万円,但し見舞金30万円は控除
・ 見舞金10万円
・ 香典100万円
② 勤務先からの見舞金・弔慰金
・ 会社の業務災害特別支給規定に基づき事故の被害者に支給した見舞金(1万円)及び傷害見舞金(55万円)
・ 被害者の勤務先の業務災害等に伴う見舞金の支給に関する規定に基づき被害者に支払われた見舞金(1030万円)
・ 会社が契約していた総合福祉団体定期保険から遺族に直接支払われた弔慰金(1003万円)
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