【コラム】:4月から自転車の交通違反に「青切符」が導入されます

2026-03-19

 令和8年4月1日から自転車の交通違反に「青切符」が導入されます。
 https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html
 対象は,16歳以上の者が行った自転車の反則行為(信号無視や一時不停止など,警察官が実際に見て,明らかに違反行為を行ったと判断できるもの)です。
 
 今までは,自転車の違反者が検挙された場合,全て赤切符で処理されていましたが,青切符導入後は,違反の内容や態様に応じて,赤切符か青切符かの処理が分かれます。
■赤切符による処理の例
 ・酒酔い運転・酒気帯び運転,妨害運転など。
 ・違反によって実際に交通事故を発生させたとき。
■青切符による処理の例
 ・ながらスマホ注,遮断踏切への立入り,ブレーキ不良など
  ※ ながらスマホにより,実際に交通の危険が生じた場合は赤切符による処理がされます。
 ・違反によって,歩行者が立ち止まったり,他の車両が急ブレーキをかけたとき(交通事故は発生していないもの)
 ・警察官の指導警告に従わず,違反行為を続けたとき
■(参考)指導警告による処理の例
 歩道でスピードを出して通行しているが,交通事故を起こす危険性が低いときなど,上記以外の違反をしたときは,指導警告により処理されます。
 なお,青切符の対象は16歳以上のため,16歳未満の違反者は,原則として指導警告による違反処理となります。

 違反者には,警察官から違反者に反則行為などが記載された「青切符」と,反則金の納付時に銀行や郵便局の窓口に持参する「納付書」が交付されます。反則金を納めることで処理が終了し,刑事手続きには移行せず,前科はつきません。
 また,交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して,「自転車運転者講習」の受講が義務付けられています。
 
 では,自転車の交通事故の被害に遭ったら,どうすればいいでしょうか。
 自転車による交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故や重篤な後遺障害が残存する事故につながりやすくなります。
 死亡事故や後遺障害が残存した場合,逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが,就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となります。
 逸失利益は,一般的に,死亡事故や後遺障害の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが大切です。

 また,賠償額が高額になると,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきます。
 自転車の傘さし運転や酒気帯び運転,2人乗り,無灯火,並進,脇見運転等の著しい前方不注視,携帯電話等の無線通話装置を通話のために使用したり,画像を注視したりしながら運転することは,著しい過失として5~10%加算修正されます。
 著しい過失よりも更に重い,故意に比肩する重大な過失は,重過失として10~15%加算修正されます。例として,酒酔い運転,ピスト等の制動装置不良が挙げられます。
 その他,右側通行は5%加算修正される場合があります。
 
 自転車は,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまや高齢者の方を含め,普段自動車を運転しない方も,たくさんの方が利用しています。
 警察庁の調査では,自転車の事故で亡くなった人の8割,けがをした人の7割が何らかのルール違反をしていたことが分かっています。
 適正な賠償額を受け取るためには,自転車が交通ルールを守っていることが前提となりますので,自転車の交通ルールを再度確認し,正しく安全に乗りましょう。

 弁護士法人しまかぜ法律事務所は,自転車の交通死亡事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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