【コラム】:損益相殺・損害の補填等(2)
被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合,当該利益が損害の補填であることが明らかであるときは,損害賠償額から控除する場合があります
2.控除否定例(1)
(1)法令に基づく給付等
① 労災保険法に基づく特別支給金等
・ 労災保険法による休業特別支給金,障害特別支給金等の特別支給金,傷病特別年金,障害特別年金,障害特別年金差額一時金,遺族特別年金,遺族特別一時金,遺族特別支給金,就学等援護費,福祉施設給付金,労災援護給付金,障害特別一時金
・ 地方公務員災害補償基金からの休業援護金
② その他公的給付等
・ 失業保険金(根拠となる失業保険法は昭和50年4月1日に廃止されていますが,同日施行された現行の雇用保険法上の基本手当と同種です)
・ 雇用対策法に基づく職業転換給付金(リハビリテーションの訓練手当金)
・ 独立行政法人自動車事故対策機構法(旧自動車事故対策センター法)に基づき支給される介護料
・ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当,特別障害者手当
・ 身体障害者福祉法に基づく給付等
・ 心身障害者扶助料支給条例に基づいて町から支給される心身障害者扶助料
・ 在宅重度障害者手当
・ 福祉医療費の助成に関する市条例に基づく助成金,身体障害及び知的障害者の医療費の助成に関する市条例に基づく医療費助成金
・ 障害者総合支援法に基づく補装具費
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
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