【コラム】:物損(38)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
12.ペット・動物に関する損害
・ 飼い犬(ゴールデンリトリバー)が頭部打撲,左側胸部裂傷,消化器内損傷等の傷害を負った事案につき,夜間,救急病院等で治療を受けた治療費6万円余,タクシー代2730円,掛かり付けの獣医科医院で血液検査を受けた費用5000円を損害と認めた。
・ 犬の葬儀費用2万7000円のほか,長い間家族同然に飼ってきたことを理由に,飼い主に慰謝料5万円を認めた。
・ 助手席に籠に入れた犬を乗せていたときの事故につき,犬に生じた軽度打撲と右前肢跛行のための7回分の治療費3万円余を認めた。
・ 生後1歳6か月のパピヨンが死亡し,シーズーが左側座骨を骨折した事案につき,パピヨンは血統書付きのセラピー犬であったこと,一般にペットタイプが15万円以上,ショータイプが35万円以上すること,平均寿命が16年長であることから財産的損害として15万円,架装関係費用2万円余,シーズーについては治療費8万円余を認め,犬の死傷による飼い主の慰謝料10万円,合計36万円余を認めた。
・ 8歳雄のラブラドールレトリバー(購入価格6万5000円)が,第二腰椎圧迫骨折の傷害を被り,後肢麻痺,排尿障害の症状が残った事案につき,動物病院に入院中の約20日間における治療費,入院料,車椅子制作料の合計13万6500円と,飼い主夫婦に対して合計40万円の慰謝料を認めた。
・ 盲導犬の死亡事案につき,盲導犬の客観的価値は,1頭を育成するのにかかった育成費用を,盲導犬としての活動期間を10年とみた場合の残余活動期間の割合に応じて減じた価値とするものとし,5年余りの残余期間のあった盲導犬の客観的価値を260万円と算定した。
・ 飼犬(犬種不明)が事故により脾臓に血腫を負った事案につき,治療費4万円余のほか,家族同然に可愛がっていたとして飼い主に慰謝料8万円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,7年連続交通事故死者数全国ワーストを脱却していますが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
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