【コラム】:物損(28)
 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
 なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
8.雑費
(3)時価査定料,見積費用等
・ ポルシェ・ボクスターのフレーム修正機による修理が可能かどうかが争点となった事案につき,結果的に経済的に修理不能とはいえないものの,修理を相当とするかどうかの判断に必要であったことに照らして,時価査定料1万0500円を認めた。
・ 支払側で修理見積がされており,それ以上に修理見積をする必要がないとの反論を退けて,修理見積費用3万円を認めた。
・ 実用に供されるというよりは,趣味・嗜好に供される希少価値の高い自動車であるフェラーリ328GTS(1989ないし90年式,日本における初度登録平成2年)の経済的全損事案につき,修理費見積費用70万円余を認めた。
・ 運送会社所有のユニック車(4トン車のボディに6トン積載可能な改造を加えた特殊な大型貨物自動車)につき,フロントアクスル曲がり等の部品の修理を要するか否か判断するための点検費用24万2000円を認めた。
・ ランボルギーニのカーボンバンパーの損傷部位の超音波深傷診断の検査費用2万1600円を認めた。
・ クライスラー・ジープラングラーサハラにつき,日本自動車査定協会作成の事故減価額証明書に記載された金額を評価損として認定しなかったものの,当該証明書は評価損の発生及びその価額を認定するに当たって一定の参考となる資料であるとして,その取得に要した査定料1万2390円を認めた。
(4)廃車料・車両処分費等
・ 全損車両の車両処分費につき,全損を前提とする車両処分費とそうでない通常の車両処分費は異なると考えられるとして,事故に遭わなくても支出しなければならないとの反論を退けて,車両処分費5万1500万円を認めた。
・ 全損の事案につき,解体等費用4万7500円を損害と認め,廃車費用は廃車時期を早めたことに対する損害で相当因果関係を欠くとの主張を斥けた。
 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
 弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

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