【コラム】:物損(27)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,車の修理代金や代車使用料などの物損もあります。
なお,自賠責保険は人身事故のみ対象としており,物損事故による損害は対象外となるため,物損事故による損害は,加害者または加害者が加入している保険会社に請求することになります。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
8.雑費
(1)車両の引き揚げ費,レッカー代
・ 深夜の事故により走行不能となったことから,事故現場からいったん引き揚げ業者のもとへ移動し,その後修理工場へ移動した2度にわたる移動費用27万円余を認めた。
・ 搬送のために2名を要したことや搬送の距離等に鑑み,直ちに不当ということはできないとして引き揚げ費用6万円を認めた。
(2)保管料
・ 経済的全損の事案につき,事故と相当因果関係があると認められる範囲は,特段の事情のない限り,廃車にするか否かを考慮するのに必要な期間内のものに限られるとして,半月分の保管費用にあたる1万7500円を認めた。
・ 経済的全損の事案につき,長期間交渉を放置した保険会社側の対応も考慮し,修理するか廃車にして買い替えをするかを判断するに必要な期間を3か月間として,その間の車両保管料17万2900円を認めた。
・ 初度登録から20年以上経過したポルシェ・カレラ4Sの経済的全損の事案につき,部品の手配及び見積作成に相応の期間を要すること,高級車両であり,セキュリティの確保された場所で保管しておく必要性が認められること等に鑑み,事故時から修理費用の見積もりが作成されるまでの3か月弱及び見積もり作成後,経済的全損かどうかを判断するのに必要な2週間の合計102日間,日額3000円で合計30万6000円を認めた。
・ 加害者が中古車販売等の会社敷地内に進入し,敷地内に停車していた車両5台を損傷した事故について,被害車両の内,車検が終了して顧客に返却する直前の1台につき,損傷状況に整合性があるかを含めて改めてアジャスターによる確認が必要であるとして,保管場所が展示スペースであることに鑑み,保管費用として1日単価3000円,7日分の2万1000円を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,6年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
物損事故の場合,被害者の加入している車両保険を使用して解決する方もいらっしゃいますが,等級が下がり翌年からの掛け金が高くなります。被害車両の損害状況や過失割合によっては車両保険の使用をお勧めすることもありますが,弁護士費用特約を使用し,弁護士が加害者と交渉することで,適正な賠償額を回収することができます。弁護士費用特約は使用しても等級が変わらず,翌年からの保険料も変わりません。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は物損の解決実績も多くありますので,車両保険を使用して高くなった保険料を払うか,弁護士費用特約を使用して保険料が変わらずに解決できるか,ぜひ,一度ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。