【コラム】:7月は飲酒運転による人身事故が年間最多

2024-07-19

 愛知県警察が作成している「交通事故防止のPOINT」によると,令和元年から令和5年までの5年間の交通死亡事故等を分析した結果,7月は飲酒運転による人身事故が年間最多月となっています。
 https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/202407point.pdf

 過去5年間の飲酒運転人身事故の発生数が月平均69件のところ,7月は78件と多くなっています。そのうち,死亡事故が6件,重傷事故が3件と,重大な事故につながっていることが分かります。
 また,地域別では名古屋が多発しており,時間帯別は夜9時~0時,午前3時~6時が多くなっています。曜日別では金,土,日が多く,7月はレジャーやイベントの開催によって飲酒の機会も増えていることが,飲酒運転をする要因になっていると考えられます。

 飲酒後は,安全運転に必要な情報処理能力,注意力,判断力等が著しく低下し,交通事故を引き起こす危険が極めて高くなります。
 飲酒運転は,運転している当事者の自損事故だけではなく,他のドライバーや通行人を巻き添えにし,さらに死亡事故や重篤な後遺症が残るような悲惨な事故につながることが多くなります。
 死亡事故や重篤な後遺症が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますが,飲酒運転の場合はさらに慰謝料の増額が認められる場合もあります。また,飲酒運転の発覚を恐れて,救護活動をせずに加害者が逃亡した場合も,さらに高額の慰謝料が認められる場合があります。

 過失割合の面でも,酒気帯び運転は著しい過失,酒酔い運転は重過失となり,原則,著しい過失は10%,重過失は20%修正されます。
 賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で事故の解決をすることが大切です。

 飲酒運転を根絶するためには,運転するなら酒を飲まない,酒を飲んだら運転しない,運転する人に酒をすすめない,酒を飲んだ人に運転させないを徹底しすることが大切です。 なお,自動車だけではなく自転車や電動キックボードも飲酒運転禁止となります。
 弁護士法人しまかぜ法律事務所は,飲酒運転の交通事故の解決実績が豊富にありますので,飲酒運転の被害に遭われたら,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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