【コラム】:40歳,会社員に後遺障害14級9号が認定された場合
2016-11-14
40歳,会社員が交通事故により,むち打ちで後遺障害14級9号が認定された場合,後遺症の慰謝料と逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
後遺症慰謝料は,14級9号の場合,110万円です。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
事故前年の収入額です。源泉徴収票の税金等を控除される前の金額です。事故前年の源泉徴収票の金額が600万円であれば,基礎収入は,600万円です。
②労働能力喪失率
後遺障害14級9号は,5/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
後遺障害14級9号の労働能力喪失期間は5年間と認定されることが多いです。5年間のライプニッツ係数は4.3295です。
以上より,逸失利益は,①600万円×②0.05×③4.3295=129万8850円です。
後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料と逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料と逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
←「【コラム】:40歳,個人事業主に後遺障害14級9号が認定された場合」前の記事へ 次の記事へ「【コラム】:40歳,会社役員に後遺障害14級9号が認定された場合」→