【コラム】:18歳,男性,大学生に後遺障害14級9号が認定された場合
18歳,男性,大学生が交通事故により後遺障害14級9号が認定された場合,後遺症の慰謝料と逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
後遺症慰謝料は,14級9号の場合,110万円です。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。
事故当時アルバイト収入が年間100万円あった場合,学生時のアルバイトと卒業後に大きく分けて算定を行います。
Ⅰ学生時のアルバイト
①基礎収入
100万円です。
②労働能力喪失率
後遺障害14級9号は,5/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
学生時の4年間です。それに応じたライプニッツ係数は,3.5460です。
以上より,学生時のアルバイトの逸失利益は,①100万円×②0.05×3.5460=17万7300円です。
Ⅱ卒業後
①基礎収入
逸失利益は,将来における収入減をみなしで請求するため,基礎収入は,将来可能性のある収入額を基準とします。
後遺障害14級9号は,労働能力喪失期間を5年間と制限して認定することが多いため,卒業後に会社員となっても,その基礎収入は,大卒・全年齢の平均賃金とするのではなく,大卒・22~24歳の平均賃金とするのが通常です。
男性・大卒・22~24歳の賃金センサスである321万4500円(平成26年賃金センサス)が基礎収入です。
②労働能力喪失率
後遺障害14級9号は,5/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
後遺障害14級9号の労働能力喪失期間は5年間であるため,終期は23歳です(18歳+5年間)。卒業後の始期は22歳です。学生時4年間を考慮してライプニッツ係数を算定する必要があります。
23歳-18歳=5年間のライプニッツ係数 4.3295
22歳-18歳=4年間のライプニッツ英数 3.5460
卒業後のライプニッツ係数 4.3295-3.5460=0.7835
以上より,卒業後の逸失利益は,①321万4500円×②0.05×③0.7835=12万5928円です。
後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料と逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料と逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。