【コラム】:関節の機能障害による後遺障害認定について
骨折や脱臼などで,肩・肘・手首のうち1つの可動域が4分の3以下に制限された場合,関節の機能に障害を残すものとして,後遺障害12級6号が認定されます。
また,股・膝・足首のうち1つの可動域が4分の3以下に制限された場合,後遺障害12級7号が認定されます。
可動域検査を行えば4分の3以下か否かの判断は容易ですが,ポイントは,なぜ機能障害が生じているかの原因です。
しまかぜ法律事務所が関与していない後遺障害申請における非該当の理由として多いのが,うまく骨がくっついている(癒合)ため,機能障害が生じる原因がないというものです。なぜ機能障害が生じているかの原因を示すことが出来ないため非該当になるのです。
しまかぜ法律事務所では,被害者ごとに症状を確認し,癒合していても機能障害が生じる原因について,弁護士井上昌哉が意見書を作成して後遺障害の被害者請求を行っているため,適正な等級が認定されています。
関節の可動域が制限されてお困りの方は,ぜひ,後遺障害の認定実績が豊富なしまかぜ法律事務所にご相談ください。適正な後遺障害が認定されるようサポートさせていただきます

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