【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(9))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右折車と直進車との事故(9)
(3)左方又は右方向から進入した場合
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
(ウ)一方に一時停止の規制がある場合
一方に一時停止がある限り,幅員がほぼ同じ道路が交わる交差点だけでなく,広路と狭路の交わる交差点についても適用があります。
a 直進車に一時停止の規制があり,右折車が右方車である場合
(a)自転車右折・四輪車直進【277】
自転車:30 四輪車:70
(b)自転車直進・四輪車右折【278】
自転車:35 四輪車:65
b 直進車に一時停止の規制があり,右折車が左方車である場合
(a)自転車直進・四輪車右折【279】
自転車:40 四輪車:60
(b)自転車右折・四輪車直進【280】
自転車:20 四輪車:80
c 右折車に一時停止の規制がある場合
(a)自転車直進・四輪車右折【281】
自転車:10 四輪車:90
(b)自転車右折・四輪車直進【282】
自転車:45 四輪車:55
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。