【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(4))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右折車と直進車との事故(4)
(2)同一道路を同一方向から進入した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
(ア)直進車・右折車ともに青信号で進入した場合【262】
直進車に前方注視義務違反ないしブレーキ操作不適切等の安全運転義務違反がある場合を想定してます。
自転車:15 四輪車:85
(イ)直進車が黄信号で進入し,右折車が青信号で進入した後,黄信号で右折した場合【263】
自転車:45 四輪車:55
(ウ)直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合【264】
自転車:35 四輪車:65
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。